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介護給付費請求事務取扱いの留意事項について

請求方法について

電子請求が基本

 事業所等の介護給付費請求は、平成30年4月より原則として「伝送(インターネット)」または「電子媒体(FD・MO・CD-R)」の提出により行うこととなります。

請求省令(平成26年1月23日)通知PDF(83.64 KB)
(注)帳票(紙)請求が認められる場合

 平成26年8月15日付け老発0815第2号により発出された「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の一部を改正する省令」の公布について」において、現在、帳票(紙)請求している事業所が平成30年以降、引き続き帳票(紙)請求を行う場合は平成29年度末までに審査支払機関に「請求省令附則第二条による免除届出書」、「請求省令附則第三条第二項又は第三項による免除(非該当)届出書」又は「請求省令附則第四条による免除届出書」により届出を行うものとし、届出を行わない場合、平成30年度以降は伝送又は電子媒体による請求に移行することとなっていたところです。

 平成30年度の介護保険制度の改正により介護医療院が創設され、「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令」の一部改正に伴い、平成29年度末までに「請求省令附則第二条による免除届出書」、「請求省令附則第三条第二項又は第三項による免除(非該当)届出書」及び「請求省令附則第四条による免除届出書」を国保連合会に提出されている介護保険事業所のうち、介護療養型医療施設等が介護保険施設等へ移行した場合であって、引き続き電子請求(伝送又は電子媒体)による請求を行うことが特に困難であると認められるもので、国保連合会に届け出たものは、書面による請求を行うことができます。

 詳細につきましては、以下に掲載しておりますファイルをご覧願います。 

  1. 平成26年8月15日付け老発0815第2号「介護給付費及び公費負担医療等に関する省令の一部を改正する省令」の公布についてPDF(379.45 KB)
  2. 平成30年3月30日付け厚生労働省事務連絡「電子情報処理組織又は介護給付費等の届出等について」の一部改正についてPDF(3.29 MB)
  3. 請求省令附則第四条による免除届出書XLSX(32.91 KB)
  4. 請求省令附則第五条による免除届出書XLSX(33.11 KB)
  5. 厚生労働省広報資料PDF(676.33 KB)
  6. 【参考】事務連絡(書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aの改正についてPDF(255.82 KB)

1.伝送請求について

(1) 伝送について

介護請求の伝送ソフト等により事業所のパソコンからインターネット回線を利用して連合会に請求データを送信し、請求する方法です。

※伝送にはインターネット回線と専用ソフトが必要です。 
国保中央会介護伝送ソフトの申し込みにつきましては、「国保中央会ホームページhttp://www.kokuho.or.jp/」の「システム情報」→「介護伝送ソフト」をご確認ください。 
<ご注意>
新規開設介護保険事業所は、開設月のサービス提供分を翌月に伝送請求はできませんのでご注意ください。
なお、電子媒体での請求は可能です。

(2) 伝送請求の届出について

  • 新規事業所が請求方法を伝送にする場合は「介護給付費の請求及び受領に関する届」にて届出してください。(届出用紙は連合会から送付します。
  • FD・MO・CD-Rもしくは帳票(紙)から伝送請求に変更する場合は「請求媒体及び伝送登録変更届」の提出が必要です。
※変更する場合は、ホームページから届出用紙をダウンロードしてご提出ください。
 「ホーム」 → 「介護事業所等のみなさま」 → 「介護サービス関連」 → 「請求媒体及び伝送登録の変更について」

2.伝送請求時の対応について

(1) データ送信後について

データ送信後は必ず送信結果を受信し、到達していることをご確認ください。
国保中央会伝送ソフトでは、状態が「受付完了」(インターネットの場合)で、到達「〇」・受付「〇」が表示されている場合、連合会へお問い合わせの必要はありません。
※国保中央会伝送ソフトを使用の場合は、「(6)伝送請求事前チェック機能の活用方法について」を参照ください。

(2)データ送信後に状態が「待ち」の場合について

データ送信後、状態が「待ち」の間は送信後30分間隔で<送受信>を繰り返し、「待ち」の状態が続く場合は、次の確認を行ってください。
セキュリティ対策ソフトがインストールされている場合は、一時的に機能を停止したあとに、再度<送受信>をクリックする。
※セキュリティ対策ソフトの停止方法は、各メーカーへお問い合わせください。

(3)データ送信後に請求内容を訂正する場合について

毎月1日から10日までの間であれば、何度でも送信データを取消して、正しいデータを送信することが出来ます。(詳しい操作方法につきましては、取扱説明書等をご確認ください。)
<ご注意>
正しいデータを再度送信する場合は、取消電文送信後データの取り消しが成功したことを示す、取消データの状態が「取消完了」となった後に送信しなければ、再度送信した訂正後のデータがエラーとなりますのでご注意ください。 

(4)伝送出来なかった場合の対応について

10日までに回線トラブル等の理由で伝送出来なかった場合は、速やかに連合会へご連絡ください。

(5)国保中央会ソフト使用の事業者の方へ

操作方法などのお問い合わせは、事前に「国保中央会介護伝送ソフトVer.○.○-操作マニュアル-」もしくは国保中央会ホームページ(http://www.kokuho.or.jp/)介護伝送ソフトのQ&Aを参照のうえ、ご確認ください。操作マニュアルは購入いただいたCD-ROMに収録されております。
※令和3年4月現在…伝送通信ソフトVer9 簡易入力ソフトVer9
  介護伝送ソフトVer9パンフレットPDF(1.02 MB)

国保中央会のホームページを定期的にご確認いただき、更新プログラムの適用をお願いします。
Ver9のリリースに伴い、Ver8はサポート終了となります。
ご不明な点がある場合は、国保中央会の介護伝送ソフト受付センターへ問い合わせ願います。  
【電話】 0570-059-405
【FAX】 0570-059-455

(6)伝送請求事前チェック機能の活用方法について

 伝送請求事前チェック機能の活用方法についてPDF(331.75 KB)

(7)伝送請求事業所が一時的に電子媒体及び紙媒体で請求する場合について

  介護給付費請求書(明細書)等の電子媒体及び紙媒体による提出について(通知文)PDF(117.02 KB)

3.電子媒体(FD・MO・CD-R)の請求について

  1. 封筒・小包等に入れて提出する場合は、表面(宛名)余白に朱書きで「介護保険」と記載し、「事業所番号」も記載ください。
  2. 提出後の電子媒体(FD・MO・CD-R)の差し替え・返却は行っておりませんのでご注意ください。
  3. 電子媒体(FD・MO・CD-R)を送付する場合は、破損防止のため、ケース等に梱包のうえ提出ください。
  4. 電子媒体(FD・MO)のラベル(シール)の記載については下記の「ラベル記載例」を参考に作成し、必ず貼付してください。
    「ラベル等記載例」(FD・MO・CD-R)
    (注)同一事業所番号で媒体枚数が複数枚の場合は下記のとおり
       FDを3枚提出→3枚中1枚目 、3枚中2枚目、 3枚中3枚目
    〈例(FD1枚のみの場合)〉
     事業所番号       XXXXXXXXXX
     事業所名称       ○○○ 介護事業所
     サービス提供年月 平成○○年○○月分
     提出年月日      平成○○年○○月○○日
     媒体枚数       1枚中1枚目
     ファイル数      〇ファイル
    ※CD-Rの場合は、ラベル貼付ではなく、所要の事項をフェルトペン等でレーベル面に直接記載してください。(記録面には記載しないでください。)

    <ご注意>
    CD-Rで提出の場合、CSVファイルの数を必ずご記載ください 。
    ◇ホームページ上「介護給付費等の請求媒体(CD-R)の提出について(通知文)」をご参照ください。
     
  5. pdf「FD(フロッピーディスク)を使用されている事業所様へのお願い」PDF(111.16 KB)について  

4.帳票(紙)の請求について

  1. 封筒・小包等に入れて提出する場合は、表面(宛名)余白に朱書きで「介護保険」と記載し、「事業所番号」も記載ください。
  2. 提出後の帳票(紙)の差し替えは行っておりませんのでご注意ください。
  3. 介護給付費請求書と介護給付費明細書の編綴方法について 
    サービス提供月ごとに左上をクリップで綴じてください。(○印の位置) 帳票(紙)の請求について
  4. 介護予防・日常生活支援総合事業分の請求書及び明細書については、介護保険分とは別にクリップ留めして提出願います。  

5.介護電子媒体化ソフトについて

1.介護電子媒体化ソフトとは

介護電子媒体化ソフトを利用することにより、現状、紙の様式で作成している請求書の記載方法とほぼ同じイメージでパソコンへ画面入力を行うことにより、「様式第二」、「様式第二の二」の請求情報(CSVファイル)を作成することができます。※1
作成したCSVファイルを電子媒体(FD・MO・CD-R)に保存し、請求期間中に連合会へ提出いただきます。※2

※1紙で作成していた様式第一は「介護電子媒体化ソフト」では自動生成されるため、画面で入力する必要はありません。※2電子媒体による請求については、3.電子媒体(FD・MO・CD-R)の請求についてをご覧ください。

2.本ソフトで作成可能なサービス

本ソフトで作成可能なサービス
サービス種類コード サービス種類名称
31 居宅療養管理指導
34 介護予防居宅療養管理指導
17 福祉用具貸与
67 介護予防福祉用具貸与

※上記以外のサービスを作成した場合、エラーとなります。

3.使用にあたっての手続き

請求媒体を帳票(紙)から電子媒体等に変更する場合は変更届の提出が必要となりますので、請求媒体及び伝送登録の変更届をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、ご提出願います。

4.ダウンロード及び各種マニュアルについて

下の各ファイル(ZIP及びPDF)をダウンロードし、インストールマニュアルに沿ってインストールのうえ、ご使用願います

.NET Frameworkについて

電子媒体化ソフトをインストールして使用する端末にフレームワークが導入されている必要があります。(導入されていないとエラーメッセージが表示されます。)

.NET Frameworkは下記ホームページよりダウンロードできます。

※1「スタンドアロン」及び「オフライン」のインストーラーとは、インターネット環境に接続されていない端末向けのインストーラーを示しております。
※2「Language Pack」はフレームワークに関するエラー等を日本語表示にするためのものです。(導入しない場合は英語表示でメッセージが表示されます)

注意!!
 本ソフトには主治医意見書料請求書の作成機能が含まれていますが、北海道国民健康保険団体連合会への、「主治医意見書料請求書」の提出は帳票(紙)のみの受付となりますので本機能は使用しないでください。
 なお、CSVファイルで提出された場合は取扱いできませんので、ご注意願います。
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