北海道選出国会議員に対する陳情
11月15日の国保制度改善強化全国大会終了後、令和6年10月8日開催の令和6年第5回理事会において承認された「国民健康保険・介護保険に関する要望事項」について、本会理事11名及び北海道関係者1名で衆参両議員会館を訪問し、北海道選出国会議員に対して陳情を行った。面会できた6議員には直接、要望書を手渡した。(要望内容は次のとおり)
国民健康保険に関する要望
<医療保険制度に関する要望>
1 医療保険制度の一本化に向けた抜本改革を実現すること
安定的で持続可能な医療保険制度を構築するため、国保関係団体の意見を尊重し、国の責任において医療保険制度の一本化に向けた抜本改革を実現すること。
2 後期高齢者医療広域連合にかかる安定的な運営体制を実現すること
市町村からの派遣職員が中心で、専門的な人材が育成しにくい現状にある後期高齢者医療制度について、継続的かつ安定した運営体制を確立するための制度の検討を行うこと。
また、広域連合に職員を派遣する市町村に対する地方財政措置の充実を行うとともに、国民健康保険団体連合会の職員を活用する広域連合に対する財政支援制度を設けること。
<国民健康保険制度に関する要望>
1 国民健康保険財政の安定のため国庫負担を拡充・強化すること
(1)国保財政基盤強化にかかる公費3,400億円の財政支援を拡充するとともに、保険料が上昇する保険者への激
変緩和措置に必要な財源を十分に確保すること。
(2)都道府県国民健康保険特別会計を安定的に運営していく上で、現行の財政安定化基金の規模は十分ではないことから、国による基金の積み増しや、不足額を補完するための全国単位の基金の創設など必要な措置を講じるこ と。
(3)オンライン資格確認等システムの確実かつ円滑な運用のため、国の責任において財政支援をはじめ必要な措置を講じること。
(4)「保険者努力支援制度」の評価指標等の見直しにあたっては、都道府県と市町村の意見を十分尊重しつつ、各保険者の医療費適正化等への取組に対する支援が目的であることを踏まえ、努力したすべての保険者が評価されるなど、地域の実情に応じた適切な評価指標とすること。
(5)市町村事務処理標準システムの導入など、制度改正や事務の標準化等により発生するシステム開発・改修等の経費については、市町村の負担増を招かないよう、必要な財政措置を講じること。
(6)普通調整交付金が担う自治体間の所得調整機能は重要であり、引き続き堅持すること。
(7)地方単独事業における医療費助成については、事業実施に伴う国庫負担減額調整措置を廃止するとともに、事業の重要性や必要性に応じて、国の制度として無料化するなど、国による統一的な制度を創設すること。
(8)低所得者層に対する負担軽減策をさらに拡充するとともに、特定世帯及び特定継続世帯にかかる保険料の軽減について財政措置を講じること。
(9)葬祭費に対する補助制度を創設すること。
(10)国保における子どもにかかる均等割額の軽減措置については、子育て世帯の負担を軽減するため、対象者及び軽減割合を拡大するとともに国が財政負担すること。
2 医療費適正化の推進に向けた支援を拡充・強化すること
(1)医療費適正化の取組を円滑かつ効率的に実施できるよう、都道府県及び保険者の意見を十分尊重し、地域の実情に配慮した必要な支援を行うこと。
(2)特定健康診査及び特定保健指導の受診率・実施率の向上や高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施など、予防・健康づくりの取組を強化、促進するため、保健師の確保及び人材育成など、より一層の支援策や人件費を含む事業経費等に対する十分な財政措置を講じること。
(3)社会保障制度を持続可能なものとしていくため、国保保険者が行う予防・健康づくり活動については、地域の実情を踏まえて国が確実な財政支援を行うこと。
3 国民健康保険組合の運営基盤の確保と財政強化を行うこと
(1)国民健康保険組合の安定的な事業運営を確保するため、普通調整補助金、特別調整補助金の交付基準について継続的な見直しを行うこと。
(2)国民健康保険組合の保険者インセンティブの予算規模を拡充し、評価指標についても保険者の取組がさらに推進されるよう見直しを行うこと。
4 国民健康保険制度の円滑な運営を確保すること
(1)被保険者の窓口負担を軽減するため、治療用装具にかかる療養費について、受領委任制度の検討を促進し、早期の導入を行うこと。
(2)外国人の保険料の収納対策について、必要な措置を講じること。
1 医療保険制度の一本化に向けた抜本改革を実現すること
安定的で持続可能な医療保険制度を構築するため、国保関係団体の意見を尊重し、国の責任において医療保険制度の一本化に向けた抜本改革を実現すること。
2 後期高齢者医療広域連合にかかる安定的な運営体制を実現すること
市町村からの派遣職員が中心で、専門的な人材が育成しにくい現状にある後期高齢者医療制度について、継続的かつ安定した運営体制を確立するための制度の検討を行うこと。
また、広域連合に職員を派遣する市町村に対する地方財政措置の充実を行うとともに、国民健康保険団体連合会の職員を活用する広域連合に対する財政支援制度を設けること。
<国民健康保険制度に関する要望>
1 国民健康保険財政の安定のため国庫負担を拡充・強化すること
(1)国保財政基盤強化にかかる公費3,400億円の財政支援を拡充するとともに、保険料が上昇する保険者への激
変緩和措置に必要な財源を十分に確保すること。
(2)都道府県国民健康保険特別会計を安定的に運営していく上で、現行の財政安定化基金の規模は十分ではないことから、国による基金の積み増しや、不足額を補完するための全国単位の基金の創設など必要な措置を講じるこ と。
(3)オンライン資格確認等システムの確実かつ円滑な運用のため、国の責任において財政支援をはじめ必要な措置を講じること。
(4)「保険者努力支援制度」の評価指標等の見直しにあたっては、都道府県と市町村の意見を十分尊重しつつ、各保険者の医療費適正化等への取組に対する支援が目的であることを踏まえ、努力したすべての保険者が評価されるなど、地域の実情に応じた適切な評価指標とすること。
(5)市町村事務処理標準システムの導入など、制度改正や事務の標準化等により発生するシステム開発・改修等の経費については、市町村の負担増を招かないよう、必要な財政措置を講じること。
(6)普通調整交付金が担う自治体間の所得調整機能は重要であり、引き続き堅持すること。
(7)地方単独事業における医療費助成については、事業実施に伴う国庫負担減額調整措置を廃止するとともに、事業の重要性や必要性に応じて、国の制度として無料化するなど、国による統一的な制度を創設すること。
(8)低所得者層に対する負担軽減策をさらに拡充するとともに、特定世帯及び特定継続世帯にかかる保険料の軽減について財政措置を講じること。
(9)葬祭費に対する補助制度を創設すること。
(10)国保における子どもにかかる均等割額の軽減措置については、子育て世帯の負担を軽減するため、対象者及び軽減割合を拡大するとともに国が財政負担すること。
2 医療費適正化の推進に向けた支援を拡充・強化すること
(1)医療費適正化の取組を円滑かつ効率的に実施できるよう、都道府県及び保険者の意見を十分尊重し、地域の実情に配慮した必要な支援を行うこと。
(2)特定健康診査及び特定保健指導の受診率・実施率の向上や高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施など、予防・健康づくりの取組を強化、促進するため、保健師の確保及び人材育成など、より一層の支援策や人件費を含む事業経費等に対する十分な財政措置を講じること。
(3)社会保障制度を持続可能なものとしていくため、国保保険者が行う予防・健康づくり活動については、地域の実情を踏まえて国が確実な財政支援を行うこと。
3 国民健康保険組合の運営基盤の確保と財政強化を行うこと
(1)国民健康保険組合の安定的な事業運営を確保するため、普通調整補助金、特別調整補助金の交付基準について継続的な見直しを行うこと。
(2)国民健康保険組合の保険者インセンティブの予算規模を拡充し、評価指標についても保険者の取組がさらに推進されるよう見直しを行うこと。
4 国民健康保険制度の円滑な運営を確保すること
(1)被保険者の窓口負担を軽減するため、治療用装具にかかる療養費について、受領委任制度の検討を促進し、早期の導入を行うこと。
(2)外国人の保険料の収納対策について、必要な措置を講じること。
5 審査支払機関の業務効率化については、国民健康保険団体連合会の主体的な経営努力を尊重すること
(1)国民健康保険団体連合会は、国保の保険者が共同して設立した法人、すなわち保険者の連合体であることから、その組織と業務のあり方は、まず市町村等の保険者が考えるべきものであること。
(2)国民健康保険団体連合会と社会保険診療報酬支払基金の整合的・効率的なシステムのあり方について、国保総合システムの審査支払機能の共同開発においては、システムを利用する市町村等国保保険者の業務に支障を来たさないよう、国民健康保険団体連合会の意見を尊重しつつ国が主導的に対応すること。
6 国保総合システムのクラウド化に伴う保守・運用経費や支払基金システムと一部の機能を共同開発・共同利用するために必要な開発経費については、市町村等国保保険者に追加的な財政負担が生じないよう、国の責任において必要な財政措置を講じること
7 マイナンバーカードと健康保険証の一体化については、国民及び医療機関に対し国の責任において丁寧な説明及び周知広報を行うとともに、保険者が行う資格確認書の交付などにかかるシステム改修経費や事務負担が過重とならないよう対策を講じること
<地域医療の確保に関する要望>
1 医師・看護師等の確保対策を充実すること
(1)産科医・小児科医・外科医・麻酔科医等をはじめとする医師、看護師等の不足や地域間・診療科間等の医師偏在の実態を踏まえ、安心で質の高い医療サービスの安定的な提供を実効あるものとするとともに、地域に根差した医師を養成するなど、地域を支える医師・看護師等を確保するべく即効性のある施策及び十分な財政措置を早急に講じること。
また、勤務医及び看護師等の労働環境を改善するための支援策及び十分な財政措置を講じること。
(2)地方の自治体病院・診療所においては、医師不足が常態化している中、医育大学、中核病院等からの医師派遣によりかろうじて初期救急医療などを維持している状況にあることから、医師の働き方改革を推進するにあたっては地域医療の崩壊を招くことのないよう、地域の実情に応じた対策を講じること。
特に、宿日直許可基準の運用を厳格に進めた場合、医療体制の維持が困難となることから、許可基準や回数等の取扱いについては、医師の健康に配慮しつつ、地域の特性を踏まえた柔軟な対応を講じること。
2 自治体病院・診療所に対する支援を拡充・強化すること
(1)地域の不採算医療を担う自治体病院・診療所は、依然として厳しい経営環境にあり、地域においては医療従事者を確保するため、高額な人材斡旋を利用せざるを得ないなど、医療提供体制の維持が極めて困難な状況にあることから、地域医療の経営基盤の安定化に向け、より一層の財政措置や支援策を講じること。
特に、医師不足などやむを得ない理由による病床の休止等に配慮するとともに、地域医療構想に基づく機能転換等に対し、適切な財政措置を講じること。
(2)病院事業において生じる控除対象外消費税は、多くの自治体病院・診療所の経営に深刻な影響を及ぼしているため、自治体病院・診療所が診療報酬によって措置されている額を超えて負担することのないよう、診療報酬や消費税の制度見直しなど、必要な対策を講じること。
(3)医療法に定める医師及び看護師の人員配置標準数については、医療従事者の不足による過酷な労働環境を考慮するなど、地域の実情に即した見直しを行うこと。
(4)医師の充足率や看護師の月平均夜勤時間による診療報酬の減算措置等について、医師や看護師の確保が困難な地域においては、人員配置等にかかる診療報酬の算定を見直すこと。
(5)周産期医療体制及び小児救急をはじめとする救急医療体制の充実強化に向けて、実効性のある施策と十分な財政措置を講じること。
特に、産婦人科医の不足や分娩取扱い施設の減少が深刻化している地域があることを踏まえ、抜本的な対策を講じるとともに助産師と医療機関の連携強化に向けた施策を講じること。
(6)病院経営においては、医療従事者の配置はもとより、施設の維持管理においても、使用の有無に関わらず、許可を受けた全ての病床を対象として管理運営することが求められている。
こうした中、自治体病院に対する普通交付税措置において、従来、許可病床を算定基準としていたものを、近年、病院経営の実情と乖離するような使用実績を反映した病床数を算定基準とする見直しが行われている。
この度のコロナ禍において、自治体病院の重要性が改めて認識されたところであり、今後も感染症など不測の事態に備えながら、地域に必要な医療機能を確実に確保することができるよう、病院経営の実情を踏まえた適切な財政措置を講じること。
(7)エネルギー等物価高騰によって、地域医療提供体制に影響を及ぼすことのないよう財政支援を講じること。
3 地域包括ケアシステムを推進すること
(1)地域包括ケアシステムの構築は、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供する総合的な地域づくりであり、関係機関との連携が必要不可欠であることから、国をあげた取組として推進すること。
(2)市町村が地域包括ケアシステムを構築する際には、在宅医療と介護の連携強化を推進するため、国として必要な財政支援を講じること。
(3)在宅医療・訪問看護を推進するための基盤整備を進めるとともに、国として人材の養成や確保をすること。
4 地域医療介護総合確保基金を有効活用すること
地域医療介護総合確保基金については、地域の医療及び介護サービスの提供体制の整備等に有効活用されるよう、市町村等の意見を十分尊重するとともに、必要な財源を確保すること。
特に、民間事業者の参入が少ない中山間地域においては公的な医療機関が地域医療を担っている現状を踏まえ、基金の配分に十分配慮するとともに、必要な財政措置を講じること。
5 地域医療構想の推進にあたっては、地域の実情を十分に踏まえ柔軟に対応すること
効率的な医療提供体制の構築を推進するため、急性期機能の集約化や医療機関の再編・統合など、地域医療構想調整会議において議論を重ねている将来における地域医療のあり方は、決して国が強制的に再編統合を押し付けるものではないこと。
介護保険に関する要望
1 地域包括ケアシステムの構築及び地域支援事業の運営にあたっては、必要な財政措置をはじめ、地域の実情に応じた介護人材の確保や事業者の参入が促進されるよう制度の見直しを行うなど、十分な支援策を講じること
2 介護保険財政の安定のため国庫負担を拡充・強化すること
(1)介護保険財政の持続的かつ安定的な運営のため、市町村の個々の実態を考慮しつつ、将来にわたって市町村の財政負担や被保険者の保険料負担が過重とならないよう、国費負担割合を引き上げること。
特に、国庫負担(居宅給付費の25%、施設等給付費の20%)のうち5%が調整財源(調整交付金)とされているが、これを外枠とするとともに、算定基準に介護保険施設の定員数を加味すること。
(2)「保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金」にかかる評価指標等の見直しにあたっては、地域の実情を踏まえ、都道府県と市町村の意見を十分尊重すること。
(3)低所得者に対する介護保険料や利用料等の軽減策については、国の責任において、財政措置を含め総合的かつ統一的な対策を講じるよう、抜本的な見直しを行うこと。
(4)地域医療介護総合確保基金については、地域の医療及び介護サービスの提供体制の整備等に有効活用されるよう、市町村等の意見を十分尊重するとともに、必要な財源を確保すること。
(5)財政安定化基金にかかる財源は国及び都道府県において負担すること。
(6)介護保険事業の制度改正に伴うシステム改修経費等については、全額国庫負担とすること。
3 介護従事者の確保対策を充実すること
現場において、慢性的に介護従事者が不足している状況にかんがみ、「介護離職ゼロ」を達成するため、介護従事者の確保・育成・定着と処遇改善の一層の推進に向け、財政措置の拡充と併せ、地域の実情を踏まえた実効ある対策を講じること。
4 介護保険制度の円滑な運営を確保すること
(2)中山間地域や離島等においても居宅サービスが適切に提供できるよう、サービス提供事業者が推進しやすいような新たな支援策を講じること。
(3)居宅介護事業所が行う利用者送迎等について、地域特性(過疎地・へき地等)を踏まえた補助制度を創設するなど新たな支援策を講じること。
(4)施設入所者の補足給付に対する資産要件の確認にあたっては、市町村に過重な事務負担とならないよう必要な対策を講じること。
(5)社会福祉法人等における利用者負担の軽減制度について、対象者及び対象サービスを拡大するとともに、資産要件の確認にかかる負担を軽減するために必要な対策を講じること。
(6)要介護認定事務を全国的に標準化し、事務の効率化を推進するため、AIの活用を制度化するための研究を推進すること。
(7)エネルギー等物価高騰によって、介護事業所等の安定的な事業運営に影響を及ぼさないよう、必要な財政措置等を講じること。
2 介護保険財政の安定のため国庫負担を拡充・強化すること
(1)介護保険財政の持続的かつ安定的な運営のため、市町村の個々の実態を考慮しつつ、将来にわたって市町村の財政負担や被保険者の保険料負担が過重とならないよう、国費負担割合を引き上げること。
特に、国庫負担(居宅給付費の25%、施設等給付費の20%)のうち5%が調整財源(調整交付金)とされているが、これを外枠とするとともに、算定基準に介護保険施設の定員数を加味すること。
(2)「保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金」にかかる評価指標等の見直しにあたっては、地域の実情を踏まえ、都道府県と市町村の意見を十分尊重すること。
(3)低所得者に対する介護保険料や利用料等の軽減策については、国の責任において、財政措置を含め総合的かつ統一的な対策を講じるよう、抜本的な見直しを行うこと。
(4)地域医療介護総合確保基金については、地域の医療及び介護サービスの提供体制の整備等に有効活用されるよう、市町村等の意見を十分尊重するとともに、必要な財源を確保すること。
(5)財政安定化基金にかかる財源は国及び都道府県において負担すること。
(6)介護保険事業の制度改正に伴うシステム改修経費等については、全額国庫負担とすること。
3 介護従事者の確保対策を充実すること
現場において、慢性的に介護従事者が不足している状況にかんがみ、「介護離職ゼロ」を達成するため、介護従事者の確保・育成・定着と処遇改善の一層の推進に向け、財政措置の拡充と併せ、地域の実情を踏まえた実効ある対策を講じること。
4 介護保険制度の円滑な運営を確保すること
(1)訪問介護における介護報酬設定にあたっては、これまでの改定結果を十分検証し、サービス利用者が分散している地域の状況を勘案した収支差率へ見直しするなど、事業者等の実態を的確に反映すること。
(2)中山間地域や離島等においても居宅サービスが適切に提供できるよう、サービス提供事業者が推進しやすいような新たな支援策を講じること。
(3)居宅介護事業所が行う利用者送迎等について、地域特性(過疎地・へき地等)を踏まえた補助制度を創設するなど新たな支援策を講じること。
(4)施設入所者の補足給付に対する資産要件の確認にあたっては、市町村に過重な事務負担とならないよう必要な対策を講じること。
(5)社会福祉法人等における利用者負担の軽減制度について、対象者及び対象サービスを拡大するとともに、資産要件の確認にかかる負担を軽減するために必要な対策を講じること。
(6)要介護認定事務を全国的に標準化し、事務の効率化を推進するため、AIの活用を制度化するための研究を推進すること。
(7)エネルギー等物価高騰によって、介護事業所等の安定的な事業運営に影響を及ぼさないよう、必要な財政措置等を講じること。

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総務部事業振興課

