交通事故等による「第三者行為該当レセプト」の特記事項の記入につきましては、「患者の疾病又は負傷が第三者の不法行為(交通事故、傷害等)によって生じたと認められる場合」は、レセプトの特記事項欄に「10 第三」と記入するよう、厚生労働省の明細書記載要領によって義務付けられております。
国保連合会では、市町村(保険者)から委託を受け、第三者行為(交通事故)求償事務を取り扱っており、特記事項の表示は該当レセプトを把握するうえで大変重要な役割を果たしております。
つきましては、交通事故等による治療に際し、国民健康保険及び後期高齢者医療を使用した場合につきましては、レセプト提出前にご確認のうえ、特記事項欄へ別紙のとおり記入いただきますようよろしくお願いいたします。
【医科】明細書の記載例 (16KB)
【歯科】明細書の記載例 (16KB)
【調剤】明細書の記載例 (15KB)

