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北海道の国保 令和7年(2025年)6月号

ー 時流 ー

習ったことと違う

小樽商科大学 商学部企業法学科教授 片桐由喜

 
 私は担当する社会保障法の授業において社会保障制度の意義、目的は「健康で文化的な最低限度の生活」を日本に暮らす者たちに保障することであり(憲法25条)、同制度の中心は社会保険であると話す。この社会保険は将来への備えであり、私たちが貧困に陥ることを防ぐ、すなわち、防貧機能を有すると伝える。
 そして、国保、健保など公的医療保険のおかげで資力がなくても治療を受けることができること、医療費支出のせいで貧困になることはないことなどを授業では強調する。これらのことは親のスネをかじっている学生たちであっても、経験的に理解している-例えば、病院窓口での3割負担など-。
 ところが、である。とある調査によれば、2023年に経済的理由で受診を控え、死亡した人は道内の4人を含む48人いるという(道新2025年5月4日)。先に「ところが」と書いたが、このような事実、実態は社会保障法研究者のみならず、実務関係者やモノを知る大人の間では公知である。つまり、「ところが」ではなく、「そうはいっても」なのである。
 問題は、制度の理念と現実のギャップを学生にどう伝えるかである。「新聞に書いていることと、授業で習ったことが違う。」と積極的に質問してくる学生は、おそらくいないだろう。大学生になれば、理想と現実は違うことは百も承知であり、実態は教員が制度の理念として話すことと乖離していても、世の中、そんなものと納得、諦観することができるからである。しかし、このような学生たちの自己消化を放置することは教育の怠慢である。
 授業で話すことと現実にギャップがあることは医療保険制度や社会保障制度のみに限らない。後見人が必要と習ったのに、それが選任されていない認知症高齢者(民法)、労務に対する対価が賃金と習ったのに支払われない残業代(労働法)、等々。大学教育に意義があるとすれば(もちろん、あるのだが)、習ったことと現実のズレを指摘し、その背景・要因を説明することで、この世の中を見る学生の目を鍛え、批判的、かつ、建設的な思考を身に付けさせることであろう。
 もっとも、上記新聞記事には受診控えの背景や取るべき対策が示されている。だから、学生たちには、さらに「こんなことで解決が可能か」を問うことになる。こうして、学生たちに自ら考えることを強いて、教育の怠慢の誹りを避けるのである。
 社会保障法の授業は「習ったことと違う」と指摘されることのオンパレードである。生活保護制度しかり(興味深い図書に、小林美穂子、小松田健一『桐生市事件 生活保護が歪められた街で』(地平社、2025年))、児童福祉制度しかりである。学生を鍛えるという大義名分を掲げ、今日も新聞を含むマスコミ報道を追う日々である。


ー 特集 名寄市 ー

医療過疎地域である道北地域の中核を担う名寄市⽴総合病院を擁する名寄市。介護サービス事業所のほぼ100%が加⼊する医療介護連携ICTシステムを構築、運⽤している。システムの内容はもとより、それを活⽤するのに重要な多職種の「⼈」の連携の仕組みをどう構築したのか、どのように医療介護連携を実現しているのか、各分野の関係者に伺った。

背景と導入の経緯

 2005年の介護保険法改正後、地域包括ケアシステム構築の中で、名寄市では医療と介護の連携、在宅医療連携推進の難しさを感じながら取り組みを模索していた。名寄市立総合病院(以下、「市立病院」という。)では2013年より「道北北部医療連携ネットワーク(ポラリスネットワーク1.0)」が構築され、医療過疎地域である道北の市町村部の医療を遠隔医療支援などによりカバーする取り組みが進められていた。また、2010年ころから高齢者の心不全が急増する、いわゆる「心不全パンデミック」が危惧され、名寄市は2018年ころからパンデミックの状態に突入。日本心不全学会では、医療と介護の連携で疾患を管理する仕組みが必要だと警鐘を鳴らしていた。ポラリスネットワーク1.0の導入の際、中心となり推進した市立病院の副院長で循環器内科の専門医である酒井博司氏は、「医療介護連携による疾病管理は、地域包括ケアそのもの。地域包括ケアで心不全の患者さんを見るための情報共有基盤が必要」と考えていた。
 名寄市の地域包括ケアセンターが大きく動く契機となったのは、2018年の胆振東部地震に伴う大規模停電。この時の患者・利用者対応で、医療と介護、各機関同士の情報共有の重要性が改めて認識されたという。その課題意識を酒井氏と当時の名寄市の地域包括支援センター長・橋本いづみ氏が共有し、方向性が一致したため、医療介護連携を実現する「ポラリスネットワーク2.0」が構築されることとなった。また、ポラリスネットワーク1.0の構築にも携わった旭川医科大学の守屋潔氏が、2020年に名寄市健康福祉部参与(地域包括ケアシステム担当)に着任したことにより、システム導入が加速。病院関係者やケアマネージャー、地域包括支援センターが連携して構築が進められた。

ICTシステムの概要と利点

 名寄市の医療介護連携ICTは、現場の声を聞きながら既存のシステムをカスタマイズし、2021年度から運用が開始された。利用するのは、市立病院等の医療機関の医師や看護師、在宅生活を支援するケアマネジャーなど介護サービス事業者、歯科医や薬剤師。
 主なツール「Team」は、多職種間の情報共有を目的とし、ユーザー登録した一人の利用者に関わる専門職が紐付けされ、文章、写真、動画ベースでのやり取りが可能。「必要な時に必要な情報が見られる」ところが、従来の電話やFAXに比べ効率的となっている。利用者の状態や服薬の情報などが正確に伝わるほか、担当者会議のアポイントなども可能。通知機能により、投稿があった際はメールで関係者に通知される。医療情報共有ツールの「ID-link」は、病院側の医療情報(検査結果・処方薬など)をケアマネジャーが参照可能にする仕組み。
 導入に当たり、「名寄市医療介護連携ICT協議会」を組織し、市の地域包括支援係に事務局が置かれ、TeamやID-linkのユーザー登録・運用を担当している。
 導入当初はより早い浸透のためタブレット80台を無償配布。使用方法の研修を行うことでハードルを下げた。初期は「手間が増える」「ICTに不慣れ」「個人情報の漏洩」といった不安から敬遠されることもあったが、事務局が使用方法をレクチャーしたり研修を開いたりしたことと、後述するワーキンググループで成功事例を共有、多職種間の連携と信頼関係を深めることで利用促進に成功している。
 システムの導入により、迅速な情報共有、ペーパーレス化、医療介護連携が必要な利用者の退院支援の効率化が進んだ。また、時間を捻出することにより退院後も医療者側が介護者側の投稿する内容を追うことができるようになった。2024年4月からは消防署救急隊も参加。救急搬送時にすぐに情報が共有され、入院の対応などが迅速になっている。
 利用者のプライバシーへの配慮もあり、市民の登録は同意制。多くは介護サービスが必要になった人がケアマネジャーを通して利用を開始している。現在は市内の介護認定者が1,800名いるのに対し、約1,200名が登録済みで、利用者は増加傾向にある。

慢性心不全患者を対象にトライアル

 システム構築と共に、“顔の見える関係”を重視して多職種連携を推進してきたことが、名寄市の大きな特徴である。ポラリスネットワーク1.0の導入の際、「システムを作っても使ってもらえない」ことが課題となった。そこで、酒井氏を始め担当者が道北地域の医療機関を一件一件直接訪問して説明すると、徐々に利用率が高まったという経緯がある。
 一方、名寄市の医療介護連携について、健康福祉部の現・地域包括支援センター長で、当時から携わってきた山崎大樹氏は「以前から、地域包括ケアシステムの構築の中で多職種間の事例検討会などは地道に取り組まれており、互いに顔見知りの関係にはなっていたが、それぞれの業務の詳しい中身までは見えていなかった」と話す。
  互いに顔の見える関係を作りながらシステムを導入するため、慢性心不全の患者4名を対象に医療介護連携ICTのモデルケースを作ろうと、導入当初にトライアルを行った。心不全は退院後の服薬等の管理が重要で、悪化した際は体重の増加が再受診の目安となることが多く、心不全増悪の可能性がある状態を「受診推奨体重」としている。しかし、服薬や体重の管理は患者個人が忘れることも多く、そこに普段の生活を支援している介護事業者が力を発揮できると酒井氏は指摘。勉強会を年6〜7回開催しながら実際に運用を進めた。
 市立病院の看護師としてトライアルに関わった外来看護係長の宮腰七蘭氏は、「当初は人員不足の中、新しい作業が増えることに部署内でも抵抗があったが、地域と連携する大切さを共有して業務を見直し、Teamを見て外来患者さんの情報を見る時間を確保した」と話す。
 市立病院では、心不全患者個人に受診推奨体重を伝えて指導しているが、高齢の患者が自身で管理できないケースや、受診推奨体重に達していても次回受診日まで待ってしまうケースが多く、受診が遅れるという課題があった。介護事業者との勉強会で対話を通してこの課題を共有し、介護サービス利用時に心不全増悪症状がないか確認、異常時はICTを活用して連携することで、早期受診勧奨が可能となった。
 また、病院で投薬をしても患者は決められた通りに服用できずに症状が悪化することも多い。従来はそれを知らない医師がさらに薬を増やす指示をしていたが、医療介護連携で「実際は薬が飲めていない」と共有できたため、「服用を朝だけに集約する」など確実なアプローチを探ることができるようになった。結果として、「心不全再入院率の低下につながる一助になったと考えられる」と宮腰氏。
  「一瞬の外来では何もわからないと実感した。生活の情報が見える介護事業者の情報が患者さんの受診につながり、当初は作業が増えると感じたICT導入が看護の一部になり、現場の看護師にもやりがいになった。悪化した患者さんが何の情報もなく外来に来るのと、事前情報が共有されていて検査の予約もあって来るのとでは、患者さんと病院の負担が全く違う」と手応えを語る。

連携の肝となるワーキンググループ

 2021年のシステム運用開始と同時に関わりのある専門職を対象に、名寄市主催で「地域連携会議」と題したワーキンググループを発足した。スムーズにICTを浸透させるため、研修のファシリテーションは(一社)地域包括ケア研究所に業務委託した。「地域包括ケアに特化してコンサルタントをしている会社なので、業界のことを理解してうまく結びつけてくれている」と酒井氏。研修では、「Teamでこのように投稿している」といった成功事例を共有し、それについて多職種間で模造紙などを使って話しやすさを工夫したグループワークを通して意見を交換した。そこで、循環器内科以外の診療科や、介護事業者の間でも成果が共有され、システムを活用できる人が増えていった。以降、研修は毎年継続されている。
 名寄市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所のケアマネジャー・井上正義氏は、医療介護連携ICTの導入に、いち早く手を上げた。「以前は、利用者が医師に話す内容と普段の生活にギャップがあるなど、情報がうまく伝わらないもどかしさがあった。ワーキンググループでは利用者さんの生活状況についての私たちの発言に対し、医師から『こういう情報が欲しかった』と言ってもらえたり、『利用者さんが医師の前では薬を飲んでいると言うけれど、実際は家で飲めていない』ということも率直に伝わった。相談しやすい関係性が築かれていくと同時にTeamがスムーズに使えるようになった」と振り返る。

活用の成果と連携の深化

 井上氏と同様にワーキンググループ開始当初から関わってきた、医療法人臨生会 居宅介護支援事業所さつきに所属するケアマネジャーの江口英樹氏は、心不全を患う利用者を多く担当しており、トライアルにも携わった。「介護事業所やケアマネジャーもICT活用を機に医療的理解を深めており、医療側にも『生活の場』を知ってもらうことで、診療や薬剤管理の精度が向上、より質の高い在宅支援が実現した」と話す。
 その中で、「ICTのさらに発展的な使い方を模索するフェーズに入っている」と指摘。「一人の利用者の予後の充実や、リハビリテーション、病院から在宅への移行の質を追求していきたい」と言う。現在の市内での普及度は、在宅支援の介護サービス事業所はほぼ全件が使用。ケアマネジャーも全員が使用しているが、活用方法や度合いは個人に委ねられている。ただ、「事務局側としては一方的に使用を促すのではなく、ワーキンググループでの事例発表を通して関心を持ってもらうなど、事業所側から動いてもらえるような姿勢を取っている」と山崎氏。江口氏も「ICTの仕組みそのものでも業務が効率的になるし、関係者間で個人的に相談し合えるようなつながりが強固になる面もあるため、ぜひ未開拓の部分にも広げていきたい」と意気込む。
 また、宮腰氏は「病態や症状の共有は成果が出たので、今取り組んでいるのは、その人の生活や人生をより良くするACP(アドバンス・ケア・プランニング)への応用。もう治療をする手立てがない高齢の患者さんについて、『こういう大切な人がいる』『家族はこのような状況』などの情報も、訪問看護師や介護事業者の専門職と共有できている」と話す。
 井上氏も、「コロナ禍中の看取りで、従来であれば入院したら帰って来られない状況でも自宅で看取りができた事例や、遠方に住む家族と専門職がZoomで看取りについて相談できた事例もある」と、一歩進んだ医療介護連携、情報共有の成功事例を持っている。

今後の展望と全国的展開

 地域全体で医療介護連携ICTを取り入れた成功事例として、名寄市の取り組みは全国的にも注目されている。講演や学会での事例発表も多数行われており、他の自治体からの視察や導入検討も多く進行している。今後もさらなる多職種連携とICT活用の深化を目指しており、他自治体へのモデルケースとなり得る。名寄市の医療介護連携ICTの成功要因と利点について聞いた。
 「ICTはあくまで一つのツールであり、もともと多職種間で事例検討会などを行ってきたベースがあるところに、さらに情報共有やワーキンググループをきっかけにそれぞれの役割理解と多職種協働が深まった。医療者の理解や関心が高かったことも取り組めた要因。これを機に地域包括ケアシステムをより発展させていきたい」(山崎氏)
 「医療介護連携ICTの他の導入事例は、同じ法人の事業所間での例が多い。地域を挙げて法人を跨いで活用しているところが、全国の中でも先進的で他の市町村からも注目されている点であり、地域包括ケアシステムが充実させられる要因。当初は行政主導で行うことにマイナスイメージを持つ声もあったが、行政の継続的な旗振りがあったからここまで進められた。さらに、発展的に夢を語り合える仲間も増え、『このように使ったら利用者さんがもっと良くなる』という話をするきっかけになっている」(江口氏)
 「業務効率化以上に、人のつながりが深まり、広がった。医療機関に相談もしやすくなり、介護事業者間の横のつながりもできた。利用者さんからは、多職種間で連携して一人の人を見ることにより、『見守られている』安心感があるという声も上がっている。市の規模的に“ちょうどいい距離感”の地域コミュニティがあったから実現できたとも言える。ICTで、医療や介護のそれぞれの“点”が“線”につながった。全員が利用者に対して同じ方向を見られるようになった」(井上氏)
 そして、まだ十分に浸透していない介護施設や病院内の診療科もあり、今後の課題となっている。「職種の違いはあれど、『患者さんに入院せず家で元気に過ごしてほしい』という思いは共通。医療、介護、行政の三位一体による取り組みの中で、どの職種が欠けてもICTの有効な活用は実現できなかった。病院主導でICT導入を行う地域もあると聞くが、急性期医療に関わっているとなかなか時間や力を割けない。名寄市は市長を始め地域包括ケアを熱心に考えており、行政主導で進められたところが導入・継続がうまくいっている要因。今後、ICT連携をさらに進化、発展させていくため、医療機関や介護福祉施設の中にある温度差を少なくしていく取り組みを続けていきたい」(酒井氏)
 「介護事業者の方と顔の見える関係ができて、お互いにリスペクトする気持ちが生まれ、改めて『この方たちが地域を守ってくれているんだ』と感じた。ざっくばらんに患者さんのことを話し合えるようにもなり、ICT導入で治す医療だけでなく治し支える地域型医療が実現しつつある。地域からは、整形外科、透析部門、糖尿代謝内科など、さまざまな診療科との連携に希望が寄せられている。ゆくゆくは外来全体がICTを活用した地域との連携に対応できるよう尽力していきたい」(宮腰氏)
 関係者全員が声をそろえるのは、「ICTはあくまでツール。顔の見える関係づくりが重要」という点。ICTの活用による効率化だけでなく、再入院率の低下といった成果にもつながっており、さらにACPなど医療と介護の質の向上にまで発展している。自治体の規模や医療、介護の状況の違いはあれど、根底の理念は応用可能ではないだろうか。


ー 北の恵み ふるさと健康料理 ー

浜中町の特産 昆布


霧多布湿原の恵みを受けて育った上質な昆布
 
 浜中町は、農業と漁業を基幹とする一次産業が盛んな町です。
 農業は、ハーゲンダッツアイスクリームの原材料にもなっている生乳を生産する酪農業が主体で、美しい自然環境との共生を図りながら豊かな酪農郷を形成しています。
 漁業は、昆布漁やタコ漁、ホッキ漁など沿岸漁業が盛んで、特に昆布漁は、924トンと全国でも有数の天然昆布の生産量を誇っております。長昆布・猫足昆布・厚葉昆布の3種類が代表的なもので、それぞれ特長を生かし、町内外で高い評価を受けています。また、霧多布湿原から流れ出るミネラルの恵みを受け育った良質な昆布を食べて育ったうには「浜中養殖うに」として地理的表示(GI)に登録されており、味も見た目も一級品です。

 昆布は、日本人に不足がちと言われているミネラルや食物繊維が豊富な食材です。特に食物繊維は腸内環境を整えて便秘を予防したり、血糖値の上昇を緩やかにする効果が期待できます。他にもうま味成分のグルタミン酸が豊富に含まれており、日本食には欠かせない食材のひとつです。
(レシピ・文  浜中町役場健康福祉課 管理栄養士)

具だくさん昆布巻き

 

◆材料(6人前)

昆布…3本、 豚ロース肉…3枚
【A】ショウガ…30g、 ニンジン…30g、 さつま揚げ…30g
【B】酒…大さじ2、 みりん…大さじ1、 砂糖…大さじ3、しょうゆ…大さじ3

◆作り方

 昆布を水で戻す。
【A】を昆布の幅に合わせて千切りする。
③ ①の水気を拭いてまな板に広げる。
④ ③に豚ロース肉をのせ、その上の手前側に②をおいて、巻く。爪楊枝でとめる。
⑤ 鍋に④を並べ、【B】と昆布が隠れるくらいの水を加える。
⑥ 煮立つまで中火で加熱し、煮立ったら落し蓋をして弱火でお好みの固さになるまで煮る。完成。

昆布の煮物

◆材料(6人前)

刻み昆布(乾燥)… 20g、ニンジン…1/2本、さつま揚げ…50g、調理油…小さじ1
【A】砂糖…大さじ1/2、酒…大さじ1/2、 みりん…大さじ1/2、しょうゆ…大さじ1弱 だし汁…2カップ

◆作り方

① 刻み昆布を水で戻す。
② ニンジンを千切り、さつま揚げを細切りにする。
③ 鍋に調理油と刻み昆布を入れ、軽く炒める。
④ ③に②と【A】を加えて、汁気がなくなるまで弱火で煮る。完成。
 


ー レオおばさんはレオナルド ー

転倒予防体操①

福岡永告子 FUKUOKA Etsuko(文) 伊藤優香 ITO Yuka(モデル)  

転倒は誰にでも起こる

 転倒は誰にでも起こるものですが、高齢になって身体機能が衰えるにつれて、その頻度は高まりやすくなります。子どもの頃は転倒しても平気だったものが、高齢になれば身の危険となります。特に、転倒による骨折が原因で要介護状態となることは珍しい事ではなくなっています。そのために、転倒予防は誰もが必要となるもので健康寿命を延ばすためには欠かせない取り組みです。

「転びやすさ」チェック

 まずは、どのような原因で転倒しやすいかを知っておく必要があります。
 簡単な「転びやすさ」チェックをご紹介します。ちょっとした目安や参考にしてください。
 ①身長が縮んできた(猫背気味になってきた)
身長が縮み、前かがみの姿勢になると、歩き方が変わります。すり足歩きや、ちょこちょこ歩きになるのです。つま先が上がらないこうした歩き方は、つまずきやすくなりますし、前のめりで視野が狭くなり危険です。
 ②身体を反らして歩く(反り腰の状態で歩いている)
歩き方のチェックで、「あごが上がっている」「胸を突き出している」に当てはまった方は無駄な力が入っている可能性が高いです。姿勢が良いようにも見えますが、身体に無駄な力が入るため疲れやすく、また足元を見ると、「蹴る」動作が弱く、後ろ重心で不安定にもなり転倒リスクが高くなります。
 ③歩く速度が遅くなった
青信号のあいだに、余裕をもって横断歩道を渡り切れなくなったら、速度が落ちてきたと認識してください。年を重ねて体が変化し歩く速度が遅くなるのは、当然のことです。
その変化に気づき、変化を受け入れ、変化に対応することが、転倒予防につながります。

転倒の原因は上半身にもある

 歩く際に、腕を振りながら上半身を回旋して、その反動で足を前に出すなど、足腰より上(上半身)も巧みに動かしています。高齢になって「上半身もかたくなる」と、その動作が不十分となり、結果として歩行が不安定になって転倒しやすくなります。
 腕を後ろに深く引いて肩甲骨を動かす「準備体操・腕振り」をお勧めします。
 肩甲骨が動くため猫背改善にもなりますし、背筋が刺激されることで、血行の改善にもつながり肩こり予防にもなります。

同一平面上での転倒が多い(厚生労働省「人口動態調査」(平成26年~令和2年)より

 「スリップ、つまずき及びよろめきによる同一平面上の転倒」と 「階段及びステップからの転落及びその上での転倒」を比較すると、80歳以上のスリップ、 つまずき及びよろめきによる同一平面上での転倒が顕著に多いという結果が報告されました。
 立位や歩行時によろけたり、つまずいたりした時、足の指の力をうまく働かせ、グッと踏ん張ることで転倒を予防することができます。しかし、足の指がうまく使えない状態になっていると、踏ん張ることができずに転倒のリスクが高まってしまいます。 また、足の指がうまく使えないまま、悪い姿勢で立位や歩行を行うことで、膝や腰などに過度な負担がかかり、膝痛や腰痛にもつながってしまいます。「足の指の筋トレ・足首回し」をぜひ習慣にしてみてください。
 今回は、転ばない身体をつくる「身体のバランスを保つ」「足の筋力を保つ」「身体の柔軟性を保つ」この3つの要素を組み合わせた運動をご紹介します。

転倒予防体操

北海道の国保令和7年6月号レオおばさんはレオナルド準備体操
北海道の国保令和7年6月号レオおばさんはレオナルド上半身のストレッチ
北海道の国保令和7年6月号レオおばさんはレオナルド足指の筋トレ
北海道の国保令和7年6月号レオおばさんはレオナルド足腰体幹筋トレストレッチ
北海道の国保令和7年6月号レオおばさんはレオナルド歩幅を広くする
転倒予防体操北海道の国保令和7年6月号レオおばさんはレオナルドYouTube動画
https://youtu.be/DQfLFFGe8x0
これまでの動画北海道の国保レオおばさんはレオナルドYouTube動画
https://k2-wellness.net/
メンバーページパスワード「Leo1989119」

今月のフィットネストーク 
推しがいる人は「人生が豊かに⁈」

 「推しのいる生活に関する実態調査」によると、「推し」がいる人のうち約9割が"人生が豊かになった"と実感しているそうです。
 「推し」の対象は幅広いと思います。「アイドル」「スポーツ選手・チーム」「YouTuber」「ミュージシャン」が多いように思いますが私の周りでは、「動物・ペット」「孫」「飲食物・飲食店」「ダンサー」など推している人がいます。私も「推し」がいて、「推し仲間」がいます。インストラクター仲間は幅広く、レッスン参加者、自治体の保健師さん、美容師さん(同じ美容室で知り合った人たち)達と新情報を交換し合ったり、共通の話題で盛り上がったりして、本当に楽しい時間(瞬間)を共有しています。 先日、推しのダンサーがバックで踊っているライブに行きました。そこの空間だけが別世界で、まるで光があたっているようで、キラキラしていました。これがオーラ?‼本当に残念だったのはこの感動を分かち合う推し仲間がその場にいなかったことです。これが嬉しさは二倍、悲しさは二分の一になるという効果なのでしょうか?70歳代後半のレッスン参加者の‶推し活″ですが推しのアーティストのヨーロッパライブに行く予定だそうです。「一人で行くのですか?」と聞いたところ「去年も一人で行ったし、向こうで推し仲間がたくさんいるから淋しくないの」北海道の国保令和7年6月号レオおばさんはレオナルドエッセイ
 好きなものや夢中になれることがあるということは、生活に彩りが生まれ、生き生きとした毎日につながりますね。私は89歳アーミーと書いたベストを着ている女性の写真を見ました。負けずに私も推し活を極めます!
 

ー 令和7年度国民健康保険事業運営に当たっての留意事項 ー

第1 令和7年度(2025年度)における事業運営の重点事項

 新たな国民健康保険制度(以下「新たな制度」という。)において、北海道は財政運営の責任主体として中心的な役割を担い、市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理や保険給付、保険料(税)率の決定・賦課・徴収、保健事業など地域におけるきめ細かな事業を引き続き担うこととなった。
 新たな制度においても、北海道の国民健康保険(以下「国保」という。)は、被保険者の急速な高齢化、医療費の増嵩、保険料(税)収納率の低迷などから、保険者の事業運営が、非常に厳しい状況におかれており、北海道と市町村が一体となった、一層の経営努力が求められている。
 道が平成29年8月に策定(令和6年3月改定)した「北海道国民健康保険運営方針」(以下「運営方針」という。)に基づき、令和7年度(2025年度)においては、国保事業の安定的な運営の確保と健全財政の維持を基本とし、次の事項を重点として事業を進めることとする。
 特に、赤字保険者にあっては、国保事業費納付金の動向や適正な保険料(税)率の設定、収納率等に関する要因分析を行った上で、可能な限り短期間で赤字の解消を図ることとする。
 また、医療費適正化の推進については、道が令和6年3月に策定した「北海道医療費適正化計画[第四期]」に基づき、総合的な対策を推進するとともに、医療費適正化への取組み等を通じて保険者機能を発揮してもらう観点から、平成30年度に創設された保険者努力支援制度における評価指標の達成に向けて積極的に取り組むこと。
 さらに、新たな制度施行に伴う、高額療養費の多数回該当の引継ぎや世帯の継続性の判定への対応のほか、事務処理標準システム未導入の市町村においては、導入に向けた検討を進めること。

第2 事業実施の留意事項

1 財政健全化の推進
(1)事業計画の策定
 国保事業の適正かつ安定的な運営を図るため、事業運営の実態を把握・分析し、検討結果を踏まえた重点事項や目標を設定するとともに、目標達成のための具体的な実施体制、実施方法及び関連事業との連携等を明確にすること。 
(2)適正な予算編成

 予算の編成に当たっては、健全な国保財政の確保が事業運営の基本であることを認識し、次年度市町村が道に納付する国保事業費納付金の額等をもとに、保険料(税)の基礎賦課(課税)総額及び後期高齢者支援金等賦課(課税)総額並びに介護納付金賦課(課税)総額の推計等を適切に行い、支出見込額及び収入見込額を的確に見込むこと。
 地方財政措置に関しては、所要額を見込むとともに、次の事項に配意すること。
(ア)国保財政安定化支援事業の趣旨を踏まえた一般会計からの繰入れを的確に確保すること。
平成29年10月6日付け保国発1006第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「国保財政安定化支援事業に係る一般会計から国民健康保険事業特別会計への繰出しについて」にあるとおり、当該事業は地方財政計画の歳出において1,000億円が計上されているが、普通交付税に関する省令第9条第1項に基づき、地方財政計画の歳出額の8割(約800億円)となるよう各補正係数の設定が行われており、残り2割分については留保財源と併せて繰り出すことで財源保障が図られていることから、10割分により適切に繰り出しを行うこと。
 なお、残り2割分について、留保財源による財源保障が基本と考えるが、市町村財政の急激な負担を緩和する観点及び被保険者負担を軽減する観点から、令和12年度までの市町村基金の段階的な活用についても併せて検討されたい。
(イ)国民健康保険の事務の執行に要する費用については、保険料(税)の基礎賦課(課税)総額及び後期高齢者支援金等賦課(課税)総額並びに介護納付金賦課(課税)総額に含めないこと。
 なお、事務費については国保特別会計で経理する場合、当該経費相当分を一般会計からの繰入金として計上すること。
(ウ)保険基盤安定制度に係る保険料(税)軽減分は、低所得者に係る令和6年度(2024年度)の基礎賦課分軽減相当額、後期高齢者支援金等分軽減相当額及び介護納付金分軽減相当額を基準として算定した額を確保するとともに、保険者支援分に係る一般会計からの繰入れについては、国の基準に基づいて算定した額を確保すること。
 また、法第72条の3の2第1項の規定に基づき、未就学児に係る基礎賦課分軽減相当額及び後期高齢者支援金等分軽減相当額を基準とした額に係る一般会計からの繰入れを確保すること。
 令和5年5月に改正された国民健康保険法に規定された国民健康保険料(税)の産前産後免除について、一般会計からの繰入れを確保すること。
 なお、非自発的失業者の保険料(税)について軽減措置が講じられていることから、この算定に当たって留意すること。
(エ)出産育児一時金については、出産育児一時金の額の3分の2に相当する額を一般会計からの繰入れとして確保すること。
ウ 市町村が一般会計等の負担により独自に行ういわゆる地方単独事業の国保医療費への波及増については、その財源措置を確実に講ずること。

(3)基礎賦課(課税)総額及び後期高齢者支援金等賦課(課税)総額並びに介護納付金賦課(課税)総額の確保

 保険料(税)の賦課(課税)額は、被保険者である世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課(課税)額及び後期高齢者支援金等賦課(課税)額並びに介護保険第2号被保険者につき算定した介護納付金賦課(課税)額の合算額であること。
 被保険者に係る保険料(税)の基礎賦課(課税)総額は、道が示す医療分に係る国保事業費納付金の額に加え、保健事業に要する額及び保険料(税)又は一部負担金の減免の額の総額などの納付金の算定基礎に含まれない額に係る保険料(税)収納必要額については、市町村が独自に上乗せする必要があること。
 また、滞納繰越分の保険料(税)収納見込額や保険者支援制度に係る額などについては、市町村が独自に控除する必要があること。
 また、後期高齢者支援金等賦課(課税)総額、介護納付金賦課(課税)総額は、それぞれの国保事業費納付金の額に加え、それぞれの保険料(税)の減免の額の総額等の納付金の算定基礎に含まれない額に係る保険料収納必要額については、市町村が独自に上乗せする必要があること。また、それぞれの滞納繰越分の保険料(税)収納見込額やそれぞれの保険者支援制度に係る額などについては、市町村が独自に控除する必要があること。
 また、これらの額については、実行可能な予定収納率で除して得た額とし、保険料(税)率の決定については、道が公表する標準保険料率における構成割合を参考にすること。また、当該年度の保険料(税)の所得割額の算定の基礎に用いる所得が確定した時期に、被保険者の動向などを踏まえ、賦課総額に見合う保険料(税)率の検証を行うこと。
 なお、保険料(税)率の検証に伴い、必要がある場合には予算の補正を行うこと。

(4)適正な賦課(課税)

 保険料(税)の賦課(課税)に当たっては、所得の分布状況や負担能力を十分勘案し、被保険者間の負担の公平を欠くことのないよう配意すること。
 なお、運営方針において、統一保険料率に向け、資産割の廃止を令和8年度(2026年度)までの経過期間としていることから、被保険者の保険料(税)負担に急激な影響が出ないよう、適切に進めるとともに、資産割の廃止により、所得割・均等割・平等割の3つを要素とするいわゆる三方式とすること。
 また、共有名義の固定資産に係る国民健康保険料(税)の資産割については、固定資産税担当と十分連携を図り、持ち分に応じて適正に按分賦課を行うよう留意すること。
 保険料(税)の算定の基礎となる所得の把握については、関係機関と連携を密にし、必要な資料を収集し、申告のない世帯に対しては、積極的に実地調査を行うなど適正な所得を把握すること。また、令和7年度(2025年度)から、保険料(税)の5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、それぞれ改正が行われているので留意すること。
 なお、保険料(税)減額賦課に係る軽減判定所得の計算については青色事業専従者の給与を必要経費として算入せず、地方税法上とは別に純損失の繰越控除額を計算する必要があるので留意すること。
 保険料(税)の賦課(課税)限度額を政令で定めている額より低く設定している保険者にあっては、被保険者間における負担の不公平の是正又は中間所得者層の過重な負担の軽減の観点から、市町村における納税義務者の実態、所得階層別の負担割合等に基づき十分な検討を行い、関係者の理解を得てその改善を図ること。
 また、運営方針でも示しているとおり、統一保険料率に向け、法定賦課限度額での統一が必要であることから、被保険者の保険料(税)負担に急激な影響が出ないよう、適切に進めること。

(5)赤字の解消

 赤字を有する保険者については、赤字削減・解消に向けた基礎賦課(課税)総額及び後期高齢者支援金等賦課(課税)総額並びに介護納付金賦課(課税)総額の確保に努めること。
 また、赤字削減・解消に向けた保険料(税)率の改定を検討するとともに、収納率の向上対策及び医療費適正化対策等収支両面にわたる対策を講じ、早期に健全財政の回復を図るよう努めること。
 令和6年度決算において、決算補填等目的の法定外繰入額と繰上充用金の新規増加額が発生した市町村であって、翌々年度にその解消が見込まれない市町村にあっては、本年度に赤字解消計画を策定し、計画的な解消・削減に取り組むこと。
 なお、累積赤字(平成27年度決算における平成28年度からの繰上充用相当額)を有する市町村にあっても、計画的な削減・解消を目指すこと。
 現に赤字解消計画を策定している保険者であって、計画どおり赤字が解消していない保険者にあっては、その原因を究明し、計画の見直しを行うこと。
 特に、赤字が長期的に継続している保険者にあっては、赤字削減・解消に向け、道が公表する標準保険料率や標準保険料率の賦課割合を参考に保険料(税)率の引き上げの検討を行うほか、保険料(税)収納率の向上等保険者の運営努力により達成されるべき事項について、再点検を行い、早期に単年度で収支均衡が図られるよう努めること。

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2 保険料(税)収納率向上対策の推進
 保険料(税)の完全収納は、収入の確保とあわせて被保険者間の負担の公平を確保する観点から極めて重要であり、特に、収納率の向上は保険者の行政努力を基本とするものであるとともに、財政運営の基本となることから、運営方針の第4章第3節で定める保険料(税)収納率目標や実効ある収納対策の実践を踏まえて、適正な目標収納率の設定と収納不足の要因分析(滞納状況、口座振替率、人員体制等)を行うとともに具体的な措置を講じ、収納率の向上を図ること。
 また、収納率が運営方針に定める目標収納率を下回っている保険者又は年々低下傾向にある保険者にあっては、その要因について分析などを行うとともに、平成17年2月15日付け保国発第0215001号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「収納対策緊急プランの策定等について」に基づき、徴収体制の整備や収納対策の改善を図るなど具体的な向上計画を策定し、収納率の向上に努めること。
※ 運営方針に定める「被保険者数規模別 目標収納率」
1
20,000人~ 94.9%
10,000人~20,000人 96.4%
5,000人~10,000人  97.2%
~5,000人 97.6%
(1)徴収体制の整備強化

 被保険者が納付しやすい納付回数を設定すること。
 収納方法(納付組織、戸別徴収、口座振替、自主納付等)別に問題点の分析を行い、その結果に基づき口座振替の促進、コンビニ収納やクレジットカード納付、マルチペイメント等の実施、納付組織の育成強化、納付相談の積極的な実施等、被保険者が納付しやすい環境の整備を図ること。特に、口座振替の勧奨については、平成19年5月16日付け国保第228号通知「国民健康保険料(税)に係る口座振替の勧奨について」に基づき積極的に推進すること。
 全庁体制による滞納者一掃体制(滞納整理専門組織等の設置、収納率向上月間の設定、収納率向上のための特別班の編成等)の確立、徴税吏員の必要な人員の確保等徴収体制の整備強化を図り、滞納者(転出者を含む。)に対し、特に、休日、夜間の相談窓口の設置、電話催促等を積極的かつ継続的に実施すること。
 また、嘱託徴収員等を活用している保険者については、嘱託徴収員等のみに任せることなく役割分担を定め、納付督励に積極的かつ効率的に取り組むこと。
 滞納者の実態を地区別、職業別、滞納原因別、所得階層別等に把握・分析し、その結果に基づく目標収納率達成のための実施体制、実施方法等具体的な徴収計画を策定し実施すること。
 徴収事務を税務主管課が所管している場合は、税務主管課職員の国保制度及び国保の事業状況に対する理解と協力が不可欠であることから、相互連携の強化を図るとともに、徴収職員に対する実践的な研修の機会を設けるなど資質の向上に努めること。
 また、国保担当課が収納状況等を把握できる体制を整備すること。
 なお、徴収事務を国保主管課が所管する場合は、税務主管課と連携を図り、滞納処分等を適切に実施するなど収納額の確保を図ること。
 国保制度は、保険料(税)による相扶共済の制度であることから、納付義務者に対し、機会あるごとに理解しやすい内容で効果的な啓発活動を積極的に行い、保険料(税)の納入意欲の高揚を図ること。特別徴収の実施に当たっては、特別徴収対象被保険者に対し制度の趣旨を説明し理解を得るよう努めること。
 一保険者では効果的な収納対策を行うことが困難な事案を処理する方策として、滞納処分を専門的に行う広域的な徴収組織の設立や組織への参画を検討すること。
 道が実施する研修会に参加するほか、収納率が運営方針に定める目標収納率を下回っている市町村に対して実施する「収納率向上アドバイザー事業」における助言内容等を積極的に活用されたい。

(2)保険料(税)の滞納者に対する措置の適正な実施

 滞納者の実態を早期に把握するとともに適切な対応を行うこと。
 国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主に対する取扱いについては、令和6年9月24日付け国保第1233号通知「国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置の取扱いについて」及び令和6年11月27日付け事務連絡「国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置に関するQ&Aについて」に基づき適正に行うこと。
 ただし、出産育児一時金については、直接支払制度の創設に伴い国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)附則第10条により、当分の間一時差止を行わない措置が講じられているので留意すること。
 特別療養費の支給については、保険料(税)を納付することができない特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたり保険料を滞納している世帯主等について、納付相談の機会を確保するために行うものであり、機械的な運用を行うことなく、特別の事情の有無の把握を適切に行った上で行うこと。
 また、保険料(税)の納付に資する取組について、保険料(税)の納付勧奨のための通知は、滞納世帯主等との定期的な接触を確保する観点から、3か月に1回の頻度で行うこと。
 なお、保険者が滞納者との接触機会を確保する観点から、資格確認書の有効期限を短期間で設定することは想定されていないため留意すること。
 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は、特別療養費の支給対象とはならないので、切れ目なく必要な保険診療を受けられるよう留意すること。
 特別療養費の支給対象世帯で、医療を受ける必要が生じ、かつ、医療機関に対する医療費の一時払いが困難である旨の申し出があった場合は、保険料(税)を納付することが出来ない特別な事情に準ずる状況にあると考えられ、緊急的な措置として、オンライン資格確認等システムにおいて負担割合を10割から3割(又は2割)に変更するとともに、マイナ保険証を保有している方には、資格情報のお知らせを交付(負担割合が変更となるため)、マイナ保険証を保有していない方には、資格確認書を交付すること。

(3)滞納処分等

ア 再三の督促、催告にもかかわらず納入に応じない場合には、負担の公平の観点から差押予告通知書等を送付し、積極的に滞納処分を実施すること。
 滞納処分の実施においては、インターネット公売やタイヤロック等効率的で効果的な手法の活用を検討すること。
 納期限までに完納しない場合は、必ず延滞金を調定し徴収すること。
 令和6年3月28日付け国医第2369号「国民健康保険料(税)に係る延滞金の適正な調定について」のとおり、関係法令に基づき、適正に事務処理を行うこと。
 生活困窮や滞納処分をすることができる財産がない等の事情がある場合には、生活保護制度や生活困窮者自立支援制度、多重債務問題等の庁内相談窓口の周知を行うなど、滞納者が相談しやすい環境を整え、相談機会の確保に努めるほか、滞納処分の執行の停止を検討する等適切に対応すること。
 現に生活保護を受給している世帯による、受給開始前の滞納保険料(税)の納付は、現在の生活を著しく窮迫させるおそれがあることから、国保担当部局と生活保護担当部局とが密接に連携しながら、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第1項に規定する滞納処分の執行を停止するなど適切に対応すること。

(4)不納欠損処分

 保険料(税)の不納欠損処分については、財産調査等を積極的に行い、調査結果に基づき滞納処分を執行停止するなど、いわゆる漫然時効とならないよう、適切に対応すること。

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3 医療費適正化対策の推進

 北海道の国保医療費は、他都府県に比べ高く、これに伴い保険料(税)負担の増加を招き、保険財政の健全運営に大きな影響を及ぼしていることから、国保データベース(KDB)等のデータを活用するなど、医療費の実態を把握・分析し、高医療費の要因把握に努めること。
 また、入院医療費が本道における医療費に特に大きな影響を与えていることから、入院医療費に係る医療機関別、診療内容別、入院期間別等の状況を把握、分析し、それらのデータに基づき、保健事業、広報活動の充実等医療費の適正化対策の充実に努めること。

(1)医療費の実態把握と被保険者等に対する啓発

 国民健康保険団体連合会が提供する疾病統計、重複・頻回受診者及び重複・多剤投与者の資料などを有効に活用し、入院、入院外、歯科別の受診率、一件当たり日数、一日当たり費用額等の状況、年齢階層別受診状況、疾病別分類、多発疾病の有無、医療機関及び病床数の推移と医療費との関連等、基礎資料の作成・分析を行うとともに、必要に応じて更に詳細な分析を行うなど、内容の充実を図ること。
 また、被保険者をはじめ国民健康保険運営協議会委員等、関係者の十分な理解を得るため、被保険者の健康づくりに向けた意識高揚のための啓発活動や医療費の実態をはじめとする国保事業の現状等の周知に努めること。

(2)診療報酬明細書の点検調査

 診療報酬を適正に審査確認し支払うため、被保険者の資格点検、診療内容の点検(調剤報酬との突合を含む)及び給付発生原因の点検を全件実施するとともに、当月レセプトの点検のみでなく、縦覧点検についても積極的に実施するよう計画を策定すること。
 また、医療給付と介護給付との給付調整について、平成25年1月17日付け保国発0117第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「国保連合会介護給付適正化システムから提供される情報を活用した効率的なレセプト点検の実施について」に基づき、適切に行うこと。
 レセプト二次点検(内容点検)を全部委託している保険者にあっては、道から国民健康保険団体連合会に対する委託業務の中に給付調整に係る業務が含まれていることから、積極的に活用すること。
 レセプト点検を業者へ委託する場合には、レセプトは個人情報であることから、個人情報の保護に関して適切に取り扱われるよう指示するとともに、委託先が個人情報を適切に取り扱っているか定期的に確認するなど実施状況を的確に把握し、必要に応じて指示を行うなど、委託先に対する指導・監督を行うこと。
 点検事務担当職員の専門的知識習得のための研修会への参加や医療事務経験者等の嘱託職員への採用など点検体制の充実に努めること。
 道健康安全局国保医療課の医療給付専門指導員を積極的に活用すること。
 診療報酬明細書の点検調査の結果得られた諸資料については、重複・頻回受診者等に対する適正受診の指導等の保健事業に活用するとともに、保健・福祉担当部局へ提供し、訪問指導の充実や長期入院者等の家庭復帰の促進等在宅ケアの推進に活用すること。
 なお、レセプト点検調査の点検体制及びその取組みが十分でない保険者については、平成10年6月3日付け国保第136号通知「診療報酬明細書の点検調査に係る集団指導の実施について」に基づき集団指導を実施することとしているので、その集団指導の対象保険者については、同通知に基づく実施計画を策定し、計画を確実に実施すること。

(3)柔道整復師の施術の療養費支給の適正化

 柔道整復師の施術については、多部位、長期又は頻度が高い施術を受けた被保険者等への調査並びに保険適用外の施術についての被保険者への周知徹底を図ること。
 令和4年3月22日保発0322第4号厚生労働省保険局長通知「「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について」に基づき、自家施術、自己施術、複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者等に対しては、対象となる被保険者ごとに受領委任払から償還払への変更を行うことを含め、適正な支給が図られるよう取り扱うこと。

(4)第三者行為等の求償事務の強化

 傷病等の保険事故が第三者の行為に起因するものであっても保険給付を行えるが、本来保険者が負担すべき費用ではないことから、1)二重利得の防止、2)不法行為責任の追及、3)負担の公平性の確保と保険財政の健全化を図る観点から、傷病届等の提出等の周知・広報及び損害保険関係団体との連携を強化するとともに、第三者行為求償事務アドバイザーの活用や法律上当然に代位取得した損害賠償請求権を行使して、適切に第三者に対し損害賠償請求すること。
 第三者(加害者)へ直接求償すべき事案については、平成29年6月28日付け保国発0628第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「第三者行為による被害に係る直接求償事務の取組強化について」に基づき、自動車保険(任意保険)に未加入等の直接求償すべき事案については、国民健康保険団体連合会への直接求償事務の委託を行うこと等の方法により、適切に請求を行うこと。
 なお、令和4年度からレセプト二次点検等市町村支援事業委託業務の中に、第三者行為求償事務事業が追加され、当該事務を実施する上で必要な、被害者である被保険者に対する負傷原因照会から加害者に対する求償まで一括して対応することが可能であることから、積極的に活用すること。
 第三者行為による被害の把握、世帯主等による被害届の届出義務等に関する周知・広報については、①ホームページに、受診等の際に保険医療機関等に「第三者行為による被害である旨」を申し出ていただくことや、傷病届の届出の義務及び届出先を掲載すること、②傷病届と合わせて関係書類が必要な場合、各様式をダウンロードできるようにすること、③被保険者向けに送付する医療費通知書等の多様な媒体を複合的に活用するなどの取組を一層強化すること。
 PDCAサイクルの確立による求償事務の継続的な改善・強化(数値目標の設定や第三者への直接求償を含む)を図ること。
 令和5年5月19日厚生労働省保険局国民健康保険課事務連絡「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による第三者行為求償事務の取組強化について(国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)」において、市町村は関係機関から第三者の行為によって被害を受けた者の資料の提供等を求めることが可能となったことから、積極的に行うこと。
 厚生労働省が設置する「第三者行為求償事務アドバイザー」について講師派遣依頼や個別相談等、市町村の実情に応じた積極的な活用を行うこと。
 加害者である第三者が個人賠償責任保険に加入している場合は、平成28年3月7日付け国医第1727号通知「国民健康保険の個人賠償責任保険に対する求償事務の取扱いについて」に基づき適切に処理を図ること。

(5)療養費の給付決定事務

 療養費の給付決定に当たっては、適正な審査及び点検の実施に努めること。特に、柔道整復師の施術療養費については、平成24年3月21日付け健全第7255号通知「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について」に、海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給に当たっては、平成31年4月1日付け保国発0401第2号「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」に基づき適切に対応すること。
 また、令和3年4月28日保発0428第1号厚生労働省保険局長通知「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」に基づき、施術効果を超えた過度・頻回な施術が疑われる場合は、受領委任払から償還払に変更を行うことを含め、適正な支給が図られるよう取り扱うこと。

(6)医療費通知の実施

 医療費通知は、被保険者の健康についての認識を深めるとともに、国保事業の健全な運営に資することを目的として行うものであるので、実施に当たっては、通知6項目を、全受診世帯を対象に年6回以上の通知に努めることとし、昭和56年1月23日付け国保第25号通知「国民健康保険事業における医療費通知の取扱いについて」(最終改正:平成11年10月25日国保第528号)及び令和4年8月1日付け国医第645号北海道保健福祉部健康安全局国保医療課国保広域化担当課長通知「国民健康保険事業における医療費通知の適切な実施について」に基づき適正に処理すること。
 また、医療費の減額が大きいケースについては、昭和60年4月30日付け保険発第42号厚生省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険における医療費通知の適切な実施について」及び令和4年12月12日付け国医第1385号北海道保健福祉部健康安全局国保医療課国保広域化担当課長通知「減額等となった一部負担金等の額の通知について」により、被保険者が正確な情報を確保されるよう努めること。
 なお、所得税の申告において、医療費控除の際に医療費通知を医療費の明細書として確定申告書に添付した場合には、医療費の領収書の保存を要しないこととされたことに伴い、平成30年1月1日から、保険者が医療費通知を行う場合には、被保険者が支払った医療費の額を記載することが標準とされたので、適切な対応に努めること。

(7)重複・頻回受診者、重複・多剤投与者対策の推進

 重複・頻回受診者に対する保健師の訪問活動については、平成10年8月5日付け保険発第126号厚生省保険局国民健康保険課長通知「重複・頻回受診者に係る医療費適正化対策の推進について」に基づき積極的に推進すること。
 また、医療費適正化の観点から、重複投薬及び多剤投薬の適正化を推進すること。
なお、その際には、被保険者にとって受診抑制とならないように留意すること。

(8)後発医薬品の普及促進

 後発医薬品の普及促進については、国の「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、令和5年度末までに後発医薬品に係る数量シェアを全ての都道府県で80%以上とするよう目標が掲げられており、道においては令和5年度に国が新たに設定した金額ベースでの目標に合わせて、今後、北海道医療費適正化計画においても見直しを行うことから、引き続き、平成21年1月20日付け保国発第0120001号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及促進について」のほか、令和6年9月に厚生労働省において策定された「安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくためのロードマップ」に基づき取組みを進めること。
 なお、後発医薬品の自己負担差額通知を実施していない市町村については、国民健康保険団体連合会への委託を検討するなど、早期に差額通知を実施すること。

(9)犯罪被害等による傷病の保険給付

 犯罪の被害によるものなど、第三者の行為による傷病について医療保険の給付を行う際の取扱いについて、平成23年8月17日付け健全第2863号通知「犯罪被害や自動車事故等による傷病の保険給付の取扱いについて」及び平成26年4月16日付け国医第79号通知「犯罪被害による傷病の保険給付の取扱いについて」に基づき適切に対応すること。
 また、令和3年8月6日付け保国発0806第2号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「第三者行為求償事務の更なる取組強化について」に基づき、国民健康保険団体連合会との連携協力を図るとともに、令和4年2月25日付け国医第1494号北海道保健福祉部健康安全局国保医療課国保広域化担当課長通知「第三者行為に起因する傷病発見に関する情報提供の協力依頼について」に基づき、第三者求償に係る市町村介護保険担当課、市町村内の地域包括支援センターとの情報提供体制の構築を行うこと。

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4 適用の適正化の推進
(1)適用事務の適正化

 適用の適正化については、事業運営の基本であると同時に、被保険者の医療の確保及び事業運営の健全化に極めて重要であることから、被保険者の的確な把握、早期適用を図るための必要な方策を講ずる等適用の適正化を積極的に推進すること。
 また、平成5年11月15日付け保険発第123号通知「国民健康保険の被保険者にかかる適用及び保険料(税)の賦課の適正化について」に留意し、平成23年2月22日付け保国発0222第1号通知「国民健康保険の適用事務における年金被保険者情報の活用について」及び平成 23年12月16日付け保国発1216第1号通知「「国民健康保険の適用事務における年金被保険者情報の活用について」の一部改正について」により活用が可能となった国民年金被保険者情報を活用する等、未適用者及び退職被保険者等を早期かつ的確に把握し、早期適用を促進するとともに、特に遡及適用者については法定のとおり遡及賦課(課税)を行うこと。
 被保険者資格の適正な管理と事務負担の軽減を図る観点から、「国民健康保険の被保険者の適用にかかる周知について」(平成29年4月3日保国発0403第1号)及び「国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務の実施について」(平成30年6月27日保国発0627第1号)を踏まえ、健康保険・厚生年金保険の加入要件等について幅広く効率的に周知を図る取組みを進めるほか、加入手続き等の際に就労していることが明らかになった場合は、年金事務所に情報提供を行うこと。

(2)外国人の適用

 外国人に対する国保の適用に当たっては、平成24年7月9日付け保国発及び保高発第0709第1号通知「外国人に対する国民健康保険又は後期高齢者医療制度の適用について」に基づき、その適用基準の周知徹底を図るとともに適正に処理すること。
 なお、ウクライナ避難民への国保適用については、現行の外国人に対する適用と同様の取扱いとなることから、「特定活動(1年)」の在留資格を得て、適用除外要件に該当しない者については、住民となった日から適切に国保を適用すること。

(3)配偶者等からの暴力の被害者に係る取扱い

 平成25年12月26日付け内閣府、国家公安委員会、法務省、厚生労働省告示第1号「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針」、令和2年12月18日閣議決定「令和2年の地方からの提案等に関する対応方針」及び令和3年5月31日付け保国発第0531第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「組合員や世帯主等からの暴力を受けた者の取扱い等について」(令和6年7月30日付け一部改正)に基づき、適切な対応を図ること。

(4)適用の適正化月間の設定

 適用の適正化月間を適宜設定し、計画的、集中的に被保険者資格の調査を行い適用の適正化に努めること。
 特に、居所不明等による資格疑義世帯は重点的に調査することとし、擬制世帯、所得無申告世帯、所得零世帯及び保険料(税)軽減世帯については、その全数を調査対象とすること。

(5)居所不明者に係る被保険者資格の喪失処理

 居所不明者に係る被保険者資格の喪失処理については、平成4年3月31日付け保険発第40号厚生省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて」及び同日付けで示されている具体的な事務処理要領(例)に基づき、取扱要領を策定し適切な事務処理を行うこと。
 また、職権による被保険者資格の喪失の取扱いに当たっては、関係課と十分連携を図りながら実施し、資格喪失とする場合は、住民基本台帳と連動するよう配意すること。

(6)住所地主義の特例

 国保の住所地主義の特例に係る取扱いについては、平成12年3月30日付け保険発第44号厚生省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険の住所地主義の特例について」(平成12年12月13日改正)及び関係通知に基づき適正に処理すること。なお、平成27年4月から、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護の指定を受けていない賃貸借方式に限る。)についても対象とされているので、取扱いに留意すること。
 また、現に国民健康保険の住所地特例を受けている被保険者が、後期高齢者医療広域連合の被保険者となる場合は、前住所地の市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が保険者となるよう見直されているので、取扱いに留意すること。

(7)擬制世帯における世帯主の取扱い

 平成13年12月25日付け保発第291号厚生労働省保険局長通知「国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて」により、擬制世帯において世帯主の変更を希望する場合については、従来の国保法上の世帯主の取扱いを変更し、当該擬制世帯に属する国保の被保険者を国保における世帯主とすることができることとされているので、取扱いに留意すること。

(8)資格確認書等の交付

 令和6年12月の被保険者証発行終了に伴い、マイナ保険証を保有している方には「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」、保有していない方には「資格確認書」を交付することとなったため、取扱いに留意すること。
 また、マイナ保険証の有効期限が到来した者については、有効期限状況一覧ファイル等の確認により、すみやかに資格確認書を職権交付し、被保険者が切れ目なく医療機関等を受診できるよう適切な事務処理に留意すること。

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(1)保健事業の推進に当たっては、生活習慣病対策をはじめとして、被保険者の自主的な健康増進及び疾病予防の取組みについて、保険者がその支援の中心となって、被保険者の特性を踏まえた事業の展開が求められることから、平成16年7月30日付け厚生労働省告示第307号「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」(一部改正:令和5年厚生労働省告示第258号)に基づき、生活習慣病の予防や健康づくり事業に加え、健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援を推進するものとし、特定健康診査の結果や診療報酬明細書等の健康・医療情報を活用し、地域の特性、医療費の傾向等の分析を行うとともに、被保険者の健康状態、医療機関への受診状況等を把握・分析した上で健康課題を明確にし、計画的に、効果的かつ効率的な事業の実施を図ること。
 また、高齢者の心身の多様な課題に対し、きめ細かな支援を実施するため、国民健康保険の保健事業について後期高齢者医療制度の保健事業と介護保険の地域支援事業と一体的に実施するよう努めること。
(2)令和6年度から「21世紀における第3次国民健康づくり運動(健康日本21(第3次))」により、健康づくりや疾病予防の更なる推進が図られており、市町村が行う保健・福祉事業と連携を図り、健康診査、保健指導、健康教育、健康相談、訪問指導等の総合的かつ効果的な事業を推進することとし、地域の関係者が連携、協力して健康づくりを行うとの観点から、地域の特性分析や、それに応じた課題に対する保健事業の実施等に当たっては、健康増進法等に基づく地域における他の保健事業や介護保険法に基づく事業と積極的な連携及び協力を図るとともに、他の保険者や被用者保険の保険者等とも連携、協力するなど、地域・職域による保健事業の推進について積極的に行うこと。
 また、同運動においては、糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数の減少等を目標として掲げ、糖尿病性腎症重症化予防の取組みを全国展開していくこととされていることから、令和3年3月30日付け国医第2386号通知「「北海道糖尿病性腎症重症化予防プログラムの改定」について」及び平成29年3月15日付け国医第2332号通知「市町村及び後期高齢者医療広域連合における糖尿病性腎症重症化予防に係る取組について」を踏まえ、多角的な連携体制の構築や効果的な事業の推進を図ること。
(3)特定健康診査及び特定保健指導については、各保険者において定める「特定健康診査等実施計画」に基づき、平成19年12月28日付け厚生労働省令第157号「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」(最終改正:令和5年厚生労働省令第52号)等に留意し、実施率の目標達成に向けて適切に実施すること。特に、目標の実施率に達していない保険者にあっては、その要因を分析し、対応策を検討するなど目標達成に向けて積極的に取り組むこと。
(4)データヘルス計画は、保険者が効率的かつ効果的な保健事業の実施を図るため、特定健診等の結果、レセプトデータ等の健康・医療情報を活用して、PDCAサイクルに沿って運用するものであり、「「国民健康保険保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引き」の改訂について」(令和5年5月18日付け厚生労働省保険局国民健康保険課事務連絡)に基づき、データヘルス計画に基づく保健事業の実施、実施内容に係る評価、評価に基づく事業の改善等が適切に行われるよう随時取り組むこと。
(1)広報活動の強化

 国保事業の円滑な運営のためには、被保険者、運営協議会委員及び市町村議会議員等関係者の理解と協力を得ることが重要であることから、制度の趣旨、目的の普及について、各種会議、講習会等の機会を十分活用するとともに、広報誌などを通して反復して周知徹底を図ること。このほか、平成30年8月から70歳以上の現役並み所得区分の被保険者に係る高額療養費等の自己負担限度額の区分変更等が行われていることから、制度内容について十分周知を図るとともに、国保制度改革についても被保険者等に対する広報を行うこと。
 さらに、令和6年12月に現行の被保険者証が廃止され、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行したことから、利用に向けて十分周知広報を行うこと。
 なお、広報活動の実施に当たっては、年間における広報計画の策定を行うなど、計画的、効果的な事業の実施を図ること。

(2)事務執行体制の整備

 正確かつ迅速な事務処理を行うため、現行の事務処理体制及び事務処理方法に検討を加え、国保事業が円滑かつ効率的に推進できる体制の整備を図ること。
 また、事務費については、経費の縮減と効率的な支出に努めること。

(3)職員の研修

 国保事業に携わる職員に対しては、円滑な事業運営を図るため、制度の仕組み、国保事業の現状及び業務の実施方法等について研修計画を策定し、特に、保健事業の充実を図るため、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画における事業及び市町村が実施している関連事業等を取り入れた研修を実施すること。
 また、住民基本台帳所管課及び保険料(税)徴収業務を税務主管課が所管している保険者の職員に対しては、国保制度及び国保事業の現状等に関する内容の研修にも配意すること。
 なお、当該年度に道が開催する会議等への出席旅費については、保険給付費等交付金(特別交付金)の対象とするので、有効に活用すること。

(4)不正及び事故の防止

 職員の不正及び事故の防止については、不正及び事故の発生を未然に防止するため、事務処理方式の見直し、相互けん制体制等の充実及び自主的監査の実施等不正及び事故の防止に万全を期すること。
 また、事故が発生した場合は、速やかに道に対して報告すること。

(5)補助金申請等事務の適正化

 新たな制度において、道が補助金等の申請者となるが、補助金等申請の基礎となる事業月報や地方単独事業による医療費助成の対象となった療養の給付費等、申請に必要な基礎数値等については、引き続き市町村において作成が必要となる。
 補助金申請等に係る事務処理に当たっては、令和3年12月21日付け保国発1221第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険関係国庫補助金等に係る事務処理の適正化について」等関係通知を参考にして、適正な事務処理のために必要な体制の整備を図ること。特に、地方単独事業による医療費助成の対象となった療養の給付に係る療養給付費等負担金等の算定に当たっては、平成25年12月19日付け保国発1219第1号及び平成27年12月21日付け保国発1221第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険の療養給付費等負担金及び調整交付金の算定について」により適正に算定すること。

(6)不当利得の返還金に係る債権管理等の適正化

 医療給付費の過誤払による不当利得の返還金が発生した場合は、平成25年7月19日付け保国発0719第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「不当利得の返還金に係る債権管理等の適正化について」に基づき、債権額を速やかに調定し、適正に債権管理を行うとともに、債権回収に努めること。なお、被保険者の負担の軽減及び旧保険者等における速やかな債権の回収という点を考慮し、平成27年1月1日より保険者間での調整を行うこととされているので、平成26年12月10日付け国医第1208号通知「被保険者資格喪失後の受診により発生する返還金の保険者間での調整について」により適切に取り扱うこと。

(7)診療報酬明細書の保存等

 診療報酬明細書は、診療報酬請求の重要な証拠書であり、個人の医療情報が記載されたものであるので、紛失することがないよう十分注意し、5年間保存すること。
 また、診療報酬明細書の開示については、平成17年3月31日付け保発第0331007号厚生労働省保険局長通知「診療報酬明細書等の被保険者への開示について」、平成17年4月1日付け保総発第0401001号・保国発第0401001号厚生労働省保険局総務課長・国民健康保険課長通知「診療報酬明細書等の被保険者への開示について」及び平成18年7月14日付け国保第477号「診療報酬明細書等の開示に係る取扱いについて」に基づき実施すること。

(8)国民健康保険運営協議会の充実

 国民健康保険運営協議会は、国保事業の運営を方向づける重要な機関であるので、事業運営の課題・問題点を十分審議する等その積極的な開催及び活発な運営に努めること。
 また、昭和60年8月9日付け保険発第85号厚生省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険運営協議会における被用者保険等保険者を代表する委員の参加について」に基づき被用者保険等保険者を代表する委員を加える市町村にあっては、当該委員に国保事業の状況等について随時説明し、被用者保険との相互理解を深めるよう努めること。

(9)個人情報保護の徹底

 被保険者等の個人情報については、従来にも増して慎重かつ適正な管理が必要となっていることから、平成15年3月14日付け保発第0314001号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「保険者における個人情報保護の徹底について」及び平成17年4月20日付け国保第107号通知「レセプト等の取扱いに係る個人情報保護対策について」を参考とし、適正に取り扱うこと。
 平成27年9月29日公布の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に定める個人番号の取扱いに関しては、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)」(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号(令和7年4月一部改正))を遵守すること。

(10)国民健康保険事業等の広域化の推進

 広域化の推進に当たっては、運営方針第7章の4(1)及び4(2)により、広域連合等による国保事業の運営の広域化や徴収組織の広域化について、関係市町村と検討の場を設けるなどの取組みを進めること。

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第3 国民健康保険直営診療施設の運営

 国民健康保険直営診療施設は、被保険者に対して適正な診療を行い、保健事業の中心として住民の健康管理のために疾病の予防と診療の一体的な運営を図るとともに、模範的な保険診療を行わなければならないが、医師等の医療従事職員の確保難や診療収益の増加が十分期待できないなど、その経営は極めて厳しい状況にある。これら構造的な赤字発生の防止を図るため、地域の医療実態に十分留意し、設置目的に沿った体制の整備と運営の健全化に努めること。
1 施設規模の適正化
 
国民健康保険直営診療施設は、特に、へき地医療の確保を担当してきたが、近年の立地条件に対処し、地域医療圏ごとに取り進めている地域医療の体系化との調整を図るとともに、当該施設の役割、患者の実態及び利用状況等を勘案して、必要とする施設規模等について検討すること。
2 診療施設機能の充実
 国民健康保険直営診療施設は、保健・医療・福祉にわたる総合的な処遇を行う上で重要な役割を担っているので、医療・健康に関する相談部門を設置するなど、総合的な機能が発揮できるよう努めること。
3 診療施設の健全運営
(1)経営の健全化

 施設の運営管理については、適時、経営の現状分析を行い、改善を要する事項について、具体的かつ実行可能な方策を樹立し、関係者が一体となってその実現に努力するとともに、予算の執行に当たっては、計画的な執行と適正化に十分配慮し、収入の確保を図るとともに、支出の節減に努め、経営の健全化を図ること。

(2)指定管理者制度の導入

 指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的としている。
 指定管理者制度の導入において、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(利用料金)を当該指定管理者の収入として(直接)収受させる方式、いわゆる利用料金制を採用する場合には、地方公共団体の特別会計の歳出歳入予算を通さずに、指定管理者が直接収受することとなるが、この場合においては、次の点に十分留意すること。
ア 診療所
 国民健康保険法第10条及び同法施行令第1条の規定に基づき、国民健康保険診療施設を設置する市町村は、国民健康保険特別会計(直診勘定)を設けなければならないとされているため、指定管理者制度導入後においても、国民健康保険特別会計(直診勘定)の継続設置が必要であること。
イ 病院
 地方財政法第6条の規定に基づき、病院事業特別会計の継続設置が地方財政措置の条件とされていること。

4 診療施設における防災体制の強化
 火災、地震等の災害に適切に対処し得るよう、定期的に防災設備の点検、避難体制の確立等、自主点検の強化と事故防止の徹底を図ること。
5 不正及び事故の防止
 不正及び事故の発生を未然に防止するため、事務処理方式を見直し、内部における管理体制の充実、相互けん制体制の整備確立及び自主的監査の実施等、不正及び事故の防止に万全を期すること。
6 診療施設の財産処分
 国民健康保険直営診療施設の施設や医療機器等設備等の整備に当たり、厚生労働省所管一般会計補助金等が交付されている場合には、当該財産の処分の前に、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」第22条の規定に基づき、原則、厚生労働大臣の承認が必要となるが、当該手続については、平成20年4月に「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準」が策定され、地方公共団体の場合においては、①10年経過後の転用、無償譲渡等、②合併市町村基本計画(市町村建設計画)に基づく10年経過前の転用、無償譲渡等、③災害等による取壊し等の場合には、国庫納付を不要とするとともに、報告により承認があったものと見なす申請手続の特例(包括承認制)が新たに導入されるなど、手続きの明確化・簡素化が図られたことから、事務手続に遺漏のないよう十分留意すること。

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第4 国民健康保険組合の運営

 国民健康保険組合の運営に当たっては、市町村保険者に準じて事業を実施し、組合規約に基づく適正な運営に努めること。
1 被保険者の適用
 被保険者の適用については、組合規約に定める組合員の業種、住所、勤務先の業態及び健康保険の適用除外承認手続きの確認を徹底すること。
 また、定期的に被保険者資格の確認を行うなど、平成22年9月13日付け健全第3232号通知「国民健康保険組合における組合員資格等の自主点検について」を参考にして、適正な取扱いを徹底すること。
2 国民健康保険組合の特別積立金等
 国民健康保険組合の特別積立金及び給付費等支払準備金は、国民健康保険法施行令第20条及び「国民健康保険制度の改正に伴う財務の取扱いについて」(平成29年10月30日保発1030第1号)に基づき、法定額を積み立てること。
3 法令遵守体制の整備
 体制整備に当たっては、平成22年9月10日付け保国発0910第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険組合における法令遵守(コンプライアンス)体制の整備について」により適正な実施に努めること。
4 個人情報保護の徹底
 組合の扱う個人情報については、個人情報保護法及び平成29年4月14日付け個情第540号・保発0414第16号通知「国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて」に基づき個人情報保護を徹底すること。
 平成27年9月29日公布の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に定める個人番号の取扱いに関しては、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(平成26年特定個人情報保護委員会告示第5号(令和7年4月一部改正))を遵守すること。

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第5 国民健康保険団体連合会の運営

1 診療報酬明細書の審査体制の充実強化
 
医療費適正化対策が国保事業運営の重点事項であることから、診療報酬明細書の審査の適正・充実を図るため、審査専門部会の審査対象の拡大、事務点検期間及び審査委員会における審査期間の延長などにより事務共助の充実などに努めること。
2 診療報酬明細書点検調査の支援
 保険者の診療報酬明細書点検調査の効果的な実施・向上を図るため、診療報酬明細書点検調査に係る研修や実地指導の充実及び内容点検を的確に行うための情報提供等、積極的な支援に努めること。
3 保険者事務共同事業の充実
 保険者事務共同事業は、保険者事務の合理化、効率化を図る上で重要であるので、一層の充実に努めること。
 特に、共同電算処理事業については、疾病統計及び重複・頻回(多)受診者リスト等の充実を図ることにより、保険者における医療費の実態の把握・分析、その結果に基づく効果的な保健事業の実施及び診療報酬明細書点検調査での活用が図られるよう配慮すること。
 なお、疾病統計等については、保険者にとって有効かつ必要なものとなっているか、その活用状況を把握し、的確な情報の提供に努めるとともに、電算事務の効率化を一層図ること。
4 保健事業の支援
 
保健事業の支援については、特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施を図るとともに、保険者における保健事業の推進を図るため、健診結果データ等を活用して各保険者の実態に応じた効果的な保健事業の企画、評価、調査・研究など、各種の施策の支援を行うとともに保健師活動の充実・強化に努めること。
 
また、「21世紀における第3次国民健康づくり運動(健康日本21(第3次))」により、健康づくりや疾病予防の更なる推進が図られており、市町村が行う保健・福祉事業との連携に配意した保健事業の展開に対する支援等にも配慮すること。
5 小規模保険者への支援
 上記2、3及び4については、特に、小規模保険者に対する実効ある支援等に努めること。
6 その他
(1)個人情報保護の徹底

 国民健康保険団体連合会の扱う個人情報については、個人情報保護法及び平成29年4月14日付け個情第541号・保発0414第10号通知「国民健康保険団体連合会等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて」に基づき個人情報保護を徹底すること。
 平成27年9月29日公布の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に定める個人番号の取扱いに関しては、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(平成26年特定個人情報保護委員会告示第5号(令和7年4月一部改正))及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)」(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号(令和7年4月一部改正))を遵守すること。

(2)不正及び事故の防止

不正及び事故の防止については、第2の6の(4)に準じて実施すること。    

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ー こくほ随想 ー

医師偏在対策PDF(749.42 KB)


ー 会の動き ー

国保事業費納付金制度初任者向け説明会

(5月14日WEB開催)

納付金制度の枠組みを説明

 国保事業費納付金制度初任者向け説明会を5月14日、Web開催した。
 令和7年度から新たに実施する説明会であり、保険者の新任担当者が、納付金制度への理解を深められるよう、国保財政の基本的な枠組み、北海道へ納める納付金の算定方法等について説明した。
 国保事業費納付金については、制度が複雑で理解が難しいことから、国民健康保険料(税)について「賦課方式」「旧ただし書き所得」などの基礎的な内容を本会職員が説明した。
 併せて、北海道国保医療課より「加入者負担の公平化に向けて」と題して、平成30年度の国保制度改革以降、道・市町村・本会の3者によって議論された経緯の紹介から、令和12年度に実現を予定する統一保険料(税)率に向けた取組について説明があった。
 また、本会職員より令和8年度国保事業費納付金等算定に向けたスケジュール案及び市町村で用意する「市町村基礎ファイル」「賦課限度額控除後基準総所得金額の算出」、「保険料(税)算定マニュアル」の操作方法及びシミュレーションの方法等について説明した。
 なお、令和8年度に創設、令和10年度までに段階的に導入される子ども・子育て支援金制度については、令和8年度の納付金算定から計算に追加されることが予定されているが、厚生労働省、子ども家庭庁及び国民健康保険中央会から詳細が示され次第、情報提供する旨を案内した。
 最後に、本会では例年実施している、市町村における保険料(税)の適正な算定を支援することを目的とした「保険料(税)適正算定マニュアル研修会」や、「保険料(税)率改正算定支援」「賦課方式統一推進事業」「統一保険料率実現支援事業」から成る、市町村ニーズに合わせた「賦課支援事業」の紹介をした。

保険者努力支援制度評価向上支援事業説明会
(5月14日WEB開催)

保険者努力支援制度の支援内容を説明

 保険者努力支援制度評価向上支援事業説明会を5月14日、Web開催した。
 令和7年度から新たに実施する説明会であり、国民健康保険の事業において保険者努力支援制度がどのような位置づけにあり、加点されるポイントなどについて説明した。
 保険者努力支援制度は、国から示される指標に対して、市町村の取組状況に応じて点数により評価される制度。獲得点数に応じて、国の予算範囲内で、全国の市町村の獲得点数に応じて交付金が交付される。
 本説明会では、保険者努力支援制度は例年7月から11月までの期間で実施されるが、期間中の市町村、国保連合会の作業スケジュール等を説明し、本会から市町村で申請書を作成する際に参考となるポイントを取りまとめたマニュアルを提供しており、活用方法について説明した。
 また、令和6年度に開催された空知地区国民健康保険担当者協議会における取組内容を紹介し、市町村事務職員と保健師の連携が密に図られたことにより、得点の取りこぼしが防止された事例等について紹介し、各市町村内での連携の重要性について説明した。
 併せて、保険者努力支援交付金は、納付金引き下げ財源や令和12年に予定される統一保険料実現後の予防・健康づくり等の事業の実施財源として一般財源と共に重要な位置づけになること、予防・健康づくりの取組が評価指標とされていることから、市町村住民の健康寿命の延伸、医療費適正化に向けた好循環が期待でき、その結果獲得点数の向上に結び付くことも紹介した。

 

国保総合システム・国保情報集約システム担当者向け説明会
(5月14日WEB開催)

システム運用方法を具体的に説明

 国保総合システム・国保情報集約システム担当者向け説明会を5月14日、Web開催した。
 保険者の新任担当者が業務を効率的に遂行できるよう、国保総合システムと国保情報集約システムの主な操作方法や運用上の留意事項について周知・情報共有することを目的に毎年開催している。
 国保総合システムに関する業務として、高額療養費等の制度の概要や支給額計算方法について説明し、保険者にて実施するシステムでのデータの確認やエラーの処理等にかかる操作方法について説明した。
 さらに、国保総合システムの各種データを活用し、保険者から委託を受けて実施している特別業務について説明した。特に、令和7年度から被保険者証作製から資格確認書・資格情報のお知らせ作製に変更になったことにより生じる事柄について周知した。

 
 併せて、本会で実施している保険者努力支援制度評価向上支援事業において、特別業務受託保険者に対し、申請に必要な各種データや挙証書類等を提供することで、保険者の作業負担軽減を図っていると説明した。
 国保情報集約システムは、都道府県単位で被保険者の資格管理を行うために開発された。
 都道府県単位の資格管理に必要な世帯継続の判定業務や国保総合システムへの資格情報の連携について説明した。
 また、国保情報集約システムへ連携された資格情報を、オンライン資格確認のため、本会が医療保険者等向け中間サーバー等に連携していることから、オンライン資格確認に影響のあるエラーの確認方法や解消の必要性について説明し、エラー解消に向けた取り組みの協力も依頼した。

国民健康保険事業状況報告システムクラウド担当者説明会
(5月15日WEB開催)

月報クラウドの実務を説明

 国民健康保険事業状況報告システムクラウド担当者説明会を5月15日、Web開催した。
 北海道クラウドのプレミアム機能として平成30年度に運用を始めた国保事業状況報告システムクラウド(月報クラウド)への理解を深めてもらい、保険者による利活用を推進するのが目的である。
 月報クラウドを市町村事務処理標準システムや国保総合システムなどと連携させることで、保険者の月報作成事務の負担軽減や効率化が図られることから、本会は北海道から委託を受け、月報作成関連業務を担っている。月報クラウドに参加する保険者は、163保険者でスタートし、令和6年4月には道内全ての保険者が導入している。
 最初に、北海道国保医療課の担当者から事業月報の法的位置づけや、国の各種統計・国庫補助金等の基礎資料になること、月報作成時の注意事項について説明があった。
 次に、本会の担当者から月報クラウドの基本運用として、運用システム、運用フロー、月報データや自動連携用入力シートの提出期限と報告方法、月報のチェック体制、月報各表にかかるデータ連携イメージなどについて説明し、帳票の作成、コクホ・ラインの操作方法として、ログイン画面や月報と年報の処理、地方単独事業処理の流れなどを詳しく説明した。
 照会の多い事例にかかる月報調整方法については、月報数値の適正化のため作成した調整マニュアルを参照するよう伝えた。この他、国保事業状況報告作成支援事業について紹介した。この事業は、本会の担当者が保険者に赴き、初任担当者には基本操作や自動連携についての説明、初任以外の担当者にはより詳しい内容やデータ活用などを解説するもので、昨年度は17保険者(2保険者Web)を支援した。今年度は、申し込みにより10保険者程度を支援することとしている。
 今回の説明会で説明のあった内容について疑問点や、月報作成に関して質問がある場合は、本会に照会するよう呼びかけている。
 照会先
 
事業部事業推進課国保事業支援係
 内線 2124・2125

市町村事務処理標準システム北海道クラウド新任担当者向け操作研修会
(5月15日Web開催)

標準システムの利用法を説明

市町村事務処理標準システム北海道クラウド操作研修会を5月15日、Web開催した。市町村の新任担当者に標準システムの操作を習熟してもらうのが目的である。
 本会の担当者は「北海道クラウドとは、国が開発し無償で提供されている市町村事務処理標準システムを道内の市町村で共同利用するクラウドサービス」と説明した。併せて、システム概要図を示し、「本会が運用する国保総合システムなどと連携し、標準システムを軸として市町村国保事務の標準化、広域化、効率化の実現を目指している」ことを説明し、北海道クラウドの構築環境、令和8年度予定のガバメントクラウドへの移行に向けて北海道庁と協議を進めている旨を報告した。
 また、北海道クラウドへ市町村が参加するメリットとして、独自で設置しているヘルプデスクを活用することが可能な運用基盤ポータル「ほっくら」を開発・運用していること、市町村毎に検証環境を提供していることなどを紹介し、概要を説明した。
 続いて、北海道クラウド運用ベンダーが市町村の年次処理となる保険料(税)当初賦課処理、被保険者証一括更新について、モデルスケジュールを使って説明し、当初賦課処理については、昨年度に北海道クラウドヘルプデスクに寄せられた問い合わせの内容や処理誤りにつながった事例を併せて紹介した
 また、市町村の作業の全体像把握などに活用してもらうチェックリストを紹介し、内容を説明した。
 なお、今回の操作研修会で疑問や、操作方法に関して疑義が生じた場合は、「ほっくら」を通じてヘルプデスクに照会するよう呼びかけている。



 

介護保険市町村等担当者説明会

(5月29日Web開催)

介護保険業務の担当者に実務解説

 介護保険市町村等担当者説明会を5月29日にWeb開催した。
 介護保険事務の適正かつ効率的な運用に資することを目的とし、毎年度、介護保険業務に携わる市町村などの担当者を対象に、実務解説を実施している。
 北海道高齢者保健福祉課は「介護保険施設等の指導監督について」と題し、指導監督は高齢者の尊厳の保持や虐待防止により、介護保険制度の持続可能性を高める重要な役割を担っていることを説明した。
 指導については集団指導と運営指導があり、通報・苦情・相談等に基づく情報などにより、著しい運営基準違反や不正請求、虐待が疑われる場合は監査を実施し、違反が認められれば、勧告、命令、指定取消などの行政上の措置となる説明をした。
 また、「介護給付適正化事業について」と題し、今後の介護保険を取り巻く状況として、保険給付費等は年々増加していることから、市町村等の日々の業務や定期的な点検などによる給付適正化の積み重ねが、日本の介護保険制度を維持していくための対策・政策の重要な土台となっていることを説明した。
 これに関連し、本会からは、保有する給付実績を基にケアプラン点検など市町村等が介護給付適正化事業に活用するための各種情報を介護給付適正化システムによって提供していることを説明した。
 併せて、「医療情報との突合・縦覧点検」においては、市町村等の業務負担の軽減や適正化事業の効率化を目的に、市町村等からの委託を受け各種出力帳票の内容確認、過誤調整を行う業務を実施していることを紹介した。
 「ケアプランデータ連携システム」においては、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所の間で毎月やり取りされるサービス提供票をデータ連携することで、介護事業所の事務負担軽減や経費削減につながることから、システムの普及促進に向けた取り組みについて説明した。
 また、6月1日よりシステムのライセンス料がフリーパスキャンペーンの実施により1年間限定で利用が無料となることも説明した。
 このほか、本会から「介護保険受給者異動情報の取扱いについて」「介護保険保険者事務共同処理業務の取扱いについて」「高額医療・高額介護合算について」「各種データ連携等について」「介護予防・日常生活支援総合事業について」「過誤の取扱いについて」などを説明した。
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お問い合わせ

事業部事業推進課

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