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過誤の取り扱いについて

過誤申立について(サービス事業所向け)

過誤の申立とは?

請求決定した請求明細書に誤りがあった場合に行います。一度請求し、決定(入金)となっている明細書を請求前の状態に戻すことです。

『申立の方法』

  • 申立先は、利用者の該当する保険者です。
  • 申立の事務手続きは、各保険者にご確認下さい。
≪連合会では直接過誤申立は受け付けておりません≫

過誤申立の流れ

事業所の取下げ(過誤)依頼から国保連合会への再請求までについて

取下げ(過誤)依頼から国保連合会への再請求まで(概ねのスケジュール)PDF(178.96 KB)
 
  1. 保険者に申立を行った後は自動的に過誤処理が行われます。
  2. 過誤処理を行った翌月の月初めに、連合会から「介護給付費過誤決定通知書」が届きます。(この書類で過誤が済んだことの確認が出来ます)
  3. 連合会へ正しい明細書を提出することができます。
(注意)介護給付費過誤決定通知書に申立した利用者の名前が載る前に明細書を提出することは出来ません。(重複となり返戻になります)
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