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介護・障害福祉サービス事業者のみなさま

介護給付費請求事務取り扱いの留意事項について

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請求方法について

電子請求が基本

事業所等は介護給付費請求を原則として「伝送」または「磁気媒体」の提出(電子請求)により行います。

(注)帳票(紙)請求が認められる場合
介護給付費の請求について電子請求(伝送・磁気媒体)が困難と認められる事業所は、当分の間、請求省令附則に示された各様式(帳票(紙))の介護給付費請求書に介護給付費明細書(給付管理票)を添えて請求することになります。

1.伝送請求について

1 伝送について

介護請求の伝送ソフト等により事業所のパソコンからISDN回線を利用して本会に請求データを送信し、請求する方法です。

伝送にはISDN回線と専用ソフトが必要です。
  国保中央会介護伝送ソフトの申し込みにつきましては、「国保中央会ホームページ(国保のひろば)新しいウインドウが開きます http://www.kokuho.or.jp/」のサポートコーナー「介護伝送ソフト」をご確認ください。

2 伝送請求の届出について

※上記届出につきましては、総務部 介護・障害者支援課 介護システム管理係にご連絡ください。

2.伝送請求時の対応について

1 データ送信後について

データ送信後は必ず送信結果を受信し、到達していることをご確認ください。
国保中央会ソフトでは、状態が「正常終了」受付○印・到達○印が表示されている場合、本会へお問い合わせの必要はありません。

2 データ送信後に状態が「待ち」の場合について

データ送信後、状態が「待ち」の間は送信後30分間隔で<送受信>を繰り返し、「待ち」の状態が続く場合は、次の確認を行ってください。
・セキュリティ対策ソフト、ファイアウォール機能、LAN接続が無効になっていることを確認する。
・セキュリティ対策ソフトがインストールされている場合は、セキュリティ対策ソフト(特にファイアウォール機能)を停止したあとに、再度<送受信>をクリックする。
※セキュリティ対策ソフトの終了方法は、各メーカーへお問い合わせください。
(注)「待ち」の状態でも本会にデータが到達している場合がありますので、確認できるまで再送信は行わないでください。(二重送信の原因になります。)

データ送信後に請求内容を訂正する場合について

毎月1日から10日までの間であれば、何度でも送信データを取り消して、正しいデータを送信することが出来ます。(詳しい操作方法につきましては、各ソフトの取扱説明書等をご確認ください。)

4 伝送出来なかった場合の対応について

10日までに回線トラブル等の理由で伝送出来なかった場合は、速やかに本会へご連絡ください。

5 国保中央会ソフト使用の事業者の方へ

操作方法などのお問い合わせは、事前に「国保中央会介護伝送ソフトVer.○.○-操作マニュアル-」もしくは国保中央会ホームページ(サポートコーナー:介護伝送ソフト)のQ&Aを参照のうえ、ご確認ください。
(注)「国保のひろば(国民健康保険中央会)」 新しいウインドウが開きます http://www.kokuho.or.jp/

3.磁気媒体(FD・MO)の請求について

1 封筒・小包等に入れて提出する場合は、表面(宛名)余白に朱書きで「介護保険」と「事業所番号」を記載ください。
2 提出後の磁気媒体(FD・MO)において一部分の訂正による各媒体の差し替えは出来ません。但し、伝送請求を行っている事業所については、毎月1日から10日までの間であれば、何度でも送信データを取り消して、正しいデータを送信することが出来ますので伝送請求に変更いただきますようご検討ください。
3 磁気媒体(FD・MO)を送付する場合は、破損防止のため、ケース等に梱包のうえ提出ください。
4 磁気媒体(FD・MO)のラベル(シール)の記載については下記の「ラベル記載例」を参考に作成し、必ず貼付してください。

「ラベル記載例」
(注) 同一事業所番号で媒体枚数が複数枚の場合は下記のとおり
  FDが3枚提出→3枚中1枚目
  3枚中2枚目
  3枚中3枚目
「例」
事業所番号 XXXXXXXXXX
事業所名称 ○○○ 介護事業所
サービス提供年月 平成○○年○○月分
提出年月日 平成○○年○○月○○日
媒体枚数 1枚中1枚目
5 提出された磁気媒体(FD・MO)にCSVファイルが書き込まれていない場合がありますのでご注意ください。

4.帳票(紙)の請求について

1 封筒・小包等に入れて提出する場合は、表面(宛名)余白に朱書きで「介護保険」と「事業所番号」を記載ください。
2 提出後の帳票(紙)において一部分の訂正による差し替えは出来ません。但し、伝送請求を行っている事業所については、毎月1日から10日までの間であれば、何度でも送信データを取り消して、正しいデータを送信することが出来ますので伝送請求に変更いただきますようご検討ください。
3 介護給付費請求書と介護給付費明細書の編綴方法について
  サービス提供月ごとに左上をホッチキス等で綴じてください。(○印の位置)

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