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会の動き

第三者行為求償事務担当者講習会

(6月17日、7月1日Web開催)

第三者行為求償、積極的な取組を促す

 第三者行為求償事務担当者講習会を6月17及び7月1日の2回、「Zoom」を使ってWeb開催した。

 本会の担当者から、第三者行為求償事務は、保険給付の適正化と国保財政の健全化に資するうえで極めて重要な役割を担っている。本会では、複雑多岐にわたり専門知識を必要とする第三者行為求償事務に対応するため、求償専門員を設置し保険者事務の大幅な負担軽減に向けて、効率的かつ効果的な給付の適正化を目指していること、第三者行為求償事務は保険者努力支援制度の評価項目にもなっているため、より積極的な取り組みが求められていることから、保険者事務の参考となるよう講習会を開催したことを説明。

 また、令和4年6月から受託範囲を拡大し実施している負傷原因照会書及び傷病届勧奨通知の一括作成、レセプトの私病分離などを中心に事務取扱上の留意点などを説明した。

 道保健福祉部健康安全局国保医療課の担当者は「保険給付と損害賠償請求権の代位取得 私債権における債権管理手法」の題で概要を説明したうえで、「国保制度の中でも費用対効果が高いといわれる第三者行為求償事務を適切に行うことが道内市町村間における医療費の公平・公正な負担の適正化、および国保財政の健全化・安定化につながる」などと話した。
 厚生労働省第三者行為求償事務アドバイザーで札幌市保健福祉局保険医療部国保健康推進担当課の杉本真希子氏は第三者行為求償事務で大事なこととして、①初動を迅速にする②第三者求償事務はシミュレーションが重要―などを挙げ、「第三者行為求償事務はやればやっただけ実績が確実に向上する余地がある。全ての判断は保険者裁量となる」と強調した。

 青野・広田・おぎの法律事務所の弁護士、青野渉氏は「積極的な求償事務の運用」の題で事例を解説し、症状固定後も治療や介護が必要な重度後遺症の案件では、交通事故と因果関係が認められる治療(介護)であれば求償可能な場合もあり、自治体によっては第三者行為求償に基づき求償金請求訴訟等を提起し多額の支払いを受けている事例もあるため、積極的な求償する権利の行使を呼びかけた。

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総務事業振興課

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