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会の動き

第三者行為求償事務担当者講習会

(6月22日、29日Web開催)

第三者行為求償、積極的取組を促す

 第三者行為求償事務担当者講習会を6月22日、6月29日の2日間、各保険者の実務担当者のみならず管理職級の職員を対象に「Zoom」を使ってWeb開催を行った。
 はじめに、道保健福祉部健康安全局国保医療課の担当者からは「保険給付と損害賠償請求権の代位取得 私債権における債権管理手法」と題して債権管理方法及びレセプト特記事項への「10第三」の記載率向上に向け、保険医療機関や柔道整復師等、北海道医師会等へ幅広く周知徹底していることを説明するとともに、「国保制度の中でも費用対効果が高いといわれる第三者行為求償事務に係る重要性を理解し、基礎知識等の向上に取り組み求償事務の進行管理を行うことが国保財政の健全化・安定化につながる」などと話した。
 次に、本会の担当者から第三者行為求償事務は、保険給付の適正化と国保財政の健全化に資する重要な業務であるため、保険者事務の参考となるよう保険者作業の基礎知識や基本的な流れ、介護保険における求償事務対象者の発見方法、負傷原因照会書、傷病届勧奨通知の一括作成及びレセプトの私病分離などの事務上の留意点、などを説明した。
 本会の求償専門員からは、自賠責保険の概要の説明に加えて、求償事務を行うための根拠法令等を紹介した。
 続いて、厚生労働省第三者行為求償事務アドバイザーで本会事業部業務支援課第三者求償係求償事務専門員の杉本より、保険者における求償事務の概要や保険者としての考え方など事例を基に説明した。その中で、第三者行為求償事務で大事なこととして「傷病届を受理したらスピード感が大切」「第三者行為求償事務は、保険者でなければ確認することが出来ないことがあるので、連合会から委託解除になった案件でも保険者が書類を揃えると求償できること。努力が実を結ぶ業務で、まだまだ可能性を秘めている業務であること」を強調した。
 最後に、青野・広田・おぎの法律事務所の弁護士、青野渉氏は「積極的な求償事務の運用」の題で事例を解説し、症状固定後も治療や介護が必要な重度後遺症の案件では、交通事故と因果関係が認められる治療(介護)であれば求償可能な場合もあり、自治体によっては第三者行為求償に基づき求償金請求訴訟等を提起し多額の支払いを受けている事例もあるため、積極的な求償する権利の行使を呼びかけた。

お問い合わせ

総務部事業振興課

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