電子レセプト請求に係る猶予措置及び免除措置について
電子レセプト請求の猶予措置及び免除措置について
書面によるレセプト請求については、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」(昭和51年厚生省令第36号)において、原則、平成27年3月診療分(4月請求)までとされており、平成27年4月診療分(5月請求)からの診療報酬の請求は、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求により行うものとされています。
電子レセプト請求の原則
保険医療機関又は保険薬局から審査支払機関に請求される診療報酬の請求については、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」の規定により、原則、電子レセプト請求で行うこととされています。
電子レセプト請求に係る猶予措置について
電気通信回線設備の機能に障害が生じた等、個別の事情により電子レセプト請求ができない場合は、あらかじめ審査支払機関に猶予届出書を届け出ることにより、書面により診療報酬を請求できることが定められています。
請求省令附則第四条第五項による猶予届出書(様式第4号)(Excel:74KB)XLS(62.50 KB)
電子レセプト請求に係る免除措置について
保険医療機関又は保険薬局は、手書き(レセコン未使用)による請求を始めようとするときは、あらかじめ、審査支払機関に免除届出書を届け出ることにより、電子レセプト請求が免除となり、手書き(レセコン未使用)による請求を行うことができます。
請求省令第七条第一項による書面による請求の開始届出書(様式第5号)(Excel:66KB)XLS(54.50 KB)