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北海道の国保 令和6年(2024年)6月号

ー 時流 ー
都合により休載させていただきます。

ー ファイターズ×セイコーマート スポーツキャラバン ㏌ 安平町 ー
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プロスポーツチームが町にやってくる!
地域のスポーツ・子ども育成の追い風に
株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメント(以下、「ファイターズ」と言う。)が取り組む地域貢献事業として、「ファイターズ×セイコーマート スポーツキャラバン」(以下、「スポーツキャラバン」と言う。)が株式会社セイコーマート(以下、「セイコーマート」と言う。)との協力のもと、これまで11年にわたり取り組まれてきた地域住民との交流事業をリニューアルする形で2024年から開催されている。2024年度は6自治体を訪問する予定。5月19日に開催した安平町での開催を取材し、イベント開催の経緯やその土台となる地域の子ども育成やスポーツ支援の取り組みについて話を聞いた。

地域でプロスポーツに触れる機会

 ファイターズは、「スポーツコミュニティ活動」として、地域のスポーツを取り巻く環境を整え、地域社会の未来を創造する社会貢献活動を行っている。スポーツキャラバンの前身は、2013年に北海道に拠点を移して10周年を記念して企画した「10th SEASONキャラバン」。全道11か所で開催し、特大モニターでの公式試合のパブリックビューイング、ファイターズガールのステージショーなどを行い、普段なかなか試合観戦に行けない市町村の住民から好評を得た。
 
 開催した自治体では「また開催してほしい」という要望が多かったため、翌年からは規模を縮小し継続性のある取り組みとして、各自治体の学校や福祉施設の訪問、スポーツ体験やステージイベントを行う「北海道スマイルキャラバン」を開催。さらに、2018年からは市町村の要望に合わせ、サッカーの北海道コンサドーレ札幌やバスケットボールのレバンガ北海道、バレーボールのイエロースターズと連携して、各チームのコーチが自治体の希望の種目のスポーツ教室を行う「ファイターズスポーツキャラバン」として開催してきた。これとは別で、ファイターズのスポンサーであるセイコーマートと協同で店舗訪問や運動教室を行っており、それと掛け合わせる形で、2024年から今回のような形のスポーツキャラバンが実現。訪問する自治体は、受け皿となる後援会の後押しや、セイコーマートの店舗をベースとして選定し、できるだけ地域が重ならないよう配慮している。
 

競技を楽しみ続けられる環境を

 ファイターズの元選手で、現在は地域連携グループディレクターを務める立石尚行氏は、さまざまな地域で教室を開いてきた経験から、子どものスポーツの現状についてこう話す。「子どもたちが試合で疲弊している状況がありますね。指導者が試合で勝ちたいと思うあまり、野球のピッチャーで言うと投げ過ぎて肘の故障などを起こします。そこで、正しい投げ方をコーチが教えたり、勉強会を開いたりといった啓蒙をしてきました」。

 また、地域の子どもたちがスポーツを続けられない現状も指摘する。「指導者は、昔は怒ったり怒鳴ったりする指導を受けてきましたが、今は同じようにすると辞めてしまう。また、4月生まれの子と3月生まれの子の体格や体力はかなり違い、早生まれの子が無力感で辞めてしまいます。実際、野球選手は4月から7月生まれが多いんです。最近は、少子化の上、塾や習い事を優先する子が多いこともあり、地域で野球やサッカーのチームが作れないところも増えています。そういった状況を踏まえ、勝ち負けではなくスポーツの楽しさを、子どもに伝えると同時に指導者や保護者にも伝わるような指導を展開しています」。

 その中で、野球を経験する利点としては、「投げる、打つ、走る、守る、 滑るなど動きが36種類あるので、それを身に付けると他の競技でも活躍しやすくなります。他のスポーツを楽しむためにも、野球を楽しんでほしいと私たちは考えています」。

 実際にプロのコーチから指導を受けた子どもや保護者からの反響も大きいと言う。コーチとして関わる元選手の浅沼寿紀氏は、「30分の指導でも投げられる距離が大きく変わる子も多く、子どもの吸収力には驚かされます。やはり、まずはスポーツの楽しさを感じてもらい、そこから自分の好きな競技を選んで熱中してほしいなと思います」。同じくコーチの𠮷田侑樹氏も、「保護者の方からは『こんなこと教わったことない』とうれしいお声をいただいています。できなくても楽しめる指導を心掛けると、子どもたちの笑顔が多いなと感じます」と手応えを感じている。

 今後の取り組みとして、「私たちはスポーツエンターテインメントの会社で、なおかつグループ会社のトップは日本ハムという食品会社ですので、健康は重要なキーワードです。実際、地域を訪問した時に小学生だった子で現在選手になった者もおり、そういった種を植える活動を地道に行っていきたいと考えています。一つの都道府県に、野球、サッカー、バスケットボール、バレーボールのトップリーグがある場所はなかなかないと思いますので、その資源を生かして北海道の子どもたちの未来が明るくなってほしい」と立石氏は力を込める。

プロの指導に触れる楽しい一日

 安平町で開催したスポーツキャラバンでは、午前中は子どもの運動教室として、公募で参加した小学校低学年の子どもが野球、サッカーの基礎練習を体験した。小学3年生の参加者の保護者は、「子どもがサッカーのクラブチームに入っているので、チームを通してイベントを知りすぐに申し込みました。親が野球が好きで体験させたいという思いがありました。プロのコーチに教わる機会はなかなかないので、参加できてよかったです。子どもも楽しんでいました」と話す。参加した子どもも、「コーチがわかりやすく教えてくれて、ゴールも何度か決められて楽しかった」と笑顔を見せた。
 

 午後は町の希望により野球、サッカーの少年団に所属する小・中学生を対象に教室を開催。野球教室の前には、北海道野球協議会(以下、「協議会」と言う。)理科学部門の整形外科医らによる肘検診も行った。成長期の小学4年から中学2年くらいに多い、肘の外側に起こる「上腕骨小頭離断性骨軟骨炎」を早期発見するために、簡易エコーで検査を行うもの。この疾患は野球をしている子どもの50人に1人ほど発生し、初期は自覚症状がなく、悪化すると元に戻らなくなるが、初期であれば手術をせずに治癒できる。原因としては野球の動きだけでなくさまざまな要因がある。ファイターズはスポーツ教室などで地域を訪問する際、協議会の協力を得てこの肘検診を行っている。協議会に所属する整形外科医の沼口京介氏は、自身も野球を経験した縁でこの活動に協力。「この疾患に対する理解が進めば、早期に発見できて障害で競技を断念する子どもが減らせると思います。病院に行かなくても手軽に検査ができる良さを生かし、さまざまな場所で検診を行っていければと思います」。

 また、午前・午後に分けて、町内の2店舗のセイコーマートを訪問し、杉谷拳士氏とマスコットキャラクターB・Bらとの写真撮影などを行い、集まったファンを沸かせた。セイコーマート企画本部の三浦公裕氏は、「ファイターズのファンは全道にたくさんいらっしゃいます。私共の店舗も全道にあることを生かし、お客様への恩返しの気持ちを込めて、ふれあいの機会を作り楽しんでいただけたらと言う思いで開催しており、ファイターズの後援会や自治体の協力も得て実現できます。このように店で楽しみが増える取り組みを通して、北海道の地域を元気にしたいと思います」と語る。

 スポーツキャラバンではさらに、チアリーディング少年団に所属する子どもを対象にファイターズガールが教えるダンス教室、元選手の杉谷拳士氏のトークショーを行った。キャラバンの受け入れの担当部署である商工観光課 商工観光労働グループの三浦和則氏は、「ファイターズからお話をいただき、町のPRにもなるありがたい話として、後援会とも協力として受け入れました。実際に、町の子どもたちから多くの参加者が集まり、喜んでもらえたことに手応えを感じます。これを機に、町のスポーツ活動の活性化にもさらなる期待が持てると思います」と話す。

NPOが支援する町のスポーツ活動

 安平町は、旧早来町と旧追分町が2006年に合併してできた、人口7,317人(2024年5月末現在)の町。農業、酪農が盛んで、競走馬の産地としても知られる。2018年9月に胆振東部地震で大きな被害を受け、町全体を挙げて復興に取り組んできた。

 安平町がスポーツに取り組む土台として、少年団の活動が挙げられる。野球、サッカー、剣道、チアリーディングなどの少年団が活動しており、それらのチームはすべて、NPO法人アビースポーツクラブ(以下、「アビースポーツクラブ」と言う。)に所属しているのが特徴的だ。

 アビースポーツクラブは、胆振東部地震の際に大きな被害を受け、学校の施設が使えなくなり、サッカーの練習場が自衛隊のヘリコプターの拠点になるなど、地域でスポーツができなくなる危機を感じた住民が有志で立ち上げた。文部科学省が推進する「総合型地域スポーツクラブ」として活動しており、少年団やクラブチームなど12種目16団体が所属し、その活動の支援を行っている。そのほか、スポーツに親しむイベントの開催、高齢者の運動教室、指導者養成や指導者派遣にも取り組んでいる。町ではスポーツ支援を担う役割として位置付けており、地域おこし協力隊員を2人派遣している。町で行うスポーツイベントの協力も行っており、今回のスポーツキャラバンでも受付業務や、参加者を募集する際に会員および地域住民への周知を行った。

 現在、文部科学省で進めている部活動の地域移行では、アビースポーツクラブが町から委託を受けて地域クラブへの移行を進めており、2025年度末をもってすべての部活動を廃止する計画。すでに陸上競技、野球、バレーボール、剣道の4種目がクラブチームに移行しており、北海道の中でも先行事例として注目されている。

 クラブマネジャーの鳥實裕弥氏は、「部活動を地域で担うことは、先生方の異動に関わらず地域に根差した活動が展開されることや、先生方の働き方改革にもつながるため、メリットが大きいと思います」と話す。地域移行は町内だけでなく、近隣の厚真町などのクラブチームも含めて進めており、「広域で考えていかないと持続性はないと考え、できるところから取り組んでいる状況」だと言う。今後は、運動部だけでなく文化部の地域移行にも携わる意向。

 町のスポーツ環境としては、早来地区にサッカーなどができる芝生の広場があり、ときわ球場、柏が丘球場の2つの野球場があるなど、恵まれた環境。スポーツキャラバンの野球教室に参加した保護者によると、「小さいころからスポーツをするのに恵まれた環境。周りにも小学生のころから少年団に入りスポーツに触れる子どもが多く、習い事感覚で少年団活動をしている。親の関心も高い」という。

子どもの意見を大切にするまち

 安平町は、「育てたい 暮らしたい 帰りたい みんなで未来へ駈けるまち」をスローガンとして掲げ、子育て・教育に力を入れている。ユニセフ(UNICEF:国連児童基金)が提唱する「子どもにやさしいまちづくり事業」(CFCI=Child Friendly Cities Initiative)に取り組み、2021年12月に日本で初めて「日本型子どもにやさしいまちモデル」実践自治体として承認された。取り組みの内容として、町教育委員会学校教育グループの笹山陽平氏は「子どもにやさしいまちづくりとは、『子どもの権利条約』に基づいて権利を保障する取り組みです。安平町では、子どもの意見表明権を大切にしています」と話す。
 
 例えば、胆振東部地震で被害を受けた早来中学校を建て替え、2023年度に小中一貫の義務教育学校として開校した安平町立早来学園においてもCFCIの理念が取り上げられている。建設の段階から「みんなの学校をつくる会」を立ち上げ、町民、特に子どもの意見を取り入れてきた。他にも、教育委員会で「まちづくり事業」を行い、子どもがまちづくりの課題を学んで提言する取り組みを行った。その中で、「役場が堅苦しい雰囲気なので行きづらい」という意見をもとに、リラックスできるようなBGMを流したり、一年を通してネクタイを省略するナチュラルビズを取り入れたりといった取り組みにつながっている。スポーツの分野でも、部活動の地域移行により、「より子どもと保護者の声を取り入れた運営を進めていけるようになると良いと思います」と笹山氏。

 子どもの意見と自主性を尊重する安平町で、今回のスポーツキャラバンの経験を経て、さらにスポーツ活動が活発化することが期待される。


ー 北の恵み ふるさと健康料理47 ー

網走市の特産 行者菜

 
 北海道では網走だけ!行者菜を食べて心も体も健康に


 網走市は、北海道の東部沿岸に位置し、山と湖と海に恵まれた網走国定公園の中心にあります。オホーツク海が育んだ自然や食材に囲まれたまちで、畑作農業、酪農畜産や水産業、観光業が主体となっています。また、1月~3月にかけてはオホーツク海沿岸に接岸する流氷を見ることができます。

 行者菜とは「行者ニンニク」と「ニラ」を交配させ、それぞれの『いいとこどり』 をした野菜です。見た目はニラに近く、味は行者ニンニクに近いですが、食べた後の匂いが残らないためタイミングを気にせずお召し上がりいただけます。現在は、1道5県で栽培されており、北海道では網走市だけが栽培許可を得ています。4月上旬からハウスものの出荷が始まり、風味・香りの強い露地ものは5月中旬から7月上旬まで出荷が行われます。網走市内だけでなく、札幌市内のスーパーでもお求めいただけます。

 また、行者菜には、滋養強壮のもととなる「硫化アリル」がニラの約2倍、行者ニンニクの約3倍含まれており、疲労回復や殺菌効果を有するだけでなく、血液中の脂質を減らして生活習慣病を予防するといわれています。

 今回は、肉や魚など様々な料理に使用していただける「行者菜ディップ」と、行者菜とすり身をたっぷりと使った「行者菜のオホーツクチヂミ」のレシピをご紹介します。

 調理については網走市食生活改善協議会の皆さんにご協力いただきました。
 
 

行者菜ディップ

◆材料
行者菜…………………100g
【調味料】
 しょうゆ………………大さじ4
 酢………………………大さじ1
 砂糖……………………大さじ1
 すりごま………………大さじ2
 鶏ガラスープの素……小さじ1/2
 ごま油…………………大さじ3
◆作り方
①行者菜を5mm幅で切る。
②調味料全てと①を混ぜ合わせ1~2時間冷蔵庫で漬け置きする。
③お好みの食材にかけてお召し上がりください。
(写真は豚肉と鮭を使用しています。)

※漬け置く時間は1~2時間でも構いませんが1日置くとさらにおいしく召し上がれます

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栄養成分(1人分 写真掲載分量)
エネルギー313kcal、たんぱく質26.6g
脂質19.4g、炭水化物2.8g、食塩相当量1.5g
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栄養成分(1人分 行者菜ディップのみ)
エネルギー67kcal、たんぱく質1.3g
脂質5.4g、炭水化物0.7g、食塩相当量1.1g

行者菜のオホーツクチヂミ

◆材料
行者菜…………………100g
すり身…………………200g

薄力粉…………………50g
片栗粉…………………25g
水………………………75ml

溶き卵…………………30g
サラダ油………………大さじ1~2
◆作り方
①行者菜は2~3㎝幅に切る。
②大き目のボウルに薄力粉、片栗粉、水、溶き卵を加えて粉っぽさがなくなるまで混ぜる。
③ ②に行者菜、すり身を加え混ぜる。
④フライパンにサラダ油を中火で熱し、③を薄く広げる。
⑤両面に焼き色がついたら取り出し、食べやすい大きさに切り分ける。
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栄養成分(1人分)
エネルギー136kcal、たんぱく質11.2g
脂質1.2g、炭水化物19.3g、食塩相当量0.7g




ー レオおばさんはレオナルド223 ー

血流を良くする運動

福岡永告子 FUKUOKA Etsuko(文)  伊藤優香 ITO Yuka(モデル)

寒暖差疲労にも効果

寒暖差疲労

 この5月から6月にかけて思いのほか寒かったり、急に暑くなったり、体調を崩す人が増えているようです。
 気温の寒暖差が大きくなることで自律神経のバランスが崩れてしまい、さまざまな体調不良を引き起こすことを寒暖差疲労といいます。
 自律神経が乱れると、全身に行き渡る血液量が低下したり必要以上にエネルギーを消耗したりするため、さまざまな不調につながってしまいます。そのため寒暖差疲労の改善には体内で滞った血液循環を回復していくことが必要になります。

適度な運動で血流を改善

 体の中には毛細血管と呼ばれる網の目のように張り巡らされた血管があります。安静時はその約半分には血液は通っていないのですが運動をすると肺はたくさんの酸素を吸って心臓に送り出し、毛細血管を流れる血液は安静時の何倍にも増えていきます。
 運動したり、お風呂に入ったりすると皮膚が赤く見えるのは毛細血管が広がり、血液の流れがよくなったためです。
 反対に運動せずに安静状態のままだと、血管は周りの筋肉に吸収され、血液の通る道がなくなってしまい、血圧を上げる原因にもなってしまいます。
 運動といっても体に負担がかかるような運動ではありません。軽く簡単な運動を続けることが大切です。心臓も筋肉ですから毎日続けることで心臓の筋肉も丈夫になり、収縮力が増し、流れる血液量も増えてきます。

 膝・つま先上げ運動

 ふくらはぎは体の一番下、心臓から遠いところにあります。体中に血液を巡らせるには、ふくらはぎの筋肉がポンプとなって重力に逆らい血液を押し上げなければなりません。かかと上げが代表的な運動ですが今回は膝を持ち上げつま先を上げる簡単な運動をご紹介します。覚えやすいので、ぜひ試してみてください。
 

血流を良くする運動

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血流を良くする運動
https://youtu.be/6NaCl2fDnkQ
 

これまでの動画
メンバーページパスワード「Leo1989119」

https://k2-wellness.net/

今月のフィットネストーク 
89歳 要介護2から要介護1へ!

 夕張市で毎年開催している「健康づくり教室」に参加してくださっている89歳の女性は、いつも一番前の真ん中に座って、運動は楽しそうに、私の拙い話にも心から耳を傾けてくれます。「うんうん」とあいづちをうって教室の雰囲気を明るく盛り上げてくれます。体力測定の結果は、全身の筋力の目安となる「握力」や歩行能力や動的バランス、敏捷性の判断となる「TUG(timed up&go test)」2種目ともフレイルと判断されてしまう数値です。それをものともしない明るさにいつも抱擁されている感覚です。「私、今年から要介護2から要介護1になったんだよ!」といきなり教室の最中に。拍手…拍手…です。「認知症サポーターの研修会」にも参加表明されて、好奇心、前向きな生き方に本当にあっぱれ‼です。今月ご紹介した血流を良くする運動を楽しくアレンジして4回を4セット行いました。本当に思ったより体が温かくなるのです!私が驚いてはいけないのですが。89歳の彼女が「この運動は、最初にやるといいね。ふらふらひらひらゆらゆら、頑張らないところから入るのがいいよ!」本当に教わることばかりです。年齢を重ねれば若いころと比べて体力は落ちていくのが常ですが、元気!!の指標とは違う気がします。明るく元気でいようという気持ちを大切にしていきたいと思いました。

 
ー 令和6年度(2024年度)国民健康保険事業運営にあたっての留意事項 ー

第1 令和6年度(2024年度)における事業運営の重点事項

 新たな国民健康保険制度(以下「新たな制度」という。)において、北海道は財政運営の責任主体として中心的な役割を担い、市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理や保険給付、保険料(税)率の決定・賦課・徴収、保健事業など地域におけるきめ細かな事業を引き続き担うこととなった。

 新たな制度においても、北海道の国民健康保険(以下「国保」という。)は、被保険者の急速な高齢化、医療費の増嵩、保険料(税)収納率の低迷などから、保険者の事業運営が、非常に厳しい状況におかれており、北海道と市町村が一体となった、一層の経営努力が求められている。

 道が平成29年8月に策定(令和6年3月改定)した「北海道国民健康保険運営方針」(以下「運営方針」という。)に基づき、令和6年度(2024年度)においては、国保事業の安定的な運営の確保と健全財政の維持を基本とし、次の事項を重点として事業を進めることとする。

 特に、赤字保険者にあっては、国保事業費納付金の動向や適正な保険料(税)率の設定、収納率等に関する要因分析を行った上で、可能な限り短期間で赤字の解消を図ることとする。

 また、医療費適正化の推進については、道が令和6年3月に策定した「北海道医療費適正化計画[第四期]」に基づき、総合的な対策を推進するとともに、医療費適正化への取組み等を通じて保険者機能を発揮してもらう観点から、平成30年度に創設された保険者努力支援制度における評価指標の達成に向けて積極的に取り組むこと。

 さらに、新たな制度施行に伴う、高額療養費の多数回該当の引継ぎや世帯の継続性の判定への対応のほか、事務処理標準システム未導入の市町村においては、導入に向けた検討を進めること。

第2 事業実施の留意事項

1 財政健全化の推進
(1)事業計画の策定
 国保事業の適正かつ安定的な運営を図るため、事業運営の実態を把握・分析し、検討結果を踏まえた重点事項や目標を設定するとともに、目標達成のための具体的な実施体制、実施方法及び関連事業との連携等を明確にすること。 
(2)適正な予算編成

 予算の編成に当たっては、健全な国保財政の確保が事業運営の基本であることを認識し、次年度市町村が道に納付する国保事業費納付金の額等をもとに、保険料(税)の基礎賦課(課税)総額及び後期高齢者支援金等賦課(課税)総額並びに介護納付金賦課(課税)総額の推計等を適切に行い、支出見込額及び収入見込額を的確に見込むこと。

 地方財政措置に関しては、所要額を見込むとともに、次の事項に配意すること。
(ア)国保財政安定化支援事業の趣旨を踏まえた一般会計からの繰入れを的確に確保すること。
 平成29年10月6日付け保国発第1006第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「国保財政安定化支援事業に係る一般会計から国民健康保険事業特別会計への繰出しについて」にあるとおり、当該事業は地方財政計画の歳出において1,000億円が計上されているが、普通交付税に関する省令第9条第1項に基づき、地方財政計画の歳出額の8割(約800億円)となるよう各補正係数の設定が行われており、残り2割分については留保財源と併せて繰り出すことで財源保障が図られていることから、10割分により適切に繰り出しを行うこと。
 なお、残り2割分について、留保財源による財源保障が基本と考えるが、市町村財政の急激な負担を緩和する観点及び被保険者負担を軽減する観点から、令和12年度までの市町村基金の段階的な活用についても併せて検討されたい。
(イ)国保事業に要する費用のうち一般財源化されている職員の給与費及び物件費については、保険料(税)の基礎賦課(課税)総額及び後期高齢者支援金等賦課(課税)総額並びに介護納付金賦課(課税)総額に含めないこと。
 なお、事務費については国保特別会計で経理する場合、当該経費相当分を一般会計からの繰入金として計上すること。
(ウ)保険基盤安定制度に係る保険料(税)軽減分は、低所得者に係る令和5年度(2023年度)の基礎賦課分軽減相当額、後期高齢者支援金等分軽減相当額及び介護納付金分軽減相当額を基準として算定した額を確保するとともに、保険者支援分に係る一般会計からの繰入れについては、国の基準に基づいて算定した額を確保すること。
 また、法第72条の3の2第1項の規定に基づき、未就学児に係る基礎賦課分軽減相当額及び後期高齢者支援金等分軽減相当額を基準とした額に係る一般会計からの繰入れを確保すること。
 令和5年5月に改正された国民健康保険法に規定された国民健康保険料(税)の産前産後免除について、一般会計からの繰入れを確保すること。
 なお、非自発的失業者の保険料(税)について軽減措置が講じられていることから、この算定に当たって留意すること。
(エ)出産育児一時金については、出産育児一時金の額の3分の2に相当する額を一般会計からの繰入れとして確保すること。

ウ 市町村が一般会計等の負担により独自に行ういわゆる地方単独事業の国保医療費への波及増については、その財源措置を確実に講ずること。


 
(3)基礎賦課(課税)総額及び後期高齢者支援金等賦課(課税)総額並びに介護納付金賦課(課税)総額の確保

 保険料(税)の賦課(課税)額は、被保険者である世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課(課税)額及び後期高齢者支援金等賦課(課税)額並びに介護保険第2号被保険者につき算定した介護納付金賦課(課税)額の合算額であること。
 一般被保険者(退職被保険者を除く。)に係る保険料(税)の基礎賦課(課税)総額は、道が示す医療分に係る国保事業費納付金の額に加え、保健事業に要する額及び保険料(税)又は一部負担金の減免の額の総額などの納付金の算定基礎に含まれない額に係る保険料(税)収納必要額については、市町村が独自に上乗せする必要があること。 また、滞納繰越分の保険料(税)収納見込額や保険者支援制度に係る額などについては、市町村が独自に控除する必要があること。
 また、後期高齢者支援金等賦課(課税)総額、介護納付金賦課(課税)総額は、それぞれの国保事業費納付金の額に加え、それぞれの保険料(税)の減免の額の総額等の納付金の算定基礎に含まれない額に係る保険料収納必要額については、市町村が独自に上乗せする必要があること。
 また、それぞれの滞納繰越分の保険料(税)収納見込額やそれぞれの保険者支援制度に係る額などについては、市町村が独自に控除する必要があること。
 また、これらの額については、実行可能な予定収納率で除して得た額とし、保険料(税)率の決定については、道が公表する標準保険料率における構成割合を参考にすること。また、当該年度の保険料(税)の所得割額の算定の基礎に用いる所得が確定した時期に、被保険者の動向などを踏まえ、賦課総額に見合う保険料(税)率の検証を行うこと。
 なお、保険料(税)率の検証に伴い、必要がある場合には予算の補正を行うこと。

(4)適正な賦課(課税)

 保険料(税)の賦課(課税)に当たっては、所得の分布状況や負担能力を十分勘案し、被保険者間の負担の公平を欠くことのないよう配意すること。
 なお、北海道国民健康保険運営方針(令和6年3月改定)において、統一保険料率に向け、資産割の廃止を令和8年度(2026年度)までの経過期間としていることから、被保険者の保険料(税)負担に急激な影響が出ないよう、適切に進めるとともに、資産割の廃止により、所得割・均等割・平等割の3つを要素とするいわゆる三方式とすること。
 また、共有名義の固定資産に係る国民健康保険料(税)の資産割については、固定資産税担当と十分連携を図り、持ち分に応じて適正に按分賦課を行うよう留意すること。

 保険料(税)の算定の基礎となる所得の把握については、関係機関と連携を密にし、必要な資料を収集し、申告のない世帯に対しては、積極的に実地調査を行うなど適正な所得を把握すること。また、令和6年度(2024年度)から、保険料(税)の5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、それぞれ改正が行われているので留意すること。
 なお、保険料(税)減額賦課に係る軽減判定所得の計算については青色事業専従者の給与を必要経費として算入せず、地方税法上とは別に純損失の繰越控除額を計算する必要があるので留意すること。

 保険料(税)の賦課(課税)限度額を政令で定めている額より低く設定している保険者にあっては、被保険者間における負担の不公平の是正又は中間所得者層の過重な負担の軽減の観点から、市町村における納税義務者の実態、所得階層別の負担割合等に基づき十分な検討を行い、関係者の理解を得てその改善を図ること。また、北海道国民健康保険運営方針(令和6年3月改定)でも示しているとおり、統一保険料率に向け、法定賦課限度額での統一が必要であることから、被保険者の保険料(税)負担に急激な影響が出ないよう、適切に進めること。

(5)赤字の解消

 赤字を有する保険者については、赤字削減・解消に向けた基礎賦課(課税)総額及び後期高齢者支援金等賦課(課税)総額並びに介護納付金賦課(課税)総額の確保に努めること。
 また、赤字削減・解消に向けた保険料(税)率の改定を検討するとともに、収納率の向上対策及び医療費適正化対策等収支両面にわたる対策を講じ、早期に健全財政の回復を図るよう努めること。

 令和5年度決算において、決算補填等目的の法定外繰入額と繰上充用金の新規増加額が発生した市町村であって、翌々年度にその削減・解消が見込まれない市町村にあっては、本年度に赤字解消計画を策定し、計画的な解消・削減に取り組むこと。
 なお、累積赤字(平成27年度決算における平成28年度からの繰上充用相当額)を有する市町村にあっても、計画的な削減・解消を目指すこと。

 現に赤字解消計画を策定している保険者であって、計画どおり赤字が解消していない保険者にあっては、その原因を究明し、計画の見直しを行うこと。
 特に、赤字が長期的に継続している保険者にあっては、赤字削減・解消に向け、道が公表する標準保険料率や標準保険料率の賦課割合を参考に保険料(税)率の引き上げの検討を行うほか、保険料(税)収納率の向上等保険者の運営努力により達成されるべき事項について、再点検を行い、早期に単年度で収支均衡が図られるよう努めること。

2 保険料(税)収納率向上対策の推進
 保険料(税)の完全収納は、収入の確保とあわせて被保険者間の負担の公平を確保する観点から極めて重要であり、特に、収納率の向上は保険者の行政努力を基本とするものであるとともに、財政運営の基本となることから、運営方針の第4章第3節で定める保険料(税)収納率目標や実効ある収納対策の実践を踏まえて、適正な目標収納率の設定と収納不足の要因分析(滞納状況、口座振替率、人員体制等)を行うとともに具体的な措置を講じ、収納率の向上を図ること。
 また、収納率が運営方針に定める目標収納率を下回っている保険者又は年々低下傾向にある保険者にあっては、その要因について分析などを行うとともに、平成17年2月15日付け保国発第0215001号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「収納対策緊急プランの策定等について」に基づき、徴収体制の整備や収納対策の改善を図るなど具体的な向上計画を策定し、収納率の向上に努めること。
※ 運営方針に定める「被保険者数規模別 目標収納率」
1
20,000人~ 94.9%
10,000人~20,000人 96.4%
5,000人~10,000人  97.2%
~5,000人 97.6%
(1)徴収体制の整備強化

 被保険者が納付しやすい納付回数を設定すること。

 収納方法(納付組織、戸別徴収、口座振替、自主納付等)別に問題点の分析を行い、その結果に基づき口座振替の促進、コンビニ収納やクレジットカード納付、マルチペイメント等の実施、納付組織の育成強化、納付相談の積極的な実施等、被保険者が納付しやすい環境の整備を図ること。特に、口座振替の勧奨については、平成19年5月16日付け国保第228号通知「国民健康保険料(税)に係る口座振替の勧奨について」に基づき積極的に推進すること。

 全庁体制による滞納者一掃体制(滞納整理専門組織等の設置、収納率向上月間の設定、収納率向上のための特別班の編成等)の確立、徴税吏員の必要な人員の確保等徴収体制の整備強化を図り、滞納者(転出者を含む。)に対し、特に、休日、夜間の相談窓口の設置、電話催促等を積極的かつ継続的に実施すること。 
 また、嘱託徴収員等を活用している保険者については、嘱託徴収員等のみに任せることなく役割分担を定め、納付督励に積極的かつ効率的に取り組むこと。

 滞納者の実態を地区別、職業別、滞納原因別、所得階層別等に把握・分析し、その結果に基づく目標収納率達成のための実施体制、実施方法等具体的な徴収計画を策定し実施すること。

 徴収事務を税務主管課が所管している場合は、税務主管課職員の国保制度及び国保の事業状況に対する理解と協力が不可欠であることから、相互連携の強化を図るとともに、徴収職員に対する実践的な研修の機会を設けるなど資質の向上に努めること。
 また、国保担当課が収納状況等を把握できる体制を整備すること。
 なお、徴収事務を国保主管課が所管する場合は、税務主管課と連携を図り、滞納処分等を適切に実施するなど収納額の確保を図ること。

 国保制度は、保険料(税)による相扶共済の制度であることから、納付義務者に対し、機会あるごとに理解しやすい内容で効果的な啓発活動を積極的に行い、保険料(税)の納入意欲の高揚を図ること。特別徴収の実施に当たっては、特別徴収対象被保険者に対し制度の趣旨を説明し理解を得るよう努めること。

 一保険者では効果的な収納対策を行うことが困難な事案を処理する方策として、滞納処分を専門的に行う広域的な徴収組織の設立や組織への参画を検討すること。

 道が実施する研修会に参加するほか、収納率が運営方針に定める目標収納率を下回っている市町村に対して実施する「収納率向上アドバイザー事業」における助言内容等を積極的に活用されたい。

(2)保険料(税)の滞納者に対する措置の適正な実施

 滞納者の実態を早期に把握するとともに適切な対応を行うこと。

 国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主に対する取扱いについては、平成12年4月24日付け国保第74号通知「国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置の取扱いについて」に基づき適正に行うこと。
 ただし、出産育児一時金については、直接支払制度の創設に伴い国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)附則第10条により、当分の間一時差止を行わない措置が講じられているので留意すること。

 滞納者の状況に応じて、通常より更新又は検認の期間が短い被保険者証(以下「短期証」という。)を交付するなど被保険者証の交付方法を工夫し、更新時において納付相談を積極的に行い、滞納者の解消に努めること。
 なお、短期証の交付については、原則有効期限内に、保険料(税)を滞納している被保険者に対して、納付相談等の機会を得て、直接本人に新たな被保険者証を手交することとなるが、それでも連絡が取れない、あるいは面談できないなどの方々については、引き続き、接触を試みる努力をしながら、速やかに被保険者のもとに届けるよう努めること。

 高校生世代以下の被保険者の受診機会を確保するため、短期証交付世帯においては6か月以上の短期証を、資格証明書交付世帯においては6か月の短期証を、それぞれ当該高校生世代以下の者に交付することとなっているので、交付漏れの無いよう適切かつ迅速に交付すること。

 資格証明書交付世帯で、医療を受ける必要が生じ、かつ、医療機関に対する医療費の一時払いが困難である旨の申し出があった場合は、保険料(税)を納付することが出来ない特別な事情に準ずる状況にあると考えられ、緊急的な措置として、適切に短期証を交付すること。

(3)滞納処分等

 再三の督促、催告にもかかわらず納入に応じない場合には、負担の公平の観点から差押予告通知書等を送付し、積極的に滞納処分を実施すること。

 滞納処分の実施においては、インターネット公売やタイヤロック等効率的で効果的な手法の活用を検討すること。

 納期限までに完納しない場合は、必ず延滞金を調定し徴収すること。
 令和6年3月28日付け国医第2369号「国民健康保険料(税)に係る延滞金の適正な調定について」のとおり、関係法令に基づき、適正に事務処理を行うこと。

 生活困窮や滞納処分をすることができる財産がない等の事情がある場合には、生活保護制度や生活困窮者自立支援制度、多重債務問題等の庁内相談窓口の周知を行うなど、滞納者が相談しやすい環境を整え、相談機会の確保に努めるほか、滞納処分の執行の停止を検討する等適切に対応すること。

 現に生活保護を受給している世帯による、受給開始前の滞納保険料(税)の納付は、現在の生活を著しく窮迫させるおそれがあることから、国保担当部局と生活保護担当部局とが密接に連携しながら、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第1項に規定する滞納処分の執行を停止するなど適切に対応すること。

(4)不納欠損処分

 保険料(税)の不納欠損処分については、財産調査等を積極的に行い、調査結果に基づき滞納処分を執行停止するなど、いわゆる漫然時効とならないよう、適切に対応すること。

 
3 医療費適正化対策の推進

 北海道の国保医療費は、他都府県に比べ高く、これに伴い保険料(税)負担の増加を招き、保険財政の健全運営に大きな影響を及ぼしていることから、国保データベース(KDB)等のデータを活用するなど、医療費の実態を把握・分析し、高医療費の要因把握に努めること。
 また、入院医療費が本道における医療費に特に大きな影響を与えていることから、入院医療費に係る医療機関別、診療内容別、入院期間別等の状況を把握、分析し、それらのデータに基づき、保健事業、広報活動の充実等医療費の適正化対策の充実に努めること。

(1)医療費の実態把握と被保険者等に対する啓発

 国民健康保険団体連合会が提供する疾病統計、重複・頻回受診者及び重複・多剤投与者の資料などを有効に活用し、入院、入院外、歯科別の受診率、一件当たり日数、一日当たり費用額等の状況、年齢階層別受診状況、疾病別分類、多発疾病の有無、医療機関及び病床数の推移と医療費との関連等、基礎資料の作成・分析を行うとともに、必要に応じて更に詳細な分析を行うなど、内容の充実を図ること。
 また、被保険者をはじめ国民健康保険運営協議会委員等、関係者の十分な理解を得るため、被保険者の健康づくりに向けた意識高揚のための啓発活動や医療費の実態をはじめとする国保事業の現状等の周知に努めること。

(2)診療報酬明細書の点検調査

 診療報酬を適正に審査確認し支払うため、被保険者の資格点検、診療内容の点検(調剤報酬との突合を含む)及び給付発生原因の点検を全件実施するとともに、当月レセプトの点検のみでなく、縦覧点検についても積極的に実施するよう計画を策定すること。
 また、医療給付と介護給付との給付調整について、平成25年1月17日付け保国発第0117号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「国保連合会介護給付適正化システムから提供される情報を活用した効率的なレセプト点検の実施について」に基づき、適切に行うこと。
 レセプト二次点検(内容点検)を全部委託している保険者にあっては、道から国民健康保険団体連合会に対する委託業務の中に給付調整に係る業務が含まれていることから、積極的に活用すること。
 レセプト点検を業者へ委託する場合には、レセプトは個人情報であることから、個人情報の保護に関して適切に取り扱われるよう指示するとともに、委託先が個人情報を適切に取り扱っているか定期的に確認するなど実施状況を的確に把握し、必要に応じて指示を行うなど、委託先に対する指導・監督を行うこと。
 点検事務担当職員の専門的知識習得のための研修会への参加や医療事務経験者等の嘱託職員への採用など点検体制の充実に努めること。
 道健康安全局国保医療課の医療給付専門指導員を積極的に活用すること。
 診療報酬明細書の点検調査の結果得られた諸資料については、重複・頻回受診者等に対する適正受診の指導等の保健事業に活用するとともに、保健・福祉担当部局へ提供し、訪問指導の充実や長期入院者等の家庭復帰の促進等在宅ケアの推進に活用すること。
 なお、レセプト点検調査の点検体制及びその取組みが十分でない保険者については、平成10年6月3日付け国保第136号通知「診療報酬明細書の点検調査に係る集団指導の実施について」に基づき集団指導を実施することとしているので、その集団指導の対象保険者については、同通知に基づく実施計画を策定し、計画を確実に実施すること。

(3)柔道整復師の施術の療養費支給の適正化

 柔道整復師の施術については、多部位、長期又は頻度が高い施術を受けた被保険者等への調査並びに保険適用外の施術についての被保険者への周知徹底を図ること。
 また、柔道整復療養費に係る医療費通知が未実施である保険者は、その実施を図ること。
 令和4年3月22日保発0322第4号厚生労働省保険局長通知「「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について」に基づき、自家施術、自己施術、複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者に対しては、対象となる被保険者ごとに受領委任払から償還払への変更を行うことを含め、適正な支給が図られるよう取り扱うこと。

(4)第三者行為等の求償事務の強化

 傷病等の保険事故が第三者の行為に起因するものであっても保険給付を行えるが、本来保険者が負担すべき費用ではないことから、1)二重利得の防止、2)不法行為責任の追及、3)負担の公平性の確保と保険財政の健全化を図る観点から、傷病届等の提出等の周知・広報及び損害保険関係団体との連携を強化するとともに、第三者行為求償事務アドバイザーの活用や法律上当然に代位取得した損害賠償請求権を行使して、適切に第三者に対し損害賠償請求すること。
 第三者(加害者)へ直接求償すべき事案については、平成29年6月28日付け保国発0628第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「第三者行為による被害に係る直接求償事務の取組強化について」に基づき、自動車保険(任意保険)に未加入等の直接求償すべき事案については、国民健康保険団体連合会への直接求償事務の委託を行うこと等の方法により、適切に請求を行うこと。
 なお、令和4年度からレセプト二次点検等市町村支援事業委託業務の中に、第三者行為求償事務事業が追加され、当該事務を実施する上で必要な、被害者である被保険者に対する負傷原因照会から加害者に対する求償まで一括して対応することが可能であることから、積極的に活用すること。
 第三者行為による被害の把握、世帯主等による被害届の届出義務等に関する周知・広報については、①ホームページに、受診等の際に保険医療機関等に「第三者行為による被害である旨」を申し出ていただくことや、傷病届の届出の義務及び届出先を掲載すること、②傷病届と合わせて関係書類が必要な場合、各様式をダウンロードできるようにすること、③被保険者向けに送付する医療費通知書等の多様な媒体を複合的に活用するなどの取組を一層強化すること。
 PDCAサイクルの確立による求償事務の継続的な改善・強化(数値目標の設定や第三者への直接求償を含む)を図ること。
 厚生労働省が設置する「第三者行為求償事務アドバイザー」について講師派遣依頼や個別相談等、市町村の実情に応じた積極的な活用を行うこと。
 加害者である第三者が個人賠償責任保険に加入している場合は、平成28年3月7日付け国医第1727号通知「国民健康保険の個人賠償責任保険に対する求償事務の取扱いについて」に基づき適切に処理を図ること。

(5)療養費の給付決定事務

 療養費の給付決定に当たっては、適正な審査及び点検の実施に努めること。特に、柔道整復師の施術療養費については、平成24年3月21日付け健全第7255号通知「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について」に、海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給に当たっては、平成31年4月1日付け保国発0401第2号「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」に基づき適切に対応すること。
 また、令和3年4月28日保発0428第1号厚生労働省保険局長通知「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」に基づき、施術効果を超えた過度・頻回な施術が疑われる場合は、受領委任払から償還払に変更を行うことを含め、適正な支給が図られるよう取り扱うこと。  

(6)医療費通知の実施

 医療費通知は、被保険者の健康についての認識を深めるとともに、国保事業の健全な運営に資することを目的として行うものであるので、実施に当たっては、通知6項目を全受診世帯を対象に、年6回以上の通知に努めることとし、昭和56年1月23日付け国保第25号通知「国民健康保険の医療費通知について」(最終改正:平成11年10月25日国保第528号)及び令和4年8月1日付け国医第645号北海道保健福祉部健康安全局国保医療課国保広域化担当課長通知「国民健康保険事業における医療費通知の適切な実施について」に基づき適正に処理すること。
 また、医療費の減額が大きいケースについては、昭和60年4月30日付け保険発第42号厚生省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険における医療費通知の適切な実施について」及び令和4年12月12日付け国医第1385号北海道保健福祉部健康安全局国保医療課国保広域化担当課長通知「減額等となった一部負担金等の額の通知について」により、被保険者が正確な情報を確保されるよう努めること。
 なお、所得税の申告において、医療費控除の際に医療費通知を医療費の明細書として確定申告書に添付した場合には、医療費の領収書の保存を要しないこととされたことに伴い、平成30年1月1日から、保険者が医療費通知を行う場合には、被保険者が支払った医療費の額を記載することが標準とされたので、適切な対応に努めること。

(7)重複・頻回受診者、重複・多剤投与者対策の推進

 重複・頻回受診者に対する保健師の訪問活動については、平成10年8月5日付け保険発第126号厚生省保険局国民健康保険課長通知「重複・頻回受診者に係る医療費適正化対策の推進について」に基づき積極的に推進すること。
 また、医療費適正化の観点から、重複投薬及び多剤投薬の適正化を推進すること。
 なお、その際には、被保険者にとって受診抑制とならないように留意すること。

(8)後発医薬品の普及促進

 後発医薬品の普及促進については、国の「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、令和5年度末までに後発医薬品に係る数量シェアを全ての都道府県で80%以上とするよう目標が掲げられており、道においては令和元年度に達成しているところだが、令和5年度に国が新たに設定した金額ベースでの目標に合わせて、今後、北海道医療費適正化計画においても見直しを行うことから、引き続き、平成21年1月20日付け保国発第0120001号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及促進について」のほか、平成25年4月に厚生労働省において策定された「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」に基づき取組みを進めること。
 なお、後発医薬品の自己負担差額通知を実施していない市町村については、国民健康保険団体連合会への委託を検討するなど、早期に差額通知を実施すること。

(9)犯罪被害等による傷病の保険給付

 犯罪の被害によるものなど、第三者の行為による傷病について医療保険の給付を行う際の取扱いについて、平成23年8月17日付け健全第2863号通知「犯罪被害や自動車事故等による傷病の保険給付の取扱いについて」及び平成26年4月16日付け国医第79号通知「犯罪被害による傷病の保険給付の取扱いについて」に基づき適切に対応すること。
 また、令和3年8月6日付け保国発0806第2号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「第三者行為求償事務の更なる取組強化について」に基づき、国民健康保険団体連合会との連携協力を図るとともに、令和4年2月25日付け北海道保健福祉部健康安全局国保医療課国保広域化担当課長通知「第三者行為に起因する傷病発見に関する情報提供の協力依頼について」に基づき、第三者求償に係る市町村介護保険担当課、市町村内の地域包括支援センターとの情報提供体制の構築を行うこと。

4 適用の適正化の推進
(1)適用事務の適正化

 適用の適正化については、事業運営の基本であると同時に、被保険者の医療の確保及び事業運営の健全化に極めて重要であることから、被保険者の的確な把握、早期適用を図るための必要な方策を講ずる等適用の適正化を積極的に推進すること。
 また、平成5年11月15日付け保険発第123号通知「国民健康保険の被保険者にかかる適用及び保険料(税)の賦課の適正化について」に留意し、平成23年2月22日付け保国発0222第1号通知「国民健康保険の適用事務における年金被保険者情報の活用について」及び平成23年12月16日付け保国発1216第1号通知「「国民健康保険の適用事務における年金被保険者情報の活用について」の一部改正について」により活用が可能となった国民年金被保険者情報を活用する等、未適用者及び退職被保険者等を早期かつ的確に把握し、早期適用を促進するとともに、特に遡及適用者については法定のとおり遡及賦課(課税)を行うこと。
 被保険者資格の適正な管理と事務負担の軽減を図る観点から、「国民健康保険の被保険者の適用にかかる周知について」(平成29年4月3日保国発0403第1号)及び「国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務の実施について」(平成30年6月27日保国発0627第1号)を踏まえ、健康保険・厚生年金保険の加入要件等について幅広く効率的に周知を図る取組みを進めるほか、加入手続き等の際に就労していることが明らかになった場合は、年金事務所に情報提供を行うこと。

(2)外国人の適用

 外国人に対する国保の適用に当たっては、平成24年7月9日付け保国発及び保高発第0709第1号通知「外国人に対する国民健康保険又は後期高齢者医療制度の適用について」に基づき、その適用基準の周知徹底を図るとともに適正に処理すること。
 なお、ウクライナ避難民への国保適用については、現行の外国人に対する適用と同様の取扱いとなることから、「特定活動(1年)」の在留資格を得て、適用除外要件に該当しない者については、住民となった日から適切に国保を適用すること。

(3)配偶者等からの暴力の被害者に係る取扱い

 平成25年12月26日付け内閣府、国家公安委員会、法務省、厚生労働省告示第1号「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針」、令和2年12月18日閣議決定「令和2年の地方からの提案等に関する対応方針」及び令和3年5月31日付け保国発第0531第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「組合員や世帯員等からの暴力を受けた者の取扱い等について」に基づき、適切な対応を図ること。

(4)適用の適正化月間の設定

 適用の適正化月間を適宜設定し、計画的、集中的に被保険者資格の調査を行い適用の適正化に努めること。
 特に、居所不明等による資格疑義世帯は重点的に調査することとし、擬制世帯、所得無申告世帯、所得零世帯及び保険料(税)軽減世帯については、その全数を調査対象とすること。

(5)居所不明者に係る被保険者資格の喪失処理

 居所不明者に係る被保険者資格の喪失処理については、平成4年3月31日付け保険発第40号厚生省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて」及び同日付けで示されている具体的な事務処理要領(例)に基づき、取扱要領を策定し適切な事務処理を行うこと。
 また、職権による被保険者資格の喪失の取扱いに当たっては、関係課と十分連携を図りながら実施し、資格喪失とする場合は、住民基本台帳と連動するよう配意すること。

(6)住所地主義の特例

 国保の住所地主義の特例に係る取扱いについては、平成12年3月30日付け保険発第44号厚生省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険の住所地主義の特例について」(平成12年12月13日改正)及び関係通知に基づき適正に処理すること。なお、平成27年4月から、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護の指定を受けていない賃貸借方式に限る。)についても対象とされているので、取扱いに留意すること。
 また、現に国民健康保険の住所地特例を受けている被保険者が、後期高齢者医療広域連合の被保険者となる場合は、前住所地の市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が保険者となるよう見直されているので、取扱いに留意すること。

(7)擬制世帯における世帯主の取扱い

 平成13年12月25日付け保発第291号厚生労働省保険局長通知「国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて」により、擬制世帯において世帯主の変更を希望する場合については、従来の国保法上の世帯主の取扱いを変更し、当該擬制世帯に属する国保の被保険者を国保における世帯主とすることができることとされているので、取扱いに留意すること。

(8)被保険者証等の交付

 被保険者証、短期被保険者証及び被保険者資格証明書(以下「被保険者証等」という。)は、国民健康保険の被保険者であることを証明する証明書であると同時に、保険医療機関等で受診する際に提示を求められるものであることから、資格取得の届出があったときや被保険者証等の更新時においては更新期間内に遅滞なく被保険者証等が被保険者の手元に届くよう適切に事務処理を行うこと。

(1)保健事業の推進に当たっては、生活習慣病対策をはじめとして、被保険者の自主的な健康増進及び疾病予防の取組みについて、保険者がその支援の中心となって、被保険者の特性を踏まえた事業の展開が求められることから、平成16年7月30日付け厚生労働省告示第307号「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」(一部改正:令和5年厚生労働省告示第258号)に基づき、生活習慣病の予防や健康づくり事業に加え、健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援を推進するものとし、特定健康診査の結果や診療報酬明細書等の健康・医療情報を活用し、地域の特性、医療費の傾向等の分析を行うとともに、被保険者の健康状態、医療機関への受診状況等を把握・分析した上で健康課題を明確にし、計画的に、効果的かつ効率的な事業の実施を図ること。
 また、高齢者の心身の多様な課題に対し、きめ細かな支援を実施するため、国民健康保険の保健事業について後期高齢者医療制度の保健事業と介護保険の地域支援事業と一体的に実施するよう努めること。
(2)令和6年度から「21世紀における第3次国民健康づくり運動(健康日本21(第3次))」により、健康づくりや疾病予防の更なる推進が図られており、市町村が行う保健・福祉事業と連携を図り、健康診査、保健指導、健康教育、健康相談、訪問指導等の総合的かつ効果的な事業を推進することとし、地域の関係者が連携、協力して健康づくりを行うとの観点から、地域の特性分析や、それに応じた課題に対する保健事業の実施等に当たっては、健康増進法等に基づく地域における他の保健事業や介護保険法に基づく事業と積極的な連携及び協力を図るとともに、他の保険者や被用者保険の保険者等とも連携、協力するなど、地域・職域による保健事業の推進について積極的に行うこと。
 また、同運動においては、糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数の減少等を目標として掲げ、糖尿病性腎症重症化予防の取組みを全国展開していくこととされていることから、令和3年3月30日付け国医第2386号通知「「北海道糖尿病性腎症重症化予防プログラムの改定」について」及び平成29年3月15日付け国医第2332号通知「市町村及び後期高齢者医療広域連合における糖尿病性腎症重症化予防に係る取組について」を踏まえ、多角的な連携体制の構築や効果的な事業の推進を図ること。
(3)特定健康診査及び特定保健指導については、各保険者において定める「特定健康診査等実施計画」に基づき、平成19年12月28日付け厚生労働省令第157号「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」(最終改正:令和5年厚生労働省令第161号)等に留意し、実施率の目標達成に向けて適切に実施すること。特に、目標の実施率に達していない保険者にあっては、その要因を分析し、対応策を検討するなど目標達成に向けて積極的に取り組むこと。
(4)データヘルス計画は、保険者が効率的かつ効果的な保健事業の実施を図るため、特定健診等の結果、レセプトデータ等の健康・医療情報を活用して、PDCAサイクルに沿って運用するものであり、「「国民健康保険保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引き」の改訂について」(令和5年5月18日付け厚生労働省保険局国民健康保険課事務連絡)に基づき、データヘルス計画に基づく保健事業の実施、実施内容に係る評価、評価に基づく事業の改善等が適切に行われるよう随時取り組むこと。
(1)広報活動の強化

 国保事業の円滑な運営のためには、被保険者、運営協議会委員及び市町村議会議員等関係者の理解と協力を得ることが重要であることから、制度の趣旨、目的の普及について、各種会議、講習会等の機会を十分活用するとともに、広報誌などを通して反復して周知徹底を図ること。
 また、新型コロナウイルス感染症の影響による昨今の社会経済情勢も踏まえ、保険料(税)及び一部負担金の減免制度や傷病手当金に関して、被保険者等に対する広報を行うこと。このほか、平成30年8月から70歳以上の現役並み所得区分の被保険者に係る高額療養費等の自己負担限度額の区分変更等が行われていることから、制度内容について十分周知を図るとともに、国保制度改革についても被保険者等に対する広報を行うこと。
 さらに、令和6年12月に現行の被保険者証が廃止され、マイナンバーカードと一体化されることから、利用に向けて十分周知広報を行うこと。
 なお、広報活動の実施に当たっては、年間における広報計画の策定を行うなど、計画的、効果的な事業の実施を図ること。

(2)事務執行体制の整備

 正確かつ迅速な事務処理を行うため、現行の事務処理体制及び事務処理方法に検討を加え、国保事業が円滑かつ効率的に推進できる体制の整備を図ること。
 また、事務費については、経費の縮減と効率的な支出に努めること。

(3)職員の研修

 国保事業に携わる職員に対しては、円滑な事業運営を図るため、制度の仕組み、国保事業の現状及び業務の実施方法等について研修計画を策定し、特に、保健事業の充実を図るため、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画における事業及び市町村が実施している関連事業等を取り入れた研修を実施すること。
 また、住民基本台帳所管課及び保険料(税)徴収業務を税務主管課が所管している保険者の職員に対しては、国保制度及び国保事業の現状等に関する内容の研修にも配意すること。
 なお、当該年度に道が開催する会議等への出席旅費については、保険給付費等交付金(特別交付金)の対象とするので、有効に活用すること。

(4)不正及び事故の防止

 職員の不正及び事故の防止については、不正及び事故の発生を未然に防止するため、事務処理方式の見直し、相互けん制体制等の充実及び自主的監査の実施等不正及び事故の防止に万全を期すること。
 また、事故が発生した場合は、速やかに道に対して報告すること。

(5)補助金申請等事務の適正化

 新たな制度において、道が補助金等の申請者となるが、補助金等申請の基礎となる事業月報や地方単独事業による医療費助成の対象となった療養の給付費等、申請に必要な基礎数値等については、引き続き市町村において作成が必要となる。
 補助金申請等に係る事務処理に当たっては、令和3年12月21日付け保国発1221第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険関係国庫補助金等に係る事務処理の適正化について」等関係通知を参考にして、適正な事務処理のために必要な体制の整備を図ること。特に、地方単独事業による医療費助成の対象となった療養の給付に係る療養給付費等負担金等の算定に当たっては、平成25年12月19日付け保国発1219第1号及び平成27年12月21日付け保国発1221第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険の療養給付費等負担金及び調整交付金の算定について」により適正に算定すること。

(6)不当利得の返還金に係る債権管理等の適正化

 医療給付費の過誤払による不当利得の返還金が発生した場合は、平成25年7月19日付け保国発0719第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「不当利得の返還金に係る債権管理等の適正化について」に基づき、債権額を速やかに調定し、適正に債権管理を行うとともに、債権回収に努めること。なお、被保険者の負担の軽減及び旧保険者等における速やかな債権の回収という点を考慮し、平成27年1月1日より保険者間での調整を行うこととされているので、平成26年12月10日付け国医第1208号通知「被保険者資格喪失後の受診により発生する返還金の保険者間での調整について」により適切に取り扱うこと。

(7)診療報酬明細書の保存等

 診療報酬明細書は、診療報酬請求の重要な証拠書であり、個人の医療情報が記載されたものであるので、紛失することがないよう十分注意し、5年間保存すること。
 また、診療報酬明細書の開示については、平成17年3月31日付け保発第0331007号厚生労働省保険局長通知「診療報酬明細書等の被保険者への開示について」、平成17年4月1日付け保総発第0401001号・保国発第0401001号厚生労働省保険局総務課長・国民健康保険課長通知「診療報酬明細書等の被保険者への開示について」及び平成18年7月14日付け国保第477号「診療報酬明細書等の開示に係る取扱いについて」に基づき実施すること。

(8)国民健康保険運営協議会の充実

 国民健康保険運営協議会は、国保事業の運営を方向づける重要な機関であるので、事業運営の課題・問題点を十分審議する等その積極的な開催及び活発な運営に努めること。
 また、昭和60年8月9日付け保険発第85号厚生省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険運営協議会における被用者保険等保険者を代表する委員の参加について」に基づき被用者保険等保険者を代表する委員を加える市町村にあっては、当該委員に国保事業の状況等について随時説明し、被用者保険との相互理解を深めるよう努めること。

(9)個人情報保護の徹底

 被保険者等の個人情報については、従来にも増して慎重かつ適正な管理が必要となっていることから、平成15年3月14日付け保発第0314001号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「保険者における個人情報保護の徹底について」及び平成17年4月20日付け国保第107号通知「レセプト等の取扱いに係る個人情報保護対策について」を参考とし、適正に取り扱うこと。
 平成27年9月29日公布の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に定める個人番号の取扱いに関しては、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号(令和5年7月一部改正))を遵守すること。

(10)国民健康保険事業等の広域化の推進

広域化の推進に当たっては、運営方針第7章の4(1)及び4(2)により、広域連合等による国保事業の運営の広域化や徴収組織の広域化について、関係市町村と検討の場を設けるなどの取組みを進めること。

第3 国民健康保険直営診療施設の運営

 国民健康保険直営診療施設は、被保険者に対して適正な診療を行い、保健事業の中心として住民の健康管理のために疾病の予防と診療の一体的な運営を図るとともに、模範的な保険診療を行わなければならないが、医師等の医療従事職員の確保難や診療収益の増加が十分期待できないなど、その経営は極めて厳しい状況にある。これら構造的な赤字発生の防止を図るため、地域の医療実態に十分留意し、設置目的に沿った体制の整備と運営の健全化に努めること。
1 施設規模の適正化
 
国民健康保険直営診療施設は、特に、へき地医療の確保を担当してきたが、近年の立地条件に対処し、地域医療圏ごとに取り進めている地域医療の体系化との調整を図るとともに、当該施設の役割、患者の実態及び利用状況等を勘案して、必要とする施設規模等について検討すること。
2 診療施設機能の充実
 国民健康保険直営診療施設は、保健・医療・福祉にわたる総合的な処遇を行う上で重要な役割を担っているので、医療・健康に関する相談部門を設置するなど、総合的な機能が発揮できるよう努めること。
3 診療施設の健全運営
(1)経営の健全化

 施設の運営管理については、適時、経営の現状分析を行い、改善を要する事項について、具体的かつ実行可能な方策を樹立し、関係者が一体となってその実現に努力するとともに、予算の執行に当たっては、計画的な執行と適正化に十分配慮し、収入の確保を図るとともに、支出の節減に努め、経営の健全化を図ること。

(2)指定管理者制度の導入

 指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的としている。
 指定管理者制度の導入において、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(利用料金)を当該指定管理者の収入として(直接)収受させる方式、いわゆる利用料金制を採用する場合には、地方公共団体の特別会計の歳出歳入予算を通さずに、指定管理者が直接収受することとなるが、この場合においては、次の点に十分留意すること。

ア 診療所
 国民健康保険法第10条及び同法施行令第2条の規定に基づき、国民健康保険診療施設を設置する市町村は、国民健康保険特別会計(直診勘定)を設けなければならないとされているため、指定管理者制度導入後においても、国民健康保険特別会計(直診勘定)の継続設置が必要であること。

イ 病院
 地方財政法第6条の規定に基づき、病院事業特別会計の継続設置が地方財政措置の条件とされていること。

4 診療施設における防災体制の強化
 火災、地震等の災害に適切に対処し得るよう、定期的に防災設備の点検、避難体制の確立等、自主点検の強化と事故防止の徹底を図ること。
5 不正及び事故の防止
 不正及び事故の発生を未然に防止するため、事務処理方式を見直し、内部における管理体制の充実、相互けん制体制の整備確立及び自主的監査の実施等、不正及び事故の防止に万全を期すること。
6 診療施設の財産処分
 国民健康保険直営診療施設の施設や医療機器等設備等の整備に当たり、厚生労働省所管一般会計補助金等が交付されている場合には、当該財産の処分の前に、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和38年法律第179号)」第22条の規定に基づき、原則、厚生労働大臣の承認が必要となるが、当該手続については、平成20年4月に「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準」が策定され、地方公共団体の場合においては、①10年経過後の転用、無償譲渡等、②合併市町村基本計画(市町村建設計画)に基づく10年経過前の転用、無償譲渡等、③災害等による取壊し等の場合には、国庫納付を不要とするとともに、報告により承認があったものと見なす申請手続の特例(包括承認制)が新たに導入されるなど、手続きの明確化・簡素化が図られたことから、事務手続に遺漏のないよう十分留意すること。

第4 国民健康保険組合の運営

 国民健康保険組合の運営に当たっては、市町村保険者に準じて事業を実施し、組合規約に基づく適正な運営に努めること。
1 被保険者の適用
 被保険者の適用については、組合規約に定める組合員の業種、住所、勤務先の業態及び健康保険の適用除外承認手続きの確認を徹底すること。
 また、定期的に被保険者資格の確認を行うなど、平成22年9月13日付け健全第3232号通知「国民健康保険組合における組合員資格等の自主点検について」を参考にして、適正な取扱いを徹底すること。
2 国民健康保険組合の特別積立金等
 国民健康保険組合の特別積立金及び給付費等支払準備金は、国民健康保険法施行令第20条及び「国民健康保険制度の改正に伴う財務の取扱いについて」(平成29年10月30日保発1030第1号)に基づき、法定額を積み立てること。
3 法令遵守体制の整備
 体制整備に当たっては、平成22年9月10日付け保国発第0910第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険組合における法令遵守(コンプライアンス)体制の整備について」により適正な実施に努めること。
4 個人情報保護の徹底
 組合の扱う個人情報については、個人情報保護法及び平成29年4月14日付け個情第540号・保発第0414第16号通知「国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて」に基づき個人情報保護を徹底すること。
 平成27年9月29日公布の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に定める個人番号の取扱いに関しては、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(平成26年特定個人情報保護委員会告示第5号(令和5年7月一部改正))を遵守すること。

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第5 国民健康保険団体連合会の運営

1  診療報酬明細書の審査体制の充実強化
 医療費適正化対策が国保事業運営の重点事項であることから、診療報酬明細書の審査の適正・充実を図るため、審査専門部会の審査対象の拡大、事務点検期間及び審査委員会における審査期間の延長などにより事務共助の充実などに努めること。
2 診療報酬明細書点検調査の支援
 保険者の診療報酬明細書点検調査の効果的な実施・向上を図るため、診療報酬明細書点検調査に係る研修や実地指導の充実及び内容点検を的確に行うための情報提供等、積極的な支援に努めること。
3 保険者事務共同事業の充実
 保険者事務共同事業は、保険者事務の合理化、効率化を図る上で重要であるので、一層の充実に努めること。
 特に、共同電算処理事業については、疾病統計及び重複・頻回(多)受診者リスト等の充実を図ることにより、保険者における医療費の実態の把握・分析、その結果に基づく効果的な保健事業の実施及び診療報酬明細書点検調査での活用が図られるよう配慮すること。
 
なお、疾病統計等については、保険者にとって有効かつ必要なものとなっているか、その活用状況を把握し、的確な情報の提供に努めるとともに、電算事務の効率化を一層図ること。
4 保健事業の支援
 
保健事業の支援については、特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施を図るとともに、保険者における保健事業の推進を図るため、健診結果データ等を活用して各保険者の実態に応じた効果的な保健事業の企画、評価、調査・研究など、各種の施策の支援を行うとともに保健師活動の充実・強化に努めること。
 
また、「21世紀における第3次国民健康づくり運動(健康日本21(第3次))」により、健康づくりや疾病予防の更なる推進が図られており、市町村が行う保健・福祉事業との連携に配意した保健事業の展開に対する支援等にも配慮すること。
5 小規模保険者への支援
 上記2、3及び4については、特に、小規模保険者に対する実効ある支援等に努めること。
6 その他
(1)個人情報保護の徹底入

 国民健康保険団体連合会の扱う個人情報については、個人情報保護法及び平成29年4月14日付け個情第541号・保発第0414第10号通知「国民健康保険団体連合会等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて」に基づき個人情報保護を徹底すること。
 平成27年9月29日公布の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に定める個人番号の取扱いに関しては、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(平成26年特定個人情報保護委員会告示第5号(令和4年8月一部改正))及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)」(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号(令和5年7月一部改正))を遵守すること。

(2)不正及び事故の防止

不正及び事故の防止については、第2の6の(4)に準じて実施すること。    


ー こくほ随想 ー
 厚生労働事務次官就任後、年金記録問題、C型肝炎訴訟などの対応に忙殺されているときに、矢崎剛会計課長が「庁舎整備の予算が少し余る。活用を相談したい」とやってきた。「5つほど提案してくれ」と指示したら、その一つに「講堂にランケーブルを敷く」という案があった。私は総理官邸勤務のときに、新官邸の地下室に強化された危機管理室を見ている。大災害やパンデミックのときに厚労省にも別格の危機管理体制が必要になると考え、ランケーブルを採用した。有事の際に講堂で100人超体制での対応が可能になる。
 2009年4月下旬、WHOから「メキシコで豚インフルエンザのヒト→ヒト感染が起こり、致死率が高い」等の情報が入ってきた。厚労省の会議室に対策本部を設置し、まずは都道府県への情報提供等対応に当たった。

 4月28日にWHOがフェーズ4宣言、30日にはフェーズ5と引き上げられ、政府も新型インフルエンザ対策本部を設置し、国を挙げての取り組みが始まった。5月9日に検疫で感染者が見つかり、16日には兵庫県で高校生の集団感染が起きた。渡航歴のない人の感染であり、国内感染が進んでいたのである。

 対策本部を講堂に移し、100人超の体制を組んだ。実態把握と医療の確保を中心に全都道府県との連絡体制をつくり、できるだけ頻度の高いマスコミ対応、官邸との連絡体制、専門家会議との連携など、分担して対応に当たった。感染都道府県が毎日のように増え、国会対応もあり、緊張感の高い期間が続いた。広報・リスクコミュニケーションには特に留意し、舛添厚生労働大臣が記者会見で発表し、事務局も定例的に広報対応した。
 一方で、タミフルという薬が効くとか、季節性インフルエンザと同様に夏場は感染力が弱りそうだとか、さらには当初のメキシコからの情報が不正確で致死率はそれほど高くないとか、ありがたい情報も入ってきた。

 その夏、少し落ち着いたところで私は退官したが、秋に再度感染のピークを迎え、その後下火になっていった。新型インフルエンザによる死亡率は他国に比較して相当低く、国民の協力と医療現場の方々の努力のお陰と感謝している。

 これを踏まえて、2012年に新型インフルエンザ等対策特別措置法が制定された。この度のCOVID-19に対しこの特別措置法が適用され、あの講堂が厚労省の対策本部となった。流行当初は、検査方法の開発・承認・供給が大きな課題となり、次いで、ワクチン・医薬品の開発が強く求められた。感染症指定医療機関の機能の発揮、医療機関の協力、流行制御のための感染症数理モデルによる予測、マスコミの協力、国民の的確な対応等、総合的には的確に対応されたように思う。新しいワクチンの開発、治療薬の登場によって、長い戦いも下火になっていった。

 私が理事長を務める医療科学研究所は、これまで三度この問題を取り上げている。①2020年9月の「新型コロナウイルス―これまでを振り返り、秋冬に備える―」のシンポジウム(座長:尾身茂新型コロナウイルス感染症対策分科会長。感染初期段階における、国、自治体、医師、研究者、製薬企業の取組)。②機関誌「医療と社会」(2022年4月発行)の特集「新型コロナウイルス感染症:対策の課題と今後の展望」(責任編者:岡部信彦川崎市健康安全研究所所長、武藤香織東京大学医科学研究所教授。国、自治体、医師・研究者、数理モデル研究者、マスコミ等8人の論文)。③自主研究「健康危機管理に対するガバナンス:COVID-19からの教訓」(城山英明東京大学教授を中心とするチーム。国や自治体の担当者からのヒヤリングを基に実証的な研究報告と政策提言)という研究レポート(2024年3月)。いずれも当研究所のHPから閲覧できる。多くの関係の方々に読んでいただき、参考にしていただければ幸いである。
記事提供 社会保険出版社


ー 会の動き ー

国民健康保険事業状況報告システムクラウド担当者説明会

月報クラウドの実務を説明(5月8日・9日Web開催)

国民健康保険事業状況報告システムクラウド担当者説明会を5月8、9日の2回、Web開催した。

 北海道クラウドのプレミアム機能として平成30年度に運用を始めた国保事業状況報告システムクラウド(月報クラウド)への理解を深めてもらい、保険者による利活用を推進するのが目的である。
 
 月報クラウドを市町村事務処理標準システムや国保総合システムなどと連携させることで、保険者の月報作成事務の負担軽減や効率化を推進するため、本会は道から委託を受け、月報作成関連業務を担っている。月報クラウドに参加する保険者は、今年度より道内全ての保険者となっている。

 最初に、道国保医療課の担当者からは事業月報の法的位置づけや、国の各種統計・国庫補助金等の基礎資料になること、月報作成時の注意事項について説明があった。また、産前産後保険料(税)の免除等による報告様式の改正に係る取扱いについて説明があった。

 次に、本会の担当者からは月報クラウドの基本運用として、運用システム、運用フロー、月報データや自動連携用入力シートの提出期限と報告方法、月報のチェック体制、月報各表にかかるデータ連携イメージなどについて説明し、続いて、コクホ・ラインの操作方法として、ログイン画面や月報と年報の処理、地方単独事業処理の流れなどを詳しく説明した。
 照会の多い事例にかかる月報調整方法については、月報数値の適正化のため作成した調整マニュアルを参照するよう伝えた。

 この他、国保事業状況報告作成支援事業について紹介した。この事業は、本会の担当者が保険者に赴き、初任担当者には基本操作や自動連携についての説明、初任以外の担当者にはより詳しい内容やデータ活用などを解説するもので、昨年度は16保険者を支援した。今年度は5月下旬ころに事業の案内を行い、申し込みにより10保険者程度を支援することとしている。

 今回の説明会で説明のあった内容について疑問点や、月報作成に関して質問がある場合は、本会に照会するよう呼びかけている。


 

 照会先
 システム管理部システム管理課システム支援係
 内線 3340・3341

市町村事務処理標準システム北海道クラウド操作研修会

  標準システムの利用法を説明(5月21日・22日 web開催)

 市町村事務処理標準システム北海道クラウド操作研修会を5月21、22日の2回、Web開催した。市町村の新任担当者に標準システムの操作に習熟してもらうのが目的である。

 本会の担当者は「北海道クラウドとは、国が開発し無償で提供されている市町村事務処理標準システムを道内の市町村で共同利用するクラウドサービス」と説明した。併せて、システム概要図を示し、「本会が運用する国保総合システムなどと連携し、標準システムを軸として市町村国保事務の標準化、広域化、効率化の実現を目指している」と説明し、北海道クラウドの構築環境、令和8年度予定のガバメントクラウドへの移行に向けて北海道庁と協議を進めている旨を報告した。

 また、北海道クラウドへ市町村が参加するメリットとして、独自で設置しているヘルプデスクを活用することが可能であること、関係団体間の情報共有やヘルプデスクへの問い合わせなどを可能とする運用基盤ポータル「ほっくら」を開発・運用していること、市町村毎に検証環境を提供していることなどを紹介し、概要を説明した。
 続いて、北海道クラウド運用ベンダーが市町村の年次処理となる保険料(税)当初賦課処理、被保険者証一括更新について、モデルスケジュールを使って説明し、当初賦課処理については、昨年度に北海道クラウドヘルプデスクに寄せられた問い合わせの内容や処理誤りにつながった事例を併せて紹介した。

 また、市町村の作業の全体像把握などに活用してもらうチェックリストを紹介し、内容を説明した。

 なお、今回の操作研修会で疑問や、操作方法に関して疑義が生じた場合は、「ほっくら」を通じてヘルプデスクに照会するよう呼びかけている。


お問い合わせ

総務部事業振興課

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