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令和6年度国保保健事業に対する国庫助成について

北海道保健福祉部健康安全局国保医療課

Ⅰ 国保保健事業について

1 助成対象事業

 保険者においては国民健康保険法第82条に基づき、国保被保険者の健康保持増進等を目的とした様々な保健事業を実施しておりますが、当該保健事業のより一層の充実強化を図るため、昭和53年度から国の国民健康保険調整交付金(保健施設事業(平成7年度以降は保健事業)分)による助成措置が講じられており、令和6年度の助成内容については次のとおりとなっています。
(1) 国民健康保険保険者努力支援交付金(事業費分・事業費連動分)
 ① 都道府県国保ヘルスアップ支援事業
 都道府県保険者(以下「都道府県」という。)が実施する国保被保険者の健康の保持増進に係る事業でり、詳細な要件等については「Ⅱ 都道府県国保ヘルスアップ支援事業について」のとおりです。
 ② 市町村国保ヘルスアップ事業
 市町村保険者(以下「市町村」という。)が実施する国保被保険者の健康の保持増進に係る事業であり、都道府県から国民健康保険保険給付費等交付金の交付を受けて実施する事業であり、詳細な要件等については「Ⅲ 市町村国保ヘルスアップ事業について」のとおりです。 
(2) 国民健康保険調整交付金(保健事業分)
 ① 市町村国保保健事業
ア 直営診療施設整備事業
  詳細な要件等については「Ⅴ 直営診療施設整備事業について」のとおりです。

イ 健康管理センター等健康管理事業等
(ア)健康管理センターによる健康管理事業
(イ)歯科保健センターによる健康管理事業
(ウ)直営診療施設による健康管理事業等
  詳細な要件等については記載を省略します。

ウ 総合保健施設整備等事業
(ア)総合保健施設の施設・設備整備事業
(イ)総合保健施設に併設して設置される共同生活援助部門及び居住部門の施設・設備整備事業((ア)と同時に行うものに限る。)
(ウ)総合保健施設における保健事業部門及び介護支援部門の運営事業
  詳細な要件等については記載を省略します。

Ⅱ 都道府県国保ヘルスアップ支援事業について

 都道府県国保ヘルスアップ支援事業は、市町村とともに国保の共同保険者である都道府県が、区域内の市町村ごとの健康課題や保健事業の実施状況を把握するとともに、市町村における保健事業の健全な運営に必要な助言及び支援を行うなど、共同保険者としての役割を積極的に果たすために実施する国民健康保険の保健事業であり、国保被保険者の健康の保持増進、疾病予防、生活の質の向上等を目的に、国保被保険者に対しての取組として必要と認められ、安全性と効果が確保された方法により実施する事業とし、内容は以下のとおりです。

1 交付対象事業

(1) 市町村が実施する保健事業の更なる推進に資する基盤整備(A)
 市町村が実施する保健事業に応じた基盤整備を行い、円滑な保健事業の運用を図る事業。
(2) 市町村の現状把握・分析(B)
 市町村及び都道府県において、PDCAサイクルに沿って事業を効果的・効率的に運用するために都道府県単位、市町村ごとの現状を把握、分析した上で、市町村へ提供したデータについて、データの見方、分析結果の活用方法の説明会、研修等を併せて実施する事業。
(3) 都道府県が実施する保健事業(C)
 都道府県の特性や人的リソース等を活用して、都道府県が直接実施する事業、又は市町村の保健事業を推進するために個別に支援する事業。
(4) 人材の確保・育成事業(D)
 市町村が実施する保健事業に必要な外部有資格者を対象とした専門的な研修を実施する事業や、市町村の保健事業の促進や充実のために新たな人材を確保する事業。 
(5) データ活用により予防・健康づくりの質の向上を図る事業(E)
 都道府県及び市町村において、PDCAサイクルに沿って事業を効果的・効率的に実施するために、国保データベース(KDB)システム等既存のシステムでは保有していないデータ等を活用した保健事業であり、市町村との事前協議及び提供したデータについて、データの見方、分析結果の活用方法の説明会、研修等を併せて実施する事業。
(6) モデル事業(先進的な保健事業)(F)
 都道府県全体またはモデル市町村の現状把握・地域分析・医療費分析を行い、得られた結果や課題に基づいた先進的な保健事業であり、都道府県内において横展開を目的にモデル市町村を選定し実施する事業。
 当該事業においては、エビデンスの確認や蓄積を行い、費用対効果分析も行うことが必要です。

2 交付の要件

(1)  都道府県は、本事業の申請を行う場合には、単年度又は複数年度の実施計画(以下「実施計画」という。)を策定する必要があります。また、事業の実施に当たっては、以下の要件を全て満たすことも必要です。
① 事業の目的、目標、評価指標、対象者、事業内容、実施方法、評価体制・方法、実施体制、実施スケジ
ュール、実施期間、実施場所等を明確にすること。
② 各事業において、評価指標はアウトカム・アウトプットを中心とし、アウトカム・アウトプットを達成するために必要となるプロセス・ストラクチャーについても設定し、PDCAサイクルに沿った事業実施を確保すること。アウトカム・アウトプットの評価指標は定量的なものを設定することとし、単年度で評価できる指標を設定する。
③ 実施計画の策定段階から、第三者(国民健康保険団体連合会の保健事業支援・評価委員会、有識者会議、大学等)を活用すること。
④ 事業の実施に当たって、国民健康保険団体連合会と連携を図るよう努めること。
⑤ 市町村が実施する事業との連携・機能分化を図り、管内市町村全域の事業が効果的・効率的に実施するために必要な取組と認められる事業であること。
⑥ 各事業において、事業の全部を一括して第三者に委託していないこと。また、総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を委託しないこと。
(2)  実施計画の策定・実施・評価・改善については、「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成16年厚生労働省告示第307号)」(以下「実施指針」という。)に基づき行う必要があります。
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律や健康増進法、介護保険法等の関連事業との調和を図ること、医療、介護、保健、福祉、住まいなど、部局横断的な取組と連携するなど、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する取組、生活習慣病予防に関する取組、地域包括ケアシステムの構築に向けた取組との調和を図る必要があります。
 また、都道府県国保ヘルスアップ支援事業は、保険者の特性に応じた取組であり、健診情報、医療情報等の分析に基づいた根拠や評価指標が明確であること、都道府県及び管内市町村の人口・世帯、医療福祉・産業基盤、就労、教育、社会、経済的、地理的条件などの特性を活かした取組であることが必要です。

3 交付額について

 (1)  算定方法
 都道府県ごとに以下に定める被保険者数に応じた基準額と、実施事業ごとにⅡ3(2)に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額の合計額とを比較し、少ない方の額を交付基礎額とし、同交付基礎額から事業費分のうち都道府県の交付基礎額の一部として別途示す特別調整交付金の交付予定額より算出された控除額を控除した額が交付されます。ただし、算出された額に1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

 (2) 対象経費

 国保被保険者を対象とし、国民健康保険特別会計事業勘定(款)保健事業費から当該事業を実施するために要した次の経費です。
 報酬、共済費、給料、職員手当等、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、負担金、備品購入費(5割助成分)

Ⅲ 市町村国保ヘルスアップ事業について

 市町村国保ヘルスアップ事業については、被保険者の健康の保持増進、疾病予防、生活の質の向上等を目的に、国保被保険者に対しての取組として必要と認められ、安全性と効果が確保された方法により実施する事業とし、内容は以下のとおりです。 
 なお、健康管理センター等健康管理事業等については記載を省略します。

1 交付対象事業

 (1)  国保一般事業(①)
 (2)  生活習慣病予防対策(②)
 (3)  生活習慣病等重症化予防対策(③)
 (4)  重複・頻回受診者等に対する対策(④)
 (5)  PHRの利活用を推進する取組(⑤)

2 交付の要件

(1) 市町村は、本事業の申請を行う場合は、単年度又は複数年度の実施計画を策定しなければなりません。また、事業の実施に当たっては、以下の要件を全て満たす必要があります。
① データ分析に基づくPDCAサイクルに沿った中長期的なデータヘルス計画を策定していること。
② 各事業において、評価指標はアウトカム・アウトプットを中心とし、アウトカム・アウトプットを達成するために必要となるプロセス・ストラクチャーについても設定し、PDCAサイクルに沿った事業実施を確保すること。アウトカム・アウトプットの評価指標は定量的なものを設定することとし、単年度で評価できる指標を設定する。
③ 各事業において、事業の全部を一括して第三者に委託していないこと。また、総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を委託しないこと。
④ 先進的かつ効果的なモデル事業を実施する場合、第三者(国民健康保険団体連合会の保健事業支援・評価委員会、有識者会議、大学等)の支援・評価を活用すること。
(2) 実施計画又はデータヘルス計画の策定・実施・評価・改善については、実施指針に基づいて行うこうとが必要です。

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律や健康増進法、介護保険法等の関連事業との調和や、医療、介護、保健、福祉、住まいなど、部局横断的な取組と連携するなど、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する取組、生活習慣病予防に関する取組、地域包括ケアシステムの構築に向けた取組との調和を図る必要があります。
 また、市町村国保ヘルスアップ事業は、保険者の特性に応じた取組であり、健診情報、医療情報等の分析に基づいた根拠や評価指数が明確であること、都道府県及び管内市町村の人口・世帯、医療福祉・産業基盤、就労、教育、社会、経済的、地理的条件などの特性を活かした取組であることが必要です。


(4) 交付額の算定方法及び基準額の算出方法
① 算定方法
 市町村ごとの被保険者数に応じた基準額と、実施事業ごとに「Ⅲ2(5)事業経費の標準的範囲を超過する額の算出方法」に定める対象経費の実支出額から、寄付金その他の収入額及び事業経費の標準的範囲を超過する額の2分の1を控除した額の合計額とを比較し、少ない方の額が交付されます。
② 算出方法
 上記算定方法に定められた基準額は、交付対象事業(①国保一般事業、②生活習慣病予防対策、③生活習慣病等重症化予防対策、④重複・頻回受診者等に対する対策、⑤PHRの利活用を推進する取組)の事業区分ごとに以下のとおりです。なお、複数の事業区分を実施する場合、事業区分ごとに適用される基準額の合算額が補助上限となります。
 ただし、基準額の合算は最大で3つの事業区分までです(交付申請は3つの事業区分を超えて行うことも可能であるため留意すること)。
(基準額①)
 交付対象事業のうち、①国保一般事業、②生活習慣病予防対策の2事業区分について、いずれか又は両方の事業を実施する場合、1つの事業区分につき以下の基準額①を適用する。
 

(基準額②)
 交付対象事業のうち、③生活習慣病等重症化予防対策、④重複・頻回受診者等に対する対策、⑤PHRの利活用を推進する取組の3事業区分について、いずれか又はすべての事業を実施する場合、1つの事業区分につき以下の基準額②を適用する。

(先進的かつ効果的なモデル事業を実施する場合の加算額)
 先進的かつ効果的なモデル事業として都道府県の指定を受けて、①国保一般事業、②生活習慣病予防対策、③生活習慣病等重症化予防対策、④重複・頻回受診者等に対する対策、⑤PHRの利活用を推進する取組のいずれかの事業を実施する場合、以下の加算額を基準額に加算する。ただし、先進的かつ効果的なモデル事業の加算額は1事業区分までとする。

(5) 事業経費の標準的範囲を超過する額の算出方法
 「Ⅲ2(4)①算定方法」で定めることとした事業経費の標準的範囲を超過する額については、下表の小事業区分ごとに、対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額及び検査費用を控除した額から、1 人あたり事業経費の標準的範囲に実施事業の対象者数を乗じた額を控除した額となります(控除後の額が0を下回る場合、事業経費の標準的範囲を超過する額は0とする)。ただし、先進的かつ効果的なモデル事業として実施される事業、f)特定健診未受診者対策において離島における特定健診(集団健診)を実施するための環境整備、h)40歳未満早期介入保健指導事業及びp)PHRを利活用した保健事業については、事業経費の標準的範囲は定められておりません。

(6) 対象経費
 国保被保険者を対象とし、国民健康保険特別会計事業勘定(款)保健事業費から当該事業を実施するために要した次の経費です。
 報酬、共済費、給料、職員手当等、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、負担金、備品購入費(5割助成分)

3 実施方法

 (1) 事業内容
 国保被保険者の健康の保持増進、疾病予防、生活の質の向上等を目的に、市町村において効果的・効率的に実施する①国保一般事業 ②生活習慣病予防対策 ③生活習慣病等重症化予防 ④重複・頻回受診者等に対する対策 ⑤PHRの利活用を推進する取組に該当する事業。
 なお、健康教育、健康相談、保健指導等被保険者と接触する機会を捉え、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)やマイナポータルを用いて特定健康診査(以下「特定健診」という。)情報・薬剤情報等を活用する取組と併せて実施いただくことが望ましい。
 ① 国保一般事業
a)健康教育
 乳幼児から高齢者まで、各ライフステージにおける生活習慣等から引き起こされる疾病の予防や心と身体の健康づくり、薬などについて、正しい知識の提供を行い、広く一般に予防・健康づくりを推進する事業
<取組の例>
・被保険者やその家族等への疾病予防、健康増進に関わる正しい知識の普及啓発
(マイナ保険証やマイナポータルを用いて特定健診情報・薬剤情報等を活用する取組も含む。)
・健康寿命の延伸に向け、健康づくりに取り組むことの必要性や健康行動を促進するための健康教育
・医療関係者等と連携した健康管理や薬に関する講演会
・働き盛りの健康無関心層の被保険者を対象に健康教室と特定健診を同時に開催し、予防・健康づくりについての啓発と実施率向上を目指す健康教育
・被保険者である児童を対象とした健康増進に係る普及啓発に合わせ、保護者へ向けた特定健診等の重要性(マイナ保険証やマイナポータルを用いて特定健診情報・薬剤情報等を活用する取組も含む。)を含めた健康教育
・転倒予防・骨粗鬆症予防教室
b)健康相談
 乳幼児から高齢者まで、幅広い年代層を対象とした健康相談や生活習慣等により引き起こされる疾病、健康を阻害する状態など、被保険者が抱える個々の健康課題について定期的に相談の場を設けたり、電話やオンラインを活用して広く一般に相談を受ける事業
<取組の例>
・健康づくりや心の健康づくりに関する健康相談
・生活習慣病等の疾病別健康相談
・まちの保健室等による健康相談
・マイナポータルを用いた特定健診情報・薬剤情報等を活用した健康相談
c)歯科にかかる保健事業
 歯磨き教室など広く一般向けに実施する歯科保健の向上を推進する事業
<取組の例>
・歯周病予防教室
・乳幼児や児童等に対する歯磨き教室
d)地域包括ケアの視点を踏まえた保健事業
 国保部門が医療、介護、保健、福祉、住まいなどの関係部局や既存の地区組織等の地域の資源などと連携して、被保険者の健康の保持増進や健康意識の向上を図り、被保険者が自ら主体的に健康づくりに取り組むことができるよう被保険者を支援する保健事業(健康部門、後期高齢者部門、介護部門等と連携し役割分担を行い実施。)
<取組の例>
・庁内(国保部門、健康部門、後期高齢者部門、介護部門)連携したケース検討会議を踏まえた保健指導
・国保データベース(KDB)システムを活用して国保と後期のデータを分析後、健康課題を抽出し、対象者に対し重症化予防事業や介護予防事業等への利用勧奨等個別支援を実施する取組
・生活習慣病と認知機能低下予防の一環として前期高齢者を対象とした運動教室・健診をはじめとする保健事業の機会を活用して基本チェックリスト等を実施し、口腔衛生や筋力低下の予防等を目的とした保健指導
・高齢者を含む国保被保険者等の居場所づくりや拠点づくり等、生きがい、自立支援、子育て支援、健康づくりにつながる住民主体の地域活動の支援
・地域資源(スポーツ施設、民間企業、大学等)と連携した予防・健康づくりの取組
・既存の地区組織(民生委員・児童委員、食生活改善推進員、保健活動推進員等)と連携した健康づくりに向けた取組(マイナ保険証やマイナポータルを用いて特定健診情報・薬剤情報等を活用する取組も含む。)
 
e)保険者独自の取組
 ①a)~d)、②~⑤のいずれにも該当しない広く一般向けの保健事業
 ② 生活習慣病予防対策
f)特定健診未受診者対策
 特定健診の未受診者の理由の把握や分析を行い、その理由に応じた対策により、特定健診未受診者の健康意識の向上と特定健診等の実施率の向上を図る事業
<取組の例>
・過去の健診受診状況や健診結果等、被保険者の特性に応じた個別具体的な通知、電話や訪問による受診勧奨(マイナ保険証やマイナポータルを用いて特定健診情報・薬剤情報等を活用する取組も含む。)
・退職に合わせた節目健診など、年齢を絞った受診勧奨
・翌年度40歳到達者、当該年度40歳到達者、新規国保加入者に対して、受診を促す取組
・離島における特定健診(集団健診)を実施するための環境整備
g)特定保健指導未利用者対策
 特定保健指導の未利用者の理由の把握や分析を行い、その理由に応じた利用勧奨を行うことにより、特定保健指導の実施率の向上を図る事業
<取組の例>
・特定保健指導未利用者への電話や訪問による利用勧奨
・複数の保険者でコールセンターを設置し広域での電話による特定保健指導未利用者への利用勧奨
h)40歳未満早期介入保健指導事業
 特定健診の対象外である当該年度40歳未満の者に対して、特定健診に準じた内容の健診とその結果に基づく内臓脂肪型肥満等に着目した保健指導を実施し、生活習慣病の1次予防に重点を置いた取組
<取組の例>
・当該年度40歳未満の国保被保険者に対する特定健診に準じた内容の健診及び特定保健指導に準じた保健指導
i)特定健診継続受診対策等
 特定健診受診者が継続して特定健診を受診するための多様な取組を行い、特定健診の継続受診を促す事業や、特定健診等の結果を踏まえて生活習慣の維持や改善を促すための保健事業
<取組の例>
・特定健診受診者への経年結果等を活用した検査値の見方や継続受診の必要性等を説明する説明会(マイナ保険証やマイナポータルを用いて特定健診情報・薬剤情報等を活用する取組も含む。)の開催
・特定保健指導及び40歳未満の特定保健指導に準じた保健指導の対象とならない者に対する生活習慣の維持や改善を促すための情報提供と保健指導の実施
j)その他生活習慣病予防対策
 生活習慣病予備群や特定保健指導予備群等の被保険者を対象として行う、f)~i)に当てはまらない生活習慣病予防対策を目的とした事業
<取組の例>
・特定健診の結果、健診検査項目の結果が保健指導判定値等の一定数値以上のハイリスク者を対象に実施する運動教室、料理教室等(特定保健指導に該当する保健指導は除く。)
・生活習慣病予備群や特定保健指導予備群等に対する継続的な保健指導(特定保健指導に該当する保健指導は除く。) 
・健診検査項目の結果が保健指導判定値等の一定数値以上の非肥満者に対する継続的な保健指導 
・既往歴や骨密度測定の結果等により抽出した、骨粗鬆症のおそれがある者やハイリスク者等に対する骨粗鬆症についての受診勧奨(勧奨後の受診確認まで行う。)や保健指導 
・生活習慣病予備群や特定保健指導予備群等に対して行う、生活習慣病予防対策としての歯科医院への受診勧奨(勧奨後の受診確認まで行う。)及び保健指導

 ③ 生活習慣病等重症化予防対策

k)生活習慣病等重症化予防
 特定健診の結果やレセプト情報等を活用して、生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常症等)、脳血管疾患や心疾患等の循環器病及び慢性腎臓病(CKD)等の予防のため、被保険者やその家族等の生活環境、就労状況、生活習慣等を把握し、心身の特性の変化、ライフステージ等に応じた保健指導(特定保健指導に該当する保健指導は除く。)や医療機関への受診勧奨(勧奨後の受診確認を必須とする。)を行う事業
<取組の例>
・健診結果に基づき、生活習慣病改善に向けた被保険者やその家族等に対する生活習慣の改善等の保健指導(マイナ保険証やマイナポータルを用いて特定健診情報・薬剤情報等を活用する取組も含む。)
・生活習慣病重症化予防に重点を置いた治療中断者に対する医療機関への受診勧奨及び保健指導
・被保険者の同意のもと、治療中の者や受診勧奨判定値を超えている者等への、医療機関等と連携した保健指導
l)糖尿病性腎症重症化予防
 糖尿病性腎症の患者であって、生活習慣の改善により重症化の予防が期待される者(人工透析導入前段階の者)に対して、市町村が医療機関等と連携して実施する保健指導や医療機関への受診勧奨(勧奨後の受診確認を必須とする。)を行う事業
 なお、対象者の選定に当たっては、「「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」の改定について(依頼)」(令和6年3月28日付け保発0328 第1号)の別紙1「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」及び都道府県が個別に策定した糖尿病性腎症重症化予防プログラム等を踏まえた取組とすること。
<取組の例>
・医療機関未受診者、治療中断者に対する医療機関への受診勧奨及び保健指導
・被保険者の同意のもと、治療中の者や受診勧奨判定値を超えている者等への、 医療機関等と連携した市町村による保健指導(マイナ保険証やマイナポータルを用いて特定健診情報・薬剤情報等を活用する取組も含む。)
m)保健指導
 特定健診の結果やレセプト情報、生活状況、就労状況、生活習慣等を把握し、心身の特性の変化やライフステージ、性差等に応じた保健指導を行う次の事業

①禁煙支援
 特定健診の機会等を活用して、喫煙者の喫煙状況の把握や禁煙の重要性を高めるアドバイス、禁煙のための解決策の提案等を行い、禁煙を希望する者に対して、禁煙継続のための保健指導や禁煙治療のための医療機関等の紹介などを行う事業
 なお、事業の実施に当たっては、「禁煙支援マニュアル(第二版)増補改訂版」(厚生労働省健康局健康課編)を参考にすること。
②二次性骨折予防に関する取組
 レセプト情報の分析等により、大腿骨近位部骨折、脊椎椎体骨折、上腕骨近位部骨折、橈骨遠位端骨折などの既往歴がある者等の二次性骨折のハイリスク者を抽出し、未治療者に対して骨粗鬆症の治療を促すとともに、転倒予防や運動、栄養等についての保健指導を実施して、骨粗鬆症についての治療の開始や受診継続をしていることを確認する事業
③その他保健指導
 ①、②以外の保健指導

 ④ 重複・頻回受診者等に対する対策

n)重複・頻回受診者に対する保健指導
 国保データベース(KDB)システムやレセプト等の情報により抽出した重複・頻回受診者に対して、適正受診の促進を図るとともに、必要に応じて、保健師等が重複・頻回受診者の事情を十分に聴取した上で、適切な受診につながるような保健指導を実施する事業
<取組の例>
・国保データベース(KDB)システム等により抽出された重複・頻回受診者に対して、主治医、薬剤師、保健師、訪問看護師、ケアマネジャー等との連携の下、訪問や電話等により適切な受診につながるような保健指導(マイナ保険証やマイナポータルを用いて特定健診情報・薬剤情報等を活用する取組も含む。)を実施するとともに、その結果を国保データベース(KDB)システム等により確認する取組
o)重複・多剤服薬者に対する保健指導
 国保データベース(KDB)システムやレセプト等の情報により抽出した重複・多剤服薬者に対して、医薬品の適正使用の推進を図るとともに、必要に応じて、保健師等が重複・多剤服薬者の事情を十分に聴取した上で、適正な医薬品の服用につながるような保健指導を実施する事業
<取組の例>
・国保データベース(KDB)システム等により抽出された重複・多剤服薬者に対して、主治医、薬剤師、保健師、訪問看護師、ケアマネジャー等との連携の下、訪問や電話等により適正な医薬品の服薬につながるような保健指導(マイナ保険証やマイナポータルを用いて特定健診情報・薬剤情報等を活用する取組も含む。)を実施するとともに、その結果を国保データベース(KDB)システム等により確認する取組

 ⑤ PHRの利活用を推進する取組 

p)PHRを利活用した保健事業
 k)生活習慣病等重症化予防及びl)糖尿病性腎症重症化予防の一環として、対象者に対し、特定健診の結果などに加えて、対象者が自ら日々測定する血圧、心拍数、体重、体脂肪、食事、運動、服薬等の健康状態などに関するデータ(PHR(パーソナルヘルスレコード)データ)を活用して、必要に応じてかかりつけ医、歯科診療所、薬局等と連携した保健指導を実施する事業
<取組の例>
・かかりつけ医と連携したスマートウォッチ計測データ等を活用した糖尿病性腎症重症化予防のための保健指導(マイナ保険証やマイナポータルを用いて特定健診情報・薬剤情報等を活用する取組も含む。)
・家庭血圧測定管理、活動量計アプリを活用した高血圧症重症化予防のための保健指導
・食事管理アプリを用いた脂質異常症、糖尿病の者に対する保健指導

 (2) 先進的かつ効果的なモデル事業を実施する上での留意事項

 市町村は、現状把握や地域分析、医療費分析を行い、得られた結果や課題に基づいた先進的かつ効果的なモデル事業として交付対象事業を実施する場合、事前に都道府県と協議した上で、都道府県から指定を受けること。当該事業においては、エビデンスの確認や蓄積を行い、費用対効果分析も行うこと。
<取組の例>
・地域の企業や大学、関係団体等と市町村単位の現状や健康課題を共有し協力し実施する先進的な予防・健康づくり事業
・乳幼児から高齢者を含む様々な年齢層を対象に、市町村の庁内他部門や地域資源を共同して行う先進的な保健事業
・無関心層を対象に取り組む先進的な保健事業

Ⅳ 事業費連動分について

 事業費連動分に関しては、全道で次の指標を満たすことにより加点され、獲得点数に応じた交付金が北海道に交付されます。交付金は全道の納付金の引き下げ財源として活用することが可能です。
 また、各市町村において、市町村国保ヘルスアップ事業を積極的に取り組むことで、保険者努力支援(取組評価分~市町村等の医療費適正化等の取組に応じ配分)の取組評価も向上し、加点数が増えることで保険者努力支援交付金の交付額が増加します。市町村国保ヘルスアップ事業を取り組むための事業費は10/10交付されることから、令和7年度予算編成に向けて、評価指標が達成できる、事業予算の確保をお願いします。

Ⅴ 直営診療施設整備事業について

国保直営診療施設に対しては、次の国庫補助が行われております。
1 医療施設等施設・設備整備費補助(厚生労働省医政局所管)
 へき地診療所(国保直営診療所を含む)が行う施設・設備整備事業に対する補助(補助率:国1/3)。
2 国民健康保険調整交付金(厚生労働省保険局所管)
   国民健康保険調整交付金による助成については、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第6条第1号ルに規定する「国保へき地直営診療所運営費補助」、同条同号ヲに規定する「その他特別の事情がある場合」のうち、「直営診療施設の運営に係る特別に要した費用に対する補助」、「直営診療施設整備に関する費用に対する補助」の3種類となっています。
(1) 国保へき地直営診療所運営費補助
 国保直営診療施設のうち、第1種へき地診療所、第2種へき地診療所の運営赤字に対する補助(補助率:第1種へき地…2/3、第2種へき地…5/10)。
(2) 直営診療施設の運営に係る特別に要した費用に対する補助
 災害等による被害を受け復旧に要した費用など、国保直営診療施設の運営において特別に要した費用に対する補助。
(3) 直営診療施設整備に関する費用に対する補助
 国保直営診療施設に係る施設・設備整備に対する補助(補助率:1/3)
国保直営診療施設の整備費に対する補助については、昭和21年度から開始され、直営診療施設費補助金により措置されてきましたが、昭和53年度から、国の国民健康保険調整交付金(直営診療施設整備分)となり、平成30年度からは、市町村国保保健事業に位置づけられ、国民健康保険調整交付金(保健事業分)交付要綱等により行われることとなりました。
 なお、令和5年度の交付実績については別表のとおりです。


お問い合わせ

総務部事業振興課

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