令和7年度国民健康保険事業運営に当たっての留意事項
≫ 第1 令和7年度(2025年度)における事業運営の重点事項
≫ 第2 事業実施の留意事項
≫ 第3 国民健康保険直営診療施設の運営
≫ 第4 国民健康保険組合の運営
≫ 第5 国民健康保険団体連合会の運営
第1 令和7年度(2025年度)における事業運営の重点事項
新たな制度においても、北海道の国民健康保険(以下「国保」という。)は、被保険者の急速な高齢化、医療費の増嵩、保険料(税)収納率の低迷などから、保険者の事業運営が、非常に厳しい状況におかれており、北海道と市町村が一体となった、一層の経営努力が求められている。
道が平成29年8月に策定(令和6年3月改定)した「北海道国民健康保険運営方針」(以下「運営方針」という。)に基づき、令和7年度(2025年度)においては、国保事業の安定的な運営の確保と健全財政の維持を基本とし、次の事項を重点として事業を進めることとする。
特に、赤字保険者にあっては、国保事業費納付金の動向や適正な保険料(税)率の設定、収納率等に関する要因分析を行った上で、可能な限り短期間で赤字の解消を図ることとする。
また、医療費適正化の推進については、道が令和6年3月に策定した「北海道医療費適正化計画[第四期]」に基づき、総合的な対策を推進するとともに、医療費適正化への取組み等を通じて保険者機能を発揮してもらう観点から、平成30年度に創設された保険者努力支援制度における評価指標の達成に向けて積極的に取り組むこと。
さらに、新たな制度施行に伴う、高額療養費の多数回該当の引継ぎや世帯の継続性の判定への対応のほか、事務処理標準システム未導入の市町村においては、導入に向けた検討を進めること。
第2 事業実施の留意事項
国保事業の適正かつ安定的な運営を図るため、事業運営の実態を把握・分析し、検討結果を踏まえた重点事項や目標を設定するとともに、目標達成のための具体的な実施体制、実施方法及び関連事業との連携等を明確にすること。
ア 予算の編成に当たっては、健全な国保財政の確保が事業運営の基本であることを認識し、次年度市町村が道に納付する国保事業費納付金の額等をもとに、保険料(税)の基礎賦課(課税)総額及び後期高齢者支援金等賦課(課税)総額並びに介護納付金賦課(課税)総額の推計等を適切に行い、支出見込額及び収入見込額を的確に見込むこと。
イ 地方財政措置に関しては、所要額を見込むとともに、次の事項に配意すること。
(ア)国保財政安定化支援事業の趣旨を踏まえた一般会計からの繰入れを的確に確保すること。
平成29年10月6日付け保国発1006第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「国保財政安定化支援事業に係る一般会計から国民健康保険事業特別会計への繰出しについて」にあるとおり、当該事業は地方財政計画の歳出において1,000億円が計上されているが、普通交付税に関する省令第9条第1項に基づき、地方財政計画の歳出額の8割(約800億円)となるよう各補正係数の設定が行われており、残り2割分については留保財源と併せて繰り出すことで財源保障が図られていることから、10割分により適切に繰り出しを行うこと。
なお、残り2割分について、留保財源による財源保障が基本と考えるが、市町村財政の急激な負担を緩和する観点及び被保険者負担を軽減する観点から、令和12年度までの市町村基金の段階的な活用についても併せて検討されたい。
(イ)国民健康保険の事務の執行に要する費用については、保険料(税)の基礎賦課(課税)総額及び後期高齢者支援金等賦課(課税)総額並びに介護納付金賦課(課税)総額に含めないこと。
なお、事務費については国保特別会計で経理する場合、当該経費相当分を一般会計からの繰入金として計上すること。
(ウ)保険基盤安定制度に係る保険料(税)軽減分は、低所得者に係る令和6年度(2024年度)の基礎賦課分軽減相当額、後期高齢者支援金等分軽減相当額及び介護納付金分軽減相当額を基準として算定した額を確保するとともに、保険者支援分に係る一般会計からの繰入れについては、国の基準に基づいて算定した額を確保すること。
また、法第72条の3の2第1項の規定に基づき、未就学児に係る基礎賦課分軽減相当額及び後期高齢者支援金等分軽減相当額を基準とした額に係る一般会計からの繰入れを確保すること。
令和5年5月に改正された国民健康保険法に規定された国民健康保険料(税)の産前産後免除について、一般会計からの繰入れを確保すること。
なお、非自発的失業者の保険料(税)について軽減措置が講じられていることから、この算定に当たって留意すること。
(エ)出産育児一時金については、出産育児一時金の額の3分の2に相当する額を一般会計からの繰入れとして確保すること。
ウ 市町村が一般会計等の負担により独自に行ういわゆる地方単独事業の国保医療費への波及増については、その財源措置を確実に講ずること。
保険料(税)の賦課(課税)額は、被保険者である世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課(課税)額及び後期高齢者支援金等賦課(課税)額並びに介護保険第2号被保険者につき算定した介護納付金賦課(課税)額の合算額であること。
被保険者に係る保険料(税)の基礎賦課(課税)総額は、道が示す医療分に係る国保事業費納付金の額に加え、保健事業に要する額及び保険料(税)又は一部負担金の減免の額の総額などの納付金の算定基礎に含まれない額に係る保険料(税)収納必要額については、市町村が独自に上乗せする必要があること。
また、滞納繰越分の保険料(税)収納見込額や保険者支援制度に係る額などについては、市町村が独自に控除する必要があること。
また、後期高齢者支援金等賦課(課税)総額、介護納付金賦課(課税)総額は、それぞれの国保事業費納付金の額に加え、それぞれの保険料(税)の減免の額の総額等の納付金の算定基礎に含まれない額に係る保険料収納必要額については、市町村が独自に上乗せする必要があること。また、それぞれの滞納繰越分の保険料(税)収納見込額やそれぞれの保険者支援制度に係る額などについては、市町村が独自に控除する必要があること。
また、これらの額については、実行可能な予定収納率で除して得た額とし、保険料(税)率の決定については、道が公表する標準保険料率における構成割合を参考にすること。また、当該年度の保険料(税)の所得割額の算定の基礎に用いる所得が確定した時期に、被保険者の動向などを踏まえ、賦課総額に見合う保険料(税)率の検証を行うこと。
なお、保険料(税)率の検証に伴い、必要がある場合には予算の補正を行うこと。
保険料(税)の賦課(課税)に当たっては、所得の分布状況や負担能力を十分勘案し、被保険者間の負担の公平を欠くことのないよう配意すること。
なお、運営方針において、統一保険料率に向け、資産割の廃止を令和8年度(2026年度)までの経過期間としていることから、被保険者の保険料(税)負担に急激な影響が出ないよう、適切に進めるとともに、資産割の廃止により、所得割・均等割・平等割の3つを要素とするいわゆる三方式とすること。
また、共有名義の固定資産に係る国民健康保険料(税)の資産割については、固定資産税担当と十分連携を図り、持ち分に応じて適正に按分賦課を行うよう留意すること。
ア 保険料(税)の算定の基礎となる所得の把握については、関係機関と連携を密にし、必要な資料を収集し、申告のない世帯に対しては、積極的に実地調査を行うなど適正な所得を把握すること。また、令和7年度(2025年度)から、保険料(税)の5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、それぞれ改正が行われているので留意すること。
なお、保険料(税)減額賦課に係る軽減判定所得の計算については青色事業専従者の給与を必要経費として算入せず、地方税法上とは別に純損失の繰越控除額を計算する必要があるので留意すること。
イ 保険料(税)の賦課(課税)限度額を政令で定めている額より低く設定している保険者にあっては、被保険者間における負担の不公平の是正又は中間所得者層の過重な負担の軽減の観点から、市町村における納税義務者の実態、所得階層別の負担割合等に基づき十分な検討を行い、関係者の理解を得てその改善を図ること。
また、運営方針でも示しているとおり、統一保険料率に向け、法定賦課限度額での統一が必要であることから、被保険者の保険料(税)負担に急激な影響が出ないよう、適切に進めること。
ア 赤字を有する保険者については、赤字削減・解消に向けた基礎賦課(課税)総額及び後期高齢者支援金等賦課(課税)総額並びに介護納付金賦課(課税)総額の確保に努めること。
また、赤字削減・解消に向けた保険料(税)率の改定を検討するとともに、収納率の向上対策及び医療費適正化対策等収支両面にわたる対策を講じ、早期に健全財政の回復を図るよう努めること。
イ 令和6年度決算において、決算補填等目的の法定外繰入額と繰上充用金の新規増加額が発生した市町村であって、翌々年度にその解消が見込まれない市町村にあっては、本年度に赤字解消計画を策定し、計画的な解消・削減に取り組むこと。
なお、累積赤字(平成27年度決算における平成28年度からの繰上充用相当額)を有する市町村にあっても、計画的な削減・解消を目指すこと。
ウ 現に赤字解消計画を策定している保険者であって、計画どおり赤字が解消していない保険者にあっては、その原因を究明し、計画の見直しを行うこと。
特に、赤字が長期的に継続している保険者にあっては、赤字削減・解消に向け、道が公表する標準保険料率や標準保険料率の賦課割合を参考に保険料(税)率の引き上げの検討を行うほか、保険料(税)収納率の向上等保険者の運営努力により達成されるべき事項について、再点検を行い、早期に単年度で収支均衡が図られるよう努めること。
また、収納率が運営方針に定める目標収納率を下回っている保険者又は年々低下傾向にある保険者にあっては、その要因について分析などを行うとともに、平成17年2月15日付け保国発第0215001号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「収納対策緊急プランの策定等について」に基づき、徴収体制の整備や収納対策の改善を図るなど具体的な向上計画を策定し、収納率の向上に努めること。
| 20,000人~ | 94.9% |
|---|---|
| 10,000人~20,000人 | 96.4% |
| 5,000人~10,000人 | 97.2% |
| ~5,000人 | 97.6% |
ア 被保険者が納付しやすい納付回数を設定すること。
イ 収納方法(納付組織、戸別徴収、口座振替、自主納付等)別に問題点の分析を行い、その結果に基づき口座振替の促進、コンビニ収納やクレジットカード納付、マルチペイメント等の実施、納付組織の育成強化、納付相談の積極的な実施等、被保険者が納付しやすい環境の整備を図ること。特に、口座振替の勧奨については、平成19年5月16日付け国保第228号通知「国民健康保険料(税)に係る口座振替の勧奨について」に基づき積極的に推進すること。
ウ 全庁体制による滞納者一掃体制(滞納整理専門組織等の設置、収納率向上月間の設定、収納率向上のための特別班の編成等)の確立、徴税吏員の必要な人員の確保等徴収体制の整備強化を図り、滞納者(転出者を含む。)に対し、特に、休日、夜間の相談窓口の設置、電話催促等を積極的かつ継続的に実施すること。
また、嘱託徴収員等を活用している保険者については、嘱託徴収員等のみに任せることなく役割分担を定め、納付督励に積極的かつ効率的に取り組むこと。
エ 滞納者の実態を地区別、職業別、滞納原因別、所得階層別等に把握・分析し、その結果に基づく目標収納率達成のための実施体制、実施方法等具体的な徴収計画を策定し実施すること。
オ 徴収事務を税務主管課が所管している場合は、税務主管課職員の国保制度及び国保の事業状況に対する理解と協力が不可欠であることから、相互連携の強化を図るとともに、徴収職員に対する実践的な研修の機会を設けるなど資質の向上に努めること。
また、国保担当課が収納状況等を把握できる体制を整備すること。
なお、徴収事務を国保主管課が所管する場合は、税務主管課と連携を図り、滞納処分等を適切に実施するなど収納額の確保を図ること。
カ 国保制度は、保険料(税)による相扶共済の制度であることから、納付義務者に対し、機会あるごとに理解しやすい内容で効果的な啓発活動を積極的に行い、保険料(税)の納入意欲の高揚を図ること。特別徴収の実施に当たっては、特別徴収対象被保険者に対し制度の趣旨を説明し理解を得るよう努めること。
キ 一保険者では効果的な収納対策を行うことが困難な事案を処理する方策として、滞納処分を専門的に行う広域的な徴収組織の設立や組織への参画を検討すること。
ク 道が実施する研修会に参加するほか、収納率が運営方針に定める目標収納率を下回っている市町村に対して実施する「収納率向上アドバイザー事業」における助言内容等を積極的に活用されたい。
ア 滞納者の実態を早期に把握するとともに適切な対応を行うこと。
イ 国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主に対する取扱いについては、令和6年9月24日付け国保第1233号通知「国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置の取扱いについて」及び令和6年11月27日付け事務連絡「国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置に関するQ&Aについて」に基づき適正に行うこと。
ただし、出産育児一時金については、直接支払制度の創設に伴い国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)附則第10条により、当分の間一時差止を行わない措置が講じられているので留意すること。
ウ 特別療養費の支給については、保険料(税)を納付することができない特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたり保険料を滞納している世帯主等について、納付相談の機会を確保するために行うものであり、機械的な運用を行うことなく、特別の事情の有無の把握を適切に行った上で行うこと。
また、保険料(税)の納付に資する取組について、保険料(税)の納付勧奨のための通知は、滞納世帯主等との定期的な接触を確保する観点から、3か月に1回の頻度で行うこと。
なお、保険者が滞納者との接触機会を確保する観点から、資格確認書の有効期限を短期間で設定することは想定されていないため留意すること。
エ 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は、特別療養費の支給対象とはならないので、切れ目なく必要な保険診療を受けられるよう留意すること。
オ 特別療養費の支給対象世帯で、医療を受ける必要が生じ、かつ、医療機関に対する医療費の一時払いが困難である旨の申し出があった場合は、保険料(税)を納付することが出来ない特別な事情に準ずる状況にあると考えられ、緊急的な措置として、オンライン資格確認等システムにおいて負担割合を10割から3割(又は2割)に変更するとともに、マイナ保険証を保有している方には、資格情報のお知らせを交付(負担割合が変更となるため)、マイナ保険証を保有していない方には、資格確認書を交付すること。
ア 再三の督促、催告にもかかわらず納入に応じない場合には、負担の公平の観点から差押予告通知書等を送付し、積極的に滞納処分を実施すること。
イ 滞納処分の実施においては、インターネット公売やタイヤロック等効率的で効果的な手法の活用を検討すること。
ウ 納期限までに完納しない場合は、必ず延滞金を調定し徴収すること。
令和6年3月28日付け国医第2369号「国民健康保険料(税)に係る延滞金の適正な調定について」のとおり、関係法令に基づき、適正に事務処理を行うこと。
エ 生活困窮や滞納処分をすることができる財産がない等の事情がある場合には、生活保護制度や生活困窮者自立支援制度、多重債務問題等の庁内相談窓口の周知を行うなど、滞納者が相談しやすい環境を整え、相談機会の確保に努めるほか、滞納処分の執行の停止を検討する等適切に対応すること。
オ 現に生活保護を受給している世帯による、受給開始前の滞納保険料(税)の納付は、現在の生活を著しく窮迫させるおそれがあることから、国保担当部局と生活保護担当部局とが密接に連携しながら、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第1項に規定する滞納処分の執行を停止するなど適切に対応すること。
保険料(税)の不納欠損処分については、財産調査等を積極的に行い、調査結果に基づき滞納処分を執行停止するなど、いわゆる漫然時効とならないよう、適切に対応すること。
北海道の国保医療費は、他都府県に比べ高く、これに伴い保険料(税)負担の増加を招き、保険財政の健全運営に大きな影響を及ぼしていることから、国保データベース(KDB)等のデータを活用するなど、医療費の実態を把握・分析し、高医療費の要因把握に努めること。
また、入院医療費が本道における医療費に特に大きな影響を与えていることから、入院医療費に係る医療機関別、診療内容別、入院期間別等の状況を把握、分析し、それらのデータに基づき、保健事業、広報活動の充実等医療費の適正化対策の充実に努めること。
国民健康保険団体連合会が提供する疾病統計、重複・頻回受診者及び重複・多剤投与者の資料などを有効に活用し、入院、入院外、歯科別の受診率、一件当たり日数、一日当たり費用額等の状況、年齢階層別受診状況、疾病別分類、多発疾病の有無、医療機関及び病床数の推移と医療費との関連等、基礎資料の作成・分析を行うとともに、必要に応じて更に詳細な分析を行うなど、内容の充実を図ること。
また、被保険者をはじめ国民健康保険運営協議会委員等、関係者の十分な理解を得るため、被保険者の健康づくりに向けた意識高揚のための啓発活動や医療費の実態をはじめとする国保事業の現状等の周知に努めること。
診療報酬を適正に審査確認し支払うため、被保険者の資格点検、診療内容の点検(調剤報酬との突合を含む)及び給付発生原因の点検を全件実施するとともに、当月レセプトの点検のみでなく、縦覧点検についても積極的に実施するよう計画を策定すること。
また、医療給付と介護給付との給付調整について、平成25年1月17日付け保国発0117第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「国保連合会介護給付適正化システムから提供される情報を活用した効率的なレセプト点検の実施について」に基づき、適切に行うこと。
レセプト二次点検(内容点検)を全部委託している保険者にあっては、道から国民健康保険団体連合会に対する委託業務の中に給付調整に係る業務が含まれていることから、積極的に活用すること。
レセプト点検を業者へ委託する場合には、レセプトは個人情報であることから、個人情報の保護に関して適切に取り扱われるよう指示するとともに、委託先が個人情報を適切に取り扱っているか定期的に確認するなど実施状況を的確に把握し、必要に応じて指示を行うなど、委託先に対する指導・監督を行うこと。
点検事務担当職員の専門的知識習得のための研修会への参加や医療事務経験者等の嘱託職員への採用など点検体制の充実に努めること。
道健康安全局国保医療課の医療給付専門指導員を積極的に活用すること。
診療報酬明細書の点検調査の結果得られた諸資料については、重複・頻回受診者等に対する適正受診の指導等の保健事業に活用するとともに、保健・福祉担当部局へ提供し、訪問指導の充実や長期入院者等の家庭復帰の促進等在宅ケアの推進に活用すること。
なお、レセプト点検調査の点検体制及びその取組みが十分でない保険者については、平成10年6月3日付け国保第136号通知「診療報酬明細書の点検調査に係る集団指導の実施について」に基づき集団指導を実施することとしているので、その集団指導の対象保険者については、同通知に基づく実施計画を策定し、計画を確実に実施すること。
柔道整復師の施術については、多部位、長期又は頻度が高い施術を受けた被保険者等への調査並びに保険適用外の施術についての被保険者への周知徹底を図ること。
令和4年3月22日保発0322第4号厚生労働省保険局長通知「「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について」に基づき、自家施術、自己施術、複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者等に対しては、対象となる被保険者ごとに受領委任払から償還払への変更を行うことを含め、適正な支給が図られるよう取り扱うこと。
傷病等の保険事故が第三者の行為に起因するものであっても保険給付を行えるが、本来保険者が負担すべき費用ではないことから、1)二重利得の防止、2)不法行為責任の追及、3)負担の公平性の確保と保険財政の健全化を図る観点から、傷病届等の提出等の周知・広報及び損害保険関係団体との連携を強化するとともに、第三者行為求償事務アドバイザーの活用や法律上当然に代位取得した損害賠償請求権を行使して、適切に第三者に対し損害賠償請求すること。
第三者(加害者)へ直接求償すべき事案については、平成29年6月28日付け保国発0628第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「第三者行為による被害に係る直接求償事務の取組強化について」に基づき、自動車保険(任意保険)に未加入等の直接求償すべき事案については、国民健康保険団体連合会への直接求償事務の委託を行うこと等の方法により、適切に請求を行うこと。
なお、令和4年度からレセプト二次点検等市町村支援事業委託業務の中に、第三者行為求償事務事業が追加され、当該事務を実施する上で必要な、被害者である被保険者に対する負傷原因照会から加害者に対する求償まで一括して対応することが可能であることから、積極的に活用すること。
第三者行為による被害の把握、世帯主等による被害届の届出義務等に関する周知・広報については、①ホームページに、受診等の際に保険医療機関等に「第三者行為による被害である旨」を申し出ていただくことや、傷病届の届出の義務及び届出先を掲載すること、②傷病届と合わせて関係書類が必要な場合、各様式をダウンロードできるようにすること、③被保険者向けに送付する医療費通知書等の多様な媒体を複合的に活用するなどの取組を一層強化すること。
PDCAサイクルの確立による求償事務の継続的な改善・強化(数値目標の設定や第三者への直接求償を含む)を図ること。
令和5年5月19日厚生労働省保険局国民健康保険課事務連絡「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による第三者行為求償事務の取組強化について(国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)」において、市町村は関係機関から第三者の行為によって被害を受けた者の資料の提供等を求めることが可能となったことから、積極的に行うこと。
厚生労働省が設置する「第三者行為求償事務アドバイザー」について講師派遣依頼や個別相談等、市町村の実情に応じた積極的な活用を行うこと。
加害者である第三者が個人賠償責任保険に加入している場合は、平成28年3月7日付け国医第1727号通知「国民健康保険の個人賠償責任保険に対する求償事務の取扱いについて」に基づき適切に処理を図ること。
療養費の給付決定に当たっては、適正な審査及び点検の実施に努めること。特に、柔道整復師の施術療養費については、平成24年3月21日付け健全第7255号通知「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について」に、海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給に当たっては、平成31年4月1日付け保国発0401第2号「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」に基づき適切に対応すること。
また、令和3年4月28日保発0428第1号厚生労働省保険局長通知「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」に基づき、施術効果を超えた過度・頻回な施術が疑われる場合は、受領委任払から償還払に変更を行うことを含め、適正な支給が図られるよう取り扱うこと。
医療費通知は、被保険者の健康についての認識を深めるとともに、国保事業の健全な運営に資することを目的として行うものであるので、実施に当たっては、通知6項目を、全受診世帯を対象に年6回以上の通知に努めることとし、昭和56年1月23日付け国保第25号通知「国民健康保険事業における医療費通知の取扱いについて」(最終改正:平成11年10月25日国保第528号)及び令和4年8月1日付け国医第645号北海道保健福祉部健康安全局国保医療課国保広域化担当課長通知「国民健康保険事業における医療費通知の適切な実施について」に基づき適正に処理すること。
また、医療費の減額が大きいケースについては、昭和60年4月30日付け保険発第42号厚生省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険における医療費通知の適切な実施について」及び令和4年12月12日付け国医第1385号北海道保健福祉部健康安全局国保医療課国保広域化担当課長通知「減額等となった一部負担金等の額の通知について」により、被保険者が正確な情報を確保されるよう努めること。
なお、所得税の申告において、医療費控除の際に医療費通知を医療費の明細書として確定申告書に添付した場合には、医療費の領収書の保存を要しないこととされたことに伴い、平成30年1月1日から、保険者が医療費通知を行う場合には、被保険者が支払った医療費の額を記載することが標準とされたので、適切な対応に努めること。
重複・頻回受診者に対する保健師の訪問活動については、平成10年8月5日付け保険発第126号厚生省保険局国民健康保険課長通知「重複・頻回受診者に係る医療費適正化対策の推進について」に基づき積極的に推進すること。
また、医療費適正化の観点から、重複投薬及び多剤投薬の適正化を推進すること。
なお、その際には、被保険者にとって受診抑制とならないように留意すること。
後発医薬品の普及促進については、国の「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、令和5年度末までに後発医薬品に係る数量シェアを全ての都道府県で80%以上とするよう目標が掲げられており、道においては令和5年度に国が新たに設定した金額ベースでの目標に合わせて、今後、北海道医療費適正化計画においても見直しを行うことから、引き続き、平成21年1月20日付け保国発第0120001号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及促進について」のほか、令和6年9月に厚生労働省において策定された「安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくためのロードマップ」に基づき取組みを進めること。
なお、後発医薬品の自己負担差額通知を実施していない市町村については、国民健康保険団体連合会への委託を検討するなど、早期に差額通知を実施すること。
犯罪の被害によるものなど、第三者の行為による傷病について医療保険の給付を行う際の取扱いについて、平成23年8月17日付け健全第2863号通知「犯罪被害や自動車事故等による傷病の保険給付の取扱いについて」及び平成26年4月16日付け国医第79号通知「犯罪被害による傷病の保険給付の取扱いについて」に基づき適切に対応すること。
また、令和3年8月6日付け保国発0806第2号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「第三者行為求償事務の更なる取組強化について」に基づき、国民健康保険団体連合会との連携協力を図るとともに、令和4年2月25日付け国医第1494号北海道保健福祉部健康安全局国保医療課国保広域化担当課長通知「第三者行為に起因する傷病発見に関する情報提供の協力依頼について」に基づき、第三者求償に係る市町村介護保険担当課、市町村内の地域包括支援センターとの情報提供体制の構築を行うこと。
適用の適正化については、事業運営の基本であると同時に、被保険者の医療の確保及び事業運営の健全化に極めて重要であることから、被保険者の的確な把握、早期適用を図るための必要な方策を講ずる等適用の適正化を積極的に推進すること。
また、平成5年11月15日付け保険発第123号通知「国民健康保険の被保険者にかかる適用及び保険料(税)の賦課の適正化について」に留意し、平成23年2月22日付け保国発0222第1号通知「国民健康保険の適用事務における年金被保険者情報の活用について」及び平成 23年12月16日付け保国発1216第1号通知「「国民健康保険の適用事務における年金被保険者情報の活用について」の一部改正について」により活用が可能となった国民年金被保険者情報を活用する等、未適用者及び退職被保険者等を早期かつ的確に把握し、早期適用を促進するとともに、特に遡及適用者については法定のとおり遡及賦課(課税)を行うこと。
被保険者資格の適正な管理と事務負担の軽減を図る観点から、「国民健康保険の被保険者の適用にかかる周知について」(平成29年4月3日保国発0403第1号)及び「国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務の実施について」(平成30年6月27日保国発0627第1号)を踏まえ、健康保険・厚生年金保険の加入要件等について幅広く効率的に周知を図る取組みを進めるほか、加入手続き等の際に就労していることが明らかになった場合は、年金事務所に情報提供を行うこと。
外国人に対する国保の適用に当たっては、平成24年7月9日付け保国発及び保高発第0709第1号通知「外国人に対する国民健康保険又は後期高齢者医療制度の適用について」に基づき、その適用基準の周知徹底を図るとともに適正に処理すること。
なお、ウクライナ避難民への国保適用については、現行の外国人に対する適用と同様の取扱いとなることから、「特定活動(1年)」の在留資格を得て、適用除外要件に該当しない者については、住民となった日から適切に国保を適用すること。
平成25年12月26日付け内閣府、国家公安委員会、法務省、厚生労働省告示第1号「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針」、令和2年12月18日閣議決定「令和2年の地方からの提案等に関する対応方針」及び令和3年5月31日付け保国発第0531第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「組合員や世帯主等からの暴力を受けた者の取扱い等について」(令和6年7月30日付け一部改正)に基づき、適切な対応を図ること。
適用の適正化月間を適宜設定し、計画的、集中的に被保険者資格の調査を行い適用の適正化に努めること。
特に、居所不明等による資格疑義世帯は重点的に調査することとし、擬制世帯、所得無申告世帯、所得零世帯及び保険料(税)軽減世帯については、その全数を調査対象とすること。
居所不明者に係る被保険者資格の喪失処理については、平成4年3月31日付け保険発第40号厚生省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて」及び同日付けで示されている具体的な事務処理要領(例)に基づき、取扱要領を策定し適切な事務処理を行うこと。
また、職権による被保険者資格の喪失の取扱いに当たっては、関係課と十分連携を図りながら実施し、資格喪失とする場合は、住民基本台帳と連動するよう配意すること。
国保の住所地主義の特例に係る取扱いについては、平成12年3月30日付け保険発第44号厚生省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険の住所地主義の特例について」(平成12年12月13日改正)及び関係通知に基づき適正に処理すること。なお、平成27年4月から、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護の指定を受けていない賃貸借方式に限る。)についても対象とされているので、取扱いに留意すること。
また、現に国民健康保険の住所地特例を受けている被保険者が、後期高齢者医療広域連合の被保険者となる場合は、前住所地の市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が保険者となるよう見直されているので、取扱いに留意すること。
平成13年12月25日付け保発第291号厚生労働省保険局長通知「国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて」により、擬制世帯において世帯主の変更を希望する場合については、従来の国保法上の世帯主の取扱いを変更し、当該擬制世帯に属する国保の被保険者を国保における世帯主とすることができることとされているので、取扱いに留意すること。
令和6年12月の被保険者証発行終了に伴い、マイナ保険証を保有している方には「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」、保有していない方には「資格確認書」を交付することとなったため、取扱いに留意すること。
また、マイナ保険証の有効期限が到来した者については、有効期限状況一覧ファイル等の確認により、すみやかに資格確認書を職権交付し、被保険者が切れ目なく医療機関等を受診できるよう適切な事務処理に留意すること。
また、高齢者の心身の多様な課題に対し、きめ細かな支援を実施するため、国民健康保険の保健事業について後期高齢者医療制度の保健事業と介護保険の地域支援事業と一体的に実施するよう努めること。
また、同運動においては、糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数の減少等を目標として掲げ、糖尿病性腎症重症化予防の取組みを全国展開していくこととされていることから、令和3年3月30日付け国医第2386号通知「「北海道糖尿病性腎症重症化予防プログラムの改定」について」及び平成29年3月15日付け国医第2332号通知「市町村及び後期高齢者医療広域連合における糖尿病性腎症重症化予防に係る取組について」を踏まえ、多角的な連携体制の構築や効果的な事業の推進を図ること。
国保事業の円滑な運営のためには、被保険者、運営協議会委員及び市町村議会議員等関係者の理解と協力を得ることが重要であることから、制度の趣旨、目的の普及について、各種会議、講習会等の機会を十分活用するとともに、広報誌などを通して反復して周知徹底を図ること。このほか、平成30年8月から70歳以上の現役並み所得区分の被保険者に係る高額療養費等の自己負担限度額の区分変更等が行われていることから、制度内容について十分周知を図るとともに、国保制度改革についても被保険者等に対する広報を行うこと。
さらに、令和6年12月に現行の被保険者証が廃止され、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行したことから、利用に向けて十分周知広報を行うこと。
なお、広報活動の実施に当たっては、年間における広報計画の策定を行うなど、計画的、効果的な事業の実施を図ること。
正確かつ迅速な事務処理を行うため、現行の事務処理体制及び事務処理方法に検討を加え、国保事業が円滑かつ効率的に推進できる体制の整備を図ること。
また、事務費については、経費の縮減と効率的な支出に努めること。
国保事業に携わる職員に対しては、円滑な事業運営を図るため、制度の仕組み、国保事業の現状及び業務の実施方法等について研修計画を策定し、特に、保健事業の充実を図るため、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画における事業及び市町村が実施している関連事業等を取り入れた研修を実施すること。
また、住民基本台帳所管課及び保険料(税)徴収業務を税務主管課が所管している保険者の職員に対しては、国保制度及び国保事業の現状等に関する内容の研修にも配意すること。
なお、当該年度に道が開催する会議等への出席旅費については、保険給付費等交付金(特別交付金)の対象とするので、有効に活用すること。
職員の不正及び事故の防止については、不正及び事故の発生を未然に防止するため、事務処理方式の見直し、相互けん制体制等の充実及び自主的監査の実施等不正及び事故の防止に万全を期すること。
また、事故が発生した場合は、速やかに道に対して報告すること。
新たな制度において、道が補助金等の申請者となるが、補助金等申請の基礎となる事業月報や地方単独事業による医療費助成の対象となった療養の給付費等、申請に必要な基礎数値等については、引き続き市町村において作成が必要となる。
補助金申請等に係る事務処理に当たっては、令和3年12月21日付け保国発1221第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険関係国庫補助金等に係る事務処理の適正化について」等関係通知を参考にして、適正な事務処理のために必要な体制の整備を図ること。特に、地方単独事業による医療費助成の対象となった療養の給付に係る療養給付費等負担金等の算定に当たっては、平成25年12月19日付け保国発1219第1号及び平成27年12月21日付け保国発1221第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険の療養給付費等負担金及び調整交付金の算定について」により適正に算定すること。
医療給付費の過誤払による不当利得の返還金が発生した場合は、平成25年7月19日付け保国発0719第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「不当利得の返還金に係る債権管理等の適正化について」に基づき、債権額を速やかに調定し、適正に債権管理を行うとともに、債権回収に努めること。なお、被保険者の負担の軽減及び旧保険者等における速やかな債権の回収という点を考慮し、平成27年1月1日より保険者間での調整を行うこととされているので、平成26年12月10日付け国医第1208号通知「被保険者資格喪失後の受診により発生する返還金の保険者間での調整について」により適切に取り扱うこと。
診療報酬明細書は、診療報酬請求の重要な証拠書であり、個人の医療情報が記載されたものであるので、紛失することがないよう十分注意し、5年間保存すること。
また、診療報酬明細書の開示については、平成17年3月31日付け保発第0331007号厚生労働省保険局長通知「診療報酬明細書等の被保険者への開示について」、平成17年4月1日付け保総発第0401001号・保国発第0401001号厚生労働省保険局総務課長・国民健康保険課長通知「診療報酬明細書等の被保険者への開示について」及び平成18年7月14日付け国保第477号「診療報酬明細書等の開示に係る取扱いについて」に基づき実施すること。
国民健康保険運営協議会は、国保事業の運営を方向づける重要な機関であるので、事業運営の課題・問題点を十分審議する等その積極的な開催及び活発な運営に努めること。
また、昭和60年8月9日付け保険発第85号厚生省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険運営協議会における被用者保険等保険者を代表する委員の参加について」に基づき被用者保険等保険者を代表する委員を加える市町村にあっては、当該委員に国保事業の状況等について随時説明し、被用者保険との相互理解を深めるよう努めること。
被保険者等の個人情報については、従来にも増して慎重かつ適正な管理が必要となっていることから、平成15年3月14日付け保発第0314001号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「保険者における個人情報保護の徹底について」及び平成17年4月20日付け国保第107号通知「レセプト等の取扱いに係る個人情報保護対策について」を参考とし、適正に取り扱うこと。
平成27年9月29日公布の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に定める個人番号の取扱いに関しては、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)」(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号(令和7年4月一部改正))を遵守すること。
広域化の推進に当たっては、運営方針第7章の4(1)及び4(2)により、広域連合等による国保事業の運営の広域化や徴収組織の広域化について、関係市町村と検討の場を設けるなどの取組みを進めること。
第3 国民健康保険直営診療施設の運営
国民健康保険直営診療施設は、保健・医療・福祉にわたる総合的な処遇を行う上で重要な役割を担っているので、医療・健康に関する相談部門を設置するなど、総合的な機能が発揮できるよう努めること。
施設の運営管理については、適時、経営の現状分析を行い、改善を要する事項について、具体的かつ実行可能な方策を樹立し、関係者が一体となってその実現に努力するとともに、予算の執行に当たっては、計画的な執行と適正化に十分配慮し、収入の確保を図るとともに、支出の節減に努め、経営の健全化を図ること。
指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的としている。
指定管理者制度の導入において、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(利用料金)を当該指定管理者の収入として(直接)収受させる方式、いわゆる利用料金制を採用する場合には、地方公共団体の特別会計の歳出歳入予算を通さずに、指定管理者が直接収受することとなるが、この場合においては、次の点に十分留意すること。
ア 診療所
国民健康保険法第10条及び同法施行令第1条の規定に基づき、国民健康保険診療施設を設置する市町村は、国民健康保険特別会計(直診勘定)を設けなければならないとされているため、指定管理者制度導入後においても、国民健康保険特別会計(直診勘定)の継続設置が必要であること。
イ 病院
地方財政法第6条の規定に基づき、病院事業特別会計の継続設置が地方財政措置の条件とされていること。
火災、地震等の災害に適切に対処し得るよう、定期的に防災設備の点検、避難体制の確立等、自主点検の強化と事故防止の徹底を図ること。
不正及び事故の発生を未然に防止するため、事務処理方式を見直し、内部における管理体制の充実、相互けん制体制の整備確立及び自主的監査の実施等、不正及び事故の防止に万全を期すること。
国民健康保険直営診療施設の施設や医療機器等設備等の整備に当たり、厚生労働省所管一般会計補助金等が交付されている場合には、当該財産の処分の前に、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」第22条の規定に基づき、原則、厚生労働大臣の承認が必要となるが、当該手続については、平成20年4月に「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準」が策定され、地方公共団体の場合においては、①10年経過後の転用、無償譲渡等、②合併市町村基本計画(市町村建設計画)に基づく10年経過前の転用、無償譲渡等、③災害等による取壊し等の場合には、国庫納付を不要とするとともに、報告により承認があったものと見なす申請手続の特例(包括承認制)が新たに導入されるなど、手続きの明確化・簡素化が図られたことから、事務手続に遺漏のないよう十分留意すること。
第4 国民健康保険組合の運営
被保険者の適用については、組合規約に定める組合員の業種、住所、勤務先の業態及び健康保険の適用除外承認手続きの確認を徹底すること。
また、定期的に被保険者資格の確認を行うなど、平成22年9月13日付け健全第3232号通知「国民健康保険組合における組合員資格等の自主点検について」を参考にして、適正な取扱いを徹底すること。
国民健康保険組合の特別積立金及び給付費等支払準備金は、国民健康保険法施行令第20条及び「国民健康保険制度の改正に伴う財務の取扱いについて」(平成29年10月30日保発1030第1号)に基づき、法定額を積み立てること。
体制整備に当たっては、平成22年9月10日付け保国発0910第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険組合における法令遵守(コンプライアンス)体制の整備について」により適正な実施に努めること。
組合の扱う個人情報については、個人情報保護法及び平成29年4月14日付け個情第540号・保発0414第16号通知「国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて」に基づき個人情報保護を徹底すること。
平成27年9月29日公布の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に定める個人番号の取扱いに関しては、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(平成26年特定個人情報保護委員会告示第5号(令和7年4月一部改正))を遵守すること。
第5 国民健康保険団体連合会の運営
医療費適正化対策が国保事業運営の重点事項であることから、診療報酬明細書の審査の適正・充実を図るため、審査専門部会の審査対象の拡大、事務点検期間及び審査委員会における審査期間の延長などにより事務共助の充実などに努めること。
保険者の診療報酬明細書点検調査の効果的な実施・向上を図るため、診療報酬明細書点検調査に係る研修や実地指導の充実及び内容点検を的確に行うための情報提供等、積極的な支援に努めること。
保険者事務共同事業は、保険者事務の合理化、効率化を図る上で重要であるので、一層の充実に努めること。
特に、共同電算処理事業については、疾病統計及び重複・頻回(多)受診者リスト等の充実を図ることにより、保険者における医療費の実態の把握・分析、その結果に基づく効果的な保健事業の実施及び診療報酬明細書点検調査での活用が図られるよう配慮すること。
なお、疾病統計等については、保険者にとって有効かつ必要なものとなっているか、その活用状況を把握し、的確な情報の提供に努めるとともに、電算事務の効率化を一層図ること。
保健事業の支援については、特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施を図るとともに、保険者における保健事業の推進を図るため、健診結果データ等を活用して各保険者の実態に応じた効果的な保健事業の企画、評価、調査・研究など、各種の施策の支援を行うとともに保健師活動の充実・強化に努めること。
また、「21世紀における第3次国民健康づくり運動(健康日本21(第3次))」により、健康づくりや疾病予防の更なる推進が図られており、市町村が行う保健・福祉事業との連携に配意した保健事業の展開に対する支援等にも配慮すること。
上記2、3及び4については、特に、小規模保険者に対する実効ある支援等に努めること。
国民健康保険団体連合会の扱う個人情報については、個人情報保護法及び平成29年4月14日付け個情第541号・保発0414第10号通知「国民健康保険団体連合会等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて」に基づき個人情報保護を徹底すること。
平成27年9月29日公布の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に定める個人番号の取扱いに関しては、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(平成26年特定個人情報保護委員会告示第5号(令和7年4月一部改正))及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)」(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号(令和7年4月一部改正))を遵守すること。
不正及び事故の防止については、第2の6の(4)に準じて実施すること。
お問い合わせ
事業部事業推進課

