令和7年度国保保健事業に対する国庫助成について
北海道保健福祉部健康安全局国保医療課
Ⅰ 国保保健事業について
1 助成対象事業
都道府県や市町村では、法律に基づき、国保加入者の皆さんの健康を守り、より元気に暮らしていただくため、様々な保健事業を実施しております。これらの事業をさらに充実・強化させるため、昭和53年度から国の助成制度が設けられました。今回は、令和7年度の助成事業の内容や令和6年度に実施した事業についてご説明します。(1) 国民健康保険保険者努力支援交付金(事業費分・事業費連動分)
① 都道府県国保ヘルスアップ支援事業
都道府県が実施する保健事業であり、市町村が実施する事業の支援や、国保加入者の健康の保持や増進、病気の予防のための事業を実施します。
市町村が実施する保健事業であり、国保加入者の健康を守り、病気の予防や生活の質の向上を目的に実施します。
(2) 国民健康保険調整交付金(保健事業分)
① 市町村国保保健事業
① 市町村国保保健事業
ア 直営診療施設整備事業
イ 健康管理センター等健康管理事業等
ウ 総合保健施設整備等事業
詳細な要件等については「Ⅳ 直営診療施設整備事業について」のとおりです。
特定健診や人間ドックなどが実施される施設で、健診の事後指導をしたり、歯と口の健康を守るために歯科治療の相談などに応じたりする事業です。
直営診療施設と一緒に、医療や福祉のサービスを提供します。健康相談や個人の健康記録の管理などが、国からの助成の対象です。
Ⅱ 都道府県国保ヘルスアップ支援事業について
北海道が令和6年度に実施した事業についてご説明します。(令和7年度の実施事業については現在協議中です)
1 交付対象事業
(1) 市町村の現状把握・分析等
市町村ごとの健康や医療情報を分析し、事業へ活用できるデータを市町村へ提供しました。また、みなし健診を実施しており、みなし健診とは、普段の通院で特定健診(40~74歳を対象に実施する生活習慣病予防のための健診)と同じ内容を検査している場合、その結果を自治体にご提供いただくことで特定健診を受けたとみなす事業です。みなし健診については、10月号で掲載予定です。
(2) 都道府県が実施する保健事業
令和6年度は、薬局受診勧奨事業(薬局薬剤師が国保加入者に対し、特定健診の受診を勧める事業)を実施しました。令和7年度の事業内容については9月号に掲載予定です。
(3) 人材の確保・育成事業
医療機関等に所属する看護師や管理栄養士などの専門職を対象に、糖尿病の重症化予防に関する研修などを実施しました。
(4) その他
市町村職員向けに研修を実施したり、健康や医療情報を分析するためのデータベースを改修したりなど、住民のみなさんが健康に暮らすための事業を実施しています。
市町村ごとの健康や医療情報を分析し、事業へ活用できるデータを市町村へ提供しました。また、みなし健診を実施しており、みなし健診とは、普段の通院で特定健診(40~74歳を対象に実施する生活習慣病予防のための健診)と同じ内容を検査している場合、その結果を自治体にご提供いただくことで特定健診を受けたとみなす事業です。みなし健診については、10月号で掲載予定です。
(2) 都道府県が実施する保健事業

令和6年度は、薬局受診勧奨事業(薬局薬剤師が国保加入者に対し、特定健診の受診を勧める事業)を実施しました。令和7年度の事業内容については9月号に掲載予定です。
(3) 人材の確保・育成事業
医療機関等に所属する看護師や管理栄養士などの専門職を対象に、糖尿病の重症化予防に関する研修などを実施しました。
(4) その他
市町村職員向けに研修を実施したり、健康や医療情報を分析するためのデータベースを改修したりなど、住民のみなさんが健康に暮らすための事業を実施しています。
Ⅲ 市町村国保ヘルスアップ事業について
具体的な事業内容についてご説明します。1 事業内容
(1) 健康教育、健康相談
(2) 地域包括ケアの視点を踏まえた保健事業
(3) 特定健診未受診者対策
(4) 特定保健指導未利用者対策
(5) 40歳未満早期介入保健指導事業
(6) 特定健診継続受診対策等
(7) その他生活習慣病予防対策
(8) 生活習慣病等重症化予防
(9) 糖尿病性腎症重症化予防
(10) 保健指導
(11) 医薬品の適正使用を促す保健指導
(12) PHR(パーソナルヘルスレコード)を利活用した保健事業
乳幼児から高齢者まで、幅広い年齢向けに行う事業です。例えば、国保加入者である児童を対象とした健康増進のための普及啓発に合わせ、保護者へ向けた特定健診等の重要性を含めた健康教育や、歯周病予防教室、乳幼児向けの歯磨き教室などを実施します。
市町村の国保担当部署が医療、介護、保健、福祉、住まいなどの関係部署などと連携して、国保加入者の健康の保持増進や健康意識の向上を図り、主体的に健康づくりに取り組むことができるよう支援する事業です。例として、生活習慣病と認知機能低下予防の一環として前期高齢者(65~74歳)を対象とした運動教室などが挙げられます。
特定健診未受診者の健康意識の向上と特定健診等の実施率の向上を図ります。
特定保健指導未利用者への電話や訪問による利用勧奨事業です。
特定健診の対象外である40歳未満の住民に対して、生活習慣病の1次予防に重点を置いた取組です。
特定健診を受診した方に次年度以降も継続して受診していただくために多様な取組を行い、継続受診を促す事業や、結果を踏まえて生活習慣の維持や改善を促す保健事業です。
生活習慣病予備群や特定保健指導予備群等の国保加入者を対象として行う運動教室や継続的な保健指導など、(3)~(6)に当てはまらない生活習慣病予防対策を目的とした事業です。
特定健診の結果や医療機関から市町村へ送付される診療内容や費用(レセプト情報)等を活用して、生活習慣病や循環器病及び慢性腎臓病等の予防のため、国保加入者やその家族等の生活環境、生活習慣等を把握し、ライフステージ等に応じた医療機関への受診勧奨や保健指導を行う事業です。
糖尿病が原因で腎臓機能が低下する糖尿病性腎症の患者であって、人工透析導入前段階の方に対して、市町村が医療機関等と連携して実施する医療機関への受診勧奨や保健指導を行う事業です。
①禁煙支援
がんや慢性呼吸器疾患などの発症予防・重症化予防のため、特定健診の機会等を活用して、喫煙者の喫煙状況の把握や禁煙の重要性を高めるアドバイス、禁煙のための解決策の提案等を行い、禁煙を希望する方に対して、保健指導や医療機関等の紹介などを行う事業です。
②二次性骨折予防に関する取組
転倒予防や運動、栄養等についての保健指導を実施して、骨粗鬆症についての治療の開始や受診継続をしていることを確認する事業です。
がんや慢性呼吸器疾患などの発症予防・重症化予防のため、特定健診の機会等を活用して、喫煙者の喫煙状況の把握や禁煙の重要性を高めるアドバイス、禁煙のための解決策の提案等を行い、禁煙を希望する方に対して、保健指導や医療機関等の紹介などを行う事業です。
②二次性骨折予防に関する取組
転倒予防や運動、栄養等についての保健指導を実施して、骨粗鬆症についての治療の開始や受診継続をしていることを確認する事業です。
必要以上に多くの種類の薬を服用している方(多剤投与者)等に対して、医薬品の適正使用の推進や適正受診の促進を図るとともに、必要に応じて、保健師等が多剤投与者等の事情を十分に聴取した上で、訪問、電話、オンライン等による等による保健指導を実施する事業です。
生活習慣病の改善が必要な国保加入者や、糖尿病性腎症重症の患者に対し、特定健診の結果などに加えて、本人が自らアプリなどにより記録する血圧、心拍数、体重、体脂肪、食事、運動、服薬等の健康状態などに関するデータ(PHRデータ)を活用して、保健指導を実施する事業です。

Ⅳ 直営診療施設整備事業について
国保直営診療施設に対しては、次の国庫補助が行われております。1 医療施設等施設・設備整備費補助(厚生労働省医政局所管)
へき地診療所(国保直営診療所を含む)が行う施設・設備整備事業に対する補助(補助率:国1/2)。
2 国民健康保険調整交付金(厚生労働省保険局所管)
国民健康保険調整交付金による助成については、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第6条第1号ルに規定する「国保へき地直営診療所運営費補助」、同条同号ヲに規定する「その他特別の事情がある場合」のうち、「直営診療施設の運営に係る特別に要した費用に対する補助」、「直営診療施設整備に関する費用に対する補助」の3種類となっています。
(1) 国保へき地直営診療所運営費補助
国保直営診療施設のうち、第1種へき地診療所、第2種へき地診療所の運営赤字に対する補助(補助率:第1種へき地…2/3、第2種へき地…5/10)。
国保直営診療施設のうち、第1種へき地診療所、第2種へき地診療所の運営赤字に対する補助(補助率:第1種へき地…2/3、第2種へき地…5/10)。
(2) 直営診療施設の運営に係る特別に要した費用に対する補助
災害等による被害を受け復旧に要した費用など、国保直営診療施設の運営において特別に要した費用に対する補助。
災害等による被害を受け復旧に要した費用など、国保直営診療施設の運営において特別に要した費用に対する補助。
(3) 直営診療施設整備に関する費用に対する補助
国保直営診療施設に係る施設・設備整備に対する補助(補助率:1/3)
国保直営診療施設の整備費に対する補助については、昭和21年度から開始され、直営診療施設費補助金により措置されてきましたが、昭和53年度から、国の国民健康保険調整交付金(直営診療施設整備分)となり、平成30年度からは、市町村国保保健事業に位置づけられ、国民健康保険調整交付金(保健事業分)交付要綱等により行われることとなりました。
なお、令和6年度の交付実績については別表のとおりです。
国保直営診療施設に係る施設・設備整備に対する補助(補助率:1/3)
国保直営診療施設の整備費に対する補助については、昭和21年度から開始され、直営診療施設費補助金により措置されてきましたが、昭和53年度から、国の国民健康保険調整交付金(直営診療施設整備分)となり、平成30年度からは、市町村国保保健事業に位置づけられ、国民健康保険調整交付金(保健事業分)交付要綱等により行われることとなりました。
なお、令和6年度の交付実績については別表のとおりです。

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事業部事業推進課

