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会の動き

第三者行為求償事務担当者講習会

(6月23日、6月30日Web開催)

第三者行為求償、積極的な取組を促す

 第三者行為求償事務担当者講習会を6月23日、6月30日の2日間、各保険者の実務担当者のみならず管理職級の職員を対象にWebにより開催した。
 はじめに、道保健福祉部健康安全局国保医療課の担当者からは「保険給付と損害賠償請求権の代位取得 私債権における債権管理手法」と題して債権管理方法及び令和7年4月施行の法改正に伴う今後の対応案について説明するとともに、「国保制度の中でも費用対効果が高いといわれる第三者行為求償事務に係る重要性を理解し、基礎知識等の向上に取り組み求償事務の進行管理を行うことが国保財政の健全化・安定化につながる」などと説明した。
 次に、本会の担当者から第三者行為求償事務は、保険給付の適正化と国保財政の健全化に資する重要な業務であるため、保険者作業の基礎知識や基本的な流れ、介護保険における求償事務対象者の発見方法、負傷原因照会書、傷病届勧奨通知の一括作成及びレセプトの私病分離など、保険者事務の参考となるよう留意点を説明した。
 本会の求償専門員からは、昨年受託した自賠責保険及び個人賠償責任保険に加えて、施設所有者賠償責任保険・生産物賠償責任保険の事例を基に保険概要や対応を紹介した。
 続いて、厚生労働省第三者行為求償事務アドバイザーで札幌市保健福祉局保険医療部国保健康推進担当課の杉本真希子氏は、保険者における求償事務の概要や保険者としての考え方など事例を基に説明した。その中で、第三者行為求償事務で大事なこととして「迅速に先手を打つ」「第三者行為求償事務は、求償そのものよりも対象者をどう掘り起こすか。やればやっただけ効果が見える業務である。事案については可能性とともに、シミュレーションを行いながら進めること」を強調した。
 最後に、青野・広田・おぎの法律事務所の弁護士、青野渉氏は「積極的な求償事務の運用」と題し事例を解説し、症状固定後も治療や介護が必要な重度後遺症の案件では、交通事故と因果関係が認められる治療(介護)であれば求償可能な場合もあり、自治体によっては第三者行為求償に基づき求償金請求訴訟等を提起し多額の支払いを受けている事例もあるため、積極的に求償する権利の行使を呼びかけた。

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事業部事業推進課

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